道路交通法




道路交通法 
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
最終改正:平成一六年六月一八日法律第一一三号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年六月二日法律第七十三号
(未施行)


平成十六年六月九日法律第九十号
(一部未施行)


 



 
 第一章 総則(第一条―第九条)  
 第二章 歩行者の通行方法(第十条―第十五条)  
 第三章 車両及び路面電車の交通方法  
  第一節 通則(第十六条―第二十一条)  
  第二節 速度(第二十二条―第二十四条)  
  第三節 横断等(第二十五条・第二十五条の二)  
  第四節 追越し等(第二十六条―第三十二条)  
  第五節 踏切の通過(第三十三条)  
  第六節 交差点における通行方法等(第三十四条―第三十七条)  
  第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(第三十八条・第三十八条の二)  
  第七節 緊急自動車等(第三十九条―第四十一条の二)  
  第八節 徐行及び一時停止(第四十二条・第四十三条)  
  第九節 停車及び駐車(第四十四条―第五十一条の四)  
  第十節 灯火及び合図(第五十二条―第五十四条)  
  第十一節 乗車、積載及び牽引(第五十五条―第六十一条)  
  第十二節 整備不良車両の運転の禁止等(第六十二条―第六十三条の二)  
  第十三節 自転車の交通方法の特例(第六十三条の三―第六十三条の九)  
 第四章 運転者及び使用者の義務  
  第一節 運転者の義務(第六十四条―第七十一条の五)  
  第二節 交通事故の場合の措置等(第七十二条―第七十三条)  
  第三節 使用者の義務(第七十四条―第七十五条の二の二)  
 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例  
  第一節 通則(第七十五条の二の三・第七十五条の三)  
  第二節 自動車の交通方法(第七十五条の四―第七十五条の九)  
  第三節 運転者の義務(第七十五条の十・第七十五条の十一)  
 第五章 道路の使用等  
  第一節 道路における禁止行為等(第七十六条―第八十条)  
  第二節 危険防止等の措置(第八十一条―第八十三条)  
 第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許  
  第一節 通則(第八十四条―第八十七条)  
  第二節 免許の申請等(第八十八条―第九十一条)  
  第三節 免許証等(第九十二条―第九十五条)  
  第四節 運転免許試験(第九十六条―第九十七条の三)  
  第四節の二 自動車教習所(第九十八条―第百条)  
  第四節の三 再試験(第百条の二・第百条の三)  
  第五節 免許証の更新等(第百一条―第百二条の二)  
  第六節 免許の取消し、停止等(第百三条―第百七条)  
  第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第百七条の二―第
百七条の十)  
  第八節 免許関係事務の委託(第百八条)  
 第六章の二 講習(第百八条の二―第百八条の十二)  
 第六章の三 交通事故調査分析センター(第百八条の十三―第百八条の二十五)  
 第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第百八条の二
十六―第百八条の三十二の二)  
 第七章 雑則(第百八条の三十三―第百十四条の七)  
 第八章 罰則(第百十五条―第百二十四条)  
 第九章 反則行為に関する処理手続の特例  
  第一節 通則(第百二十五条)  
  第二節 告知及び通告(第百二十六条・第百二十七条)  
  第三節 反則金の納付及び仮納付(第百二十八条―第百二十九条の二)  
  第四節 反則者に係る刑事事件等(第百三十条・第百三十条の二)  
  第五節 雑則(第百三十一条・第百三十二条)  
 附則 
   第一章 総則 
(目的) 
第一条  この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び
道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 
(定義) 
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。 
一  道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道
路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び
一般交通の用に供するその他の場所をいう。 
二  歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物
によつて区画された道路の部分をいう。 
三  車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作
物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 
三の二  本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九
号)第四条第一項 に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法
第四十八条の四第一項 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線に
より構成する車道をいう。 
三の三  自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類す
る工作物によつて区画された車道の部分をいう。 
三の四  路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けら
れていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の
道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。 
四  横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の
横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 
四の二  自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であ
ることが示されている道路の部分をいう。 
五  交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道
路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。 
六  安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため
道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが
示されている道路の部分をいう。 
七  車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示
されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 
九  自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の
車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 
十  原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身
体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。 
十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引さ
れ、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障
害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 
十一の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する
二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、
歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであ
つて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。 
十一の三  身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供
するための車いす(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当す
るものに限る。)をいう。 
十二  トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転
する車をいう。 
十三  路面電車 レールにより運転する車をいう。 
十四  信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等
のための信号を表示する装置をいう。 
十五  道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。 
十六  道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた
道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。 
十七  運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来
の用い方に従つて用いることをいう。 
十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的
に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の
乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者
(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態
にあることをいう。 
十九  停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 
二十  徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。 
二十一  追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその
追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 
二十二  進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止す
るため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそ
れがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。 
二十三  交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣
府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるこ
とをいう。 
2  道路法第四十五条第一項 の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用
については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。 
3  この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 
一  身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 
二  次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若
しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているも
のを除く。)を押して歩いている者 
(自動車の種類) 
第三条  自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準
として、大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのもの
を含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特
殊自動車に区分する。 
(公安委員会の交通規制) 
第四条  都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防
止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障
害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は
道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他
の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため
道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をするこ
とが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察
官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する
交通の規制をすることができる。 
2  前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場
合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行
なうことができる。 
3  公安委員会は、交通のひんぱんな交差点その他交通の危険を防止するために必要と認
められる場所には、信号機を設置するようにつとめなければならない。 
4  信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。 
5  道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府
令・国土交通省令で定める。 
   (罰則 第一項後段については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第
一号) 
(警察署長等への委任) 
第五条  公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者又は車
両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわ
せることができる。 
2  公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することが
できる。 
(警察官等の交通規制) 
第六条  警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」とい
う。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうこ
とができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通
の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかか
わらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。 
2  警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動
車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある
場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、
その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車
両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車
両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第六
節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。 
3  警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和する
ことができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現
場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。 
4  警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生
ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があ
ると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の
通行を禁止し、又は制限することができる。 
5  第一項の手信号等の意味は、政令で定める。 
   (罰則 第二項については第百二十条第一項第一号 第四項については第百十九
条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号) 
(信号機の信号等に従う義務) 
第七条  道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信
号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 
   (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号) 
(通行の禁止等) 
第八条  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその
部分を通行してはならない。 
2  車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、
前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部
分を通行することができる。 
3  警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 
4  前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当
該許可証を携帯していなければならない。 
5  第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該
許可に条件を付することができる。 
6  第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。 
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十
一条第一項第一号 第五項については第百二十一条第一項第一号の二) 
(歩行者用道路を通行する車両の義務) 
第九条  車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていること
が道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」とい
う。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより
通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。 
   (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項) 
   第二章 歩行者の通行方法 
(通行区分) 
第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条に
おいて「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて
通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその
他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 
2  歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、
歩道等を通行しなければならない。 
一  車道を横断するとき。 
二  道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。 
(行列等の通行) 
第十一条  学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通
行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、
歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられて
いる車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行
しなければならない。 
2  前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車
道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車
道の右側端に寄つて通行しなければならない。 
3  警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があ
ると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車
道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)
に寄つて通行すべきことを命ずることができる。 
   (罰則 第一項については第百二十一条第一項第二号 第二項及び第三項につい
ては第百二十一条第一項第三号) 
(横断の方法) 
第十二条  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近におい
ては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 
2  歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができること
とされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。 
(横断の禁止の場所) 
第十三条  歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断
歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信
号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 
2  歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路
を横断してはならない。 
(歩行者用道路等の特例) 
第十三条の二  歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつて
いる道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。 
(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) 
第十四条  目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を
通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなけれ
ばならない。 
2  目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のあ
る者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて
道路を通行してはならない。 
3  児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者を
いう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくは
その附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代
わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。 
4  児童又は幼児が小学校又は幼稚園に通うため道路を通行している場合において、誘導、
合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他
その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道
路を通行することができるようにつとめなければならない。 
5  高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるもの
が道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつ
たときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者
は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断す
ることができるように努めなければならない。 
(通行方法の指示) 
第十五条  警察官等は、第十条、第十二条又は第十三条の規定に違反して道路を通行して
いる歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができ
る。 
   (罰則 第百二十一条第一項第四号) 
   第三章 車両及び路面電車の交通方法 
    第一節 通則 
(通則) 
第十六条  道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところ
による。 
2  この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引す
る場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部
とする。 
3  この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動
車については、適用しない。 
4  この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と
自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。 
(通行区分) 
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の
区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又
は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七
条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要
な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 
2  前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行
者の通行を妨げないようにしなければならない。 
3  二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)
以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入
するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。 
4  車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節までに
おいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道
路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときは
その中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左
側部分」という。)を通行しなければならない。 
5  車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央か
ら右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行すること
ができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方が
できるだけ少なくなるようにしなければならない。 
一  当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止
されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。 
二  当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。 
三  当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行す
ることができないとき。 
四  当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い
越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向か
らの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため
右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。 
五  勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定さ
れている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。 
6  車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが
表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。 
   (罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の
二) 
(軽車両の路側帯通行) 
第十七条の二  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げる
こととなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によ
つて区画されたものを除く。)を通行することができる。 
2  前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行し
なければならない。 
   (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号) 
(左側寄り通行等) 
第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場
合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつて
は道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越
しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定によ
り道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得
ないときは、この限りでない。 
2  車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合
において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行
しなければならない。 
   (罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二) 
(軽車両の並進の禁止) 
第十九条  軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進し
てはならない。 
   (罰則 第百二十一条第一項第五号) 
(車両通行帯) 
第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一
番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道
路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方
通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、
政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通
行帯を通行することができる。 
2  車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通
行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車
両通行帯を通行しなければならない。 
3  車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第
一項から第五項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三
十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行
している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を
譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によ
らないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両
通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。 
   (罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項) 
(路線バス等優先通行帯) 
第二十条の二  道路運送法第三条第一号 イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に
供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)
の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられてい
る道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バ
ス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯
から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、
当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたとき
は、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出な
ければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路
の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ない
ときは、この限りでない。 
2  前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部
分を通行する自動車については、適用しない。 
   (罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項) 
(軌道敷内の通行) 
第二十一条  車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、
左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のた
めやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。 
2  車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通
行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。 
一  当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分
なものでないとき。 
二  当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌
道敷を除いた部分を通行することができないとき。 
三  道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通
行するとき。 
3  軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車
の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面
電車から必要な距離を保つようにしなければならない。 
   (罰則 第百二十一条第一項第五号) 
    第二節 速度 
(最高速度) 
第二十二条  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはそ
の最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行して
はならない。 
2  路面電車又はトロリーバスは、軌道法 (大正十年法律第七十六号)第十四条 (同法
第三十一条 において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく
命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されて
いる道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速
度をこえる速度で進行してはならない。 
   (罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項) 
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示) 
第二十二条の二  車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条
の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運
転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止す
るため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の
位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転
が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を
防止するため必要な措置をとることを指示することができる。 
2  前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法 の規定による自動車運送事
業者、貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運
送事業を経営する者又は軌道法 の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するもの
に限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあ
らかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。 
(最低速度) 
第二十三条  自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五
条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速
度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達し
ない速度で進行してはならない。 
(急ブレーキの禁止) 
第二十四条  車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両
等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけて
はならない。 
   (罰則 第百十九条第一項第一号の三) 
    第三節 横断等 
(道路外に出る場合の方法) 
第二十五条  車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限
り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 
2  車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あ
らかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。 
3  道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞ
れ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場
合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならな
いこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 
   (罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第五号 第三項につい
ては第百二十条第一項第二号) 
(横断等の禁止) 
第二十五条の二  車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあると
きは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転
回し、又は後退してはならない。 
2  車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分において
は、当該禁止された行為をしてはならない。 
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百
二十条第一項第四号、同条第二項) 
    第四節 追越し等 
(車間距離の保持) 
第二十六条  車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、
その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができ
るため必要な距離を、これから保たなければならない。 
   (罰則 第百二十条第一項第二号) 
(進路の変更の禁止) 
第二十六条の二  車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 
2  車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行し
てくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を
変更してはならない。 
3  車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯
を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されていると
きは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 
一  第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路
工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。 
二  第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行
することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようと
するとき。 
   (罰則 第二項については第百二十条第一項第二号 第三項については第百二
十条第一項第三号、同条第二項) 
(他の車両に追いつかれた車両の義務) 
第二十七条  車両(道路運送法第三条第一号 イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又
は同条第二号 に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」
という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定め
る最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたとき
は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最
高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よ
りもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 
2  車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通
行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が
一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間に
その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項
の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければなら
ない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車
両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 
   (罰則 第百二十条第一項第二号) 
(追越しの方法) 
第二十八条  車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車
両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。 
2  車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第
三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行してい
るときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。 
3  車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側
を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているとき
は、この限りでない。 
4  前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)
は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意
し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安
全な速度と方法で進行しなければならない。 
   (罰則 第百十九条第一項第二号の二) 
(追越しを禁止する場合) 
第二十九条  後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、
追越しを始めてはならない。 
  (罰則 第百十九条第一項第二号の二) 
(追越しを禁止する場所) 
第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げる
その他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変
更し、又は前車の側方を通過してはならない。 
一  道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 
二  トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 
三  交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合にお
ける当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれ
らの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項) 
(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行) 
第三十一条  車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面
電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において
当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、
当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全
を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場
合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つこ
とができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。 
   (罰則 第百十九条第一項第二号の二) 
(乗合自動車の発進の保護) 
第三十一条の二  停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進する
ため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その
後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を
除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。 
   (罰則 第百二十条第一項第二号) 
(割込み等の禁止) 
第三十二条  車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、
停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若
しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過し
て当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。 
   (罰則 第百二十条第一項第二号) 
    第五節 踏切の通過 
(踏切の通過) 
第三十三条  車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による
停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止
し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号
機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。 
2  車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若
しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならな
い。 
3  車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転すること
ができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停
止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措
置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じな
ければならない。 
   (罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第二号、同条第二項) 
    第六節 交差点における通行方法等 
(左折又は右折) 
第三十四条  車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に
寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指
定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 
2  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前か
らできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により
通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければなら
ない。 
3  軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、
かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 
4  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右
折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右
側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定され
ているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 
5  原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理
の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行
すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあ
つては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項におい
て「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点に
おいて右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、
かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、
交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の
中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りで
ない。 
6  左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中
央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その
後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を
除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 
   (罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第五号 第六項に
ついては第百二十条第一項第二号) 
(指定通行区分) 
第三十五条  車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定による
こととされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行
帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の
区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当
該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規
定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、こ
の限りでない。 
2  前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しよう
として手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。 
   (罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項 第二項につい
ては第百二十条第一項第二号) 
(交差点における他の車両等との関係等) 
第三十六条  車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適
用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨
害をしてはならない。 
一  車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)
を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車 
二  路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車 
2  車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が
優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点におい
て当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設
けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であると
き、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものである
ときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 
3  車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない
交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行し
ている道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなけ
ればならない。 
4  車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況
に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当
該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な
速度と方法で進行しなければならない。 
   (罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までにつ
いては第百十九条第一項第二号の二) 
第三十七条  車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又
は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 
   (罰則 第百二十条第一項第二号) 
    第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法 
(横断歩道等における歩行者等の優先) 
第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」
という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりそ
の進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」
という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による
停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止
することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道
等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該
横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 
2  車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官
等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。
次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当
該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出
る前に一時停止しなければならない。 
3  車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分に
おいては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の
車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。 
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項) 
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 
第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所にお
いて歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 
   (罰則 第百十九条第一項第二号の二) 
    第七節 緊急自動車等 
(緊急自動車の通行区分等) 
第三十九条  緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、
当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、
第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があ
るときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ
出して通行することができる。 
2  緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止する
ことを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。 
(緊急自動車の優先) 
第四十条  交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は
交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、
かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動
車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つ
て一時停止しなければならない。 
2  前項以外の場合において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に
寄つて、これに進路を譲らなければならない。 
   (罰則 第百二十条第一項第二号) 
(緊急自動車等の特例) 
第四十一条  緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十
条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第
二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び
第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しな
い。 
2  前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合に
おける緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。 
3  もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八
条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規
定は、適用しない。 
4  政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合にお
ける道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で
定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及
び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並
びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。 
(消防用車両の優先等) 
第四十一条の二  交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の
用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。
以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動
車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。 
2  前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び
消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。 
3  第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。 
4  消防用車両については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項
及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第
三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項から第五項まで、第三十五条第一項、
第三十八条第一項前段及び第三項、第四十条第一項、第六十三条の六並びに第六十三条
の七の規定は、適用しない。 
   (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第二号) 
    第八節 徐行及び一時停止 
(徐行すべき場所) 
第四十二条  車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を
通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。 
一  左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしが
きかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれてい
る場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。 
二  道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。 
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項) 
(指定場所における一時停止) 
第四十三条  車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止
線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)
で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項
の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項) 
    第九節 停車及び駐車 
(停車及び駐車を禁止する場所) 
第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次
に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又
は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。た
だし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場に
おいて、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、
この限りでない。 
一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂
又はトンネル 
二  交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分 
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部
分 
四  安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後
の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 
五  乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示
柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留
場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限
る。) 
六  踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 
   (罰則 第百十九条の三第一項第一号、同条第二項、第百十九条の四第一項第
一号、同条第二項) 
(駐車を禁止する場所) 
第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げる
その他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めると
ころにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 
一  人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設け
られた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分 
二  道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内
の部分 
三  消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する
出入口から五メートル以内の部分 
四  消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若
しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分 
五  火災報知機から一メートル以内の部分 
2  車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の
道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)
以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積
卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離
れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためや
むを得ないときは、この限りでない。 
3  公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規
定は、適用しない。 
   (罰則 第一項及び第二項については第百十九条の三第一項第一号、同条第二項、
第百十九条の四第一項第一号、同条第二項) 
(停車又は駐車を禁止する場所の特例) 
第四十六条  車両は、第四十四条又は前条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道
路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐
車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、
又は駐車することができる。 
(停車又は駐車の方法) 
第四十七条  車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路
の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 
2  車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないよ
うにしなければならない。 
3  車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止する
ことを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設け
られている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、
政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないよう
にしなければならない。 
   (罰則 第一項については第百十九条の四第一項第四号 第二項及び第三項につ
いては第百十九条の三第一項第二号、第百十九条の四第一項第四号) 
(停車又は駐車の方法の特例) 
第四十八条  車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前
条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 
   (罰則 第百十九条の三第一項第一号、同条第二項、第百十九条の四第一項第一
号、同条第二項) 
(時間制限駐車区間) 
第四十九条  公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道
路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐
車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、
パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)を設置
し、及び管理するものとする。 
2  公安委員会は、時間制限駐車区間について、道路の構造その他道路又は交通の状況か
ら判断してパーキング・メーターを設置することが適当でないと認めるときは、前項の
規定にかかわらず、パーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発
給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給
するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発
給設備」という。)を設置し、及び管理することができる。 
3  前二項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようと
する車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理
その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなけれ
ばならない。 
4  公安委員会は、第一項のパーキング・メーター及び第二項のパーキング・チケット発
給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内
閣府令で定める者に委託することができる。 
(時間制限駐車区間における駐車の方法等) 
第四十九条の二  時間制限駐車区間における車両の駐車(乗合自動車又はトロリーバスが、
その属する運行系統に係る停留所又は停留場において運行時間を調整するため駐車する
場合における当該乗合自動車又はトロリーバスの駐車を除く。)については、第四十四条
から第四十八条までの規定にかかわらず、次項から第四項までに定めるところによる。 
2  車両は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき前条第一項のパーキング・メ
ーターが車両を感知した時又は同条第二項のパーキング・チケット発給設備によりパー
キング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時
間を超えて引き続き駐車してはならない。 
3  車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている
道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。 
4  車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めると
ころにより、前条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同条第二項の
パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、こ
れを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路
標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見
やすい箇所に掲示しなければならない。 
5  警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車
につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時
刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両
が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車
を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者に
ついては、前三項の規定は適用しない。この場合において、車両は、当該指定された駐
車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。 
   (罰則 第二項及び第五項後段については第百十九条の四第一項第一号、同条第
二項 第三項については第百十九条の三第一項第一号、同条第二項、第百十九条の四第
一項第一号、同条第二項 第四項については第百十九条の四第一項第三号、同条第二項) 
(時間制限駐車区間における停車の特例) 
第四十九条の三  車両は、前条第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道
路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条各号に掲げる道路の部分
においては、同条の規定にかかわらず、停車することができる。 
(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例) 
第四十九条の四  時間制限駐車区間に駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第五条第
一項 の規定により同法第二条第一号 に規定する路上駐車場(以下この条及び第百十条
の二において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に
係る道路の部分については、第四十九条の規定は適用しない。 
2  時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第
六条第一項 に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・
チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパ
ーキング・チケット発給設備を第四十九条第一項のパーキング・メーター又は同条第二
項のパーキング・チケット発給設備とみなして、第四十九条の二の規定を適用する。 
3  時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキン
グ・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、
第四十九条の二の規定は適用しない。 
(交差点等への進入禁止) 
第五十条  交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようと
する進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が
設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた
場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の
通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。 
2  車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転
車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分
で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。 
   (罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項) 
(違法停車に対する措置) 
第五十条の二  車両(トロリーバスを除く。以下第五十一条の二まで及び第五十一条の四
において同じ。)が第四十四条、第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規定
に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、
当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移
動すべきことを命ずることができる。 
   (罰則 第百十九条第一項第三号) 
(違法駐車に対する措置) 
第五十一条  車両が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若
しくは第三項、第四十八条若しくは第四十九条の二第二項、第三項若しくは第五項後段
の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第二項のパーキン
グ・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において
当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケッ
トが掲示されておらず、かつ、第四十九条の二第四項の規定に違反していると認められ
るとき(次条第一項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等
は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条及び第
五十一条の三において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、
若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を
当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずること
ができる。 
2  車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令
に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更
し、又は当該車両を移動することができる。 
3  第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に
対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、当該車両の使
用者又は所有者(以下第五十一条の三までにおいて「使用者等」という。)に対して、直
ちに当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場
所から移動すべき旨又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場
所から移動すべき旨及びこれらの措置をとつたときは速やかに当該警察官等又は当該車
両が駐車している場所を管轄する警察署長にその事実を申告すべき旨を告知する内閣府
令で定める標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けることができる。この場合におい
て、警察官等は、当該警察署長にそのとつた措置について報告しなければならない。 
4  次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、前項の規定により車両に取り付
けられた標章を取り除かなければならない。 
一  前項の警察官等又は警察署長が当該車両の使用者等から同項の規定による告知に
係る措置をとつた旨の申告を受けた場合においてその事実を確認したとき。 当該警
察官等又は警察署長 
二  警察官等が当該車両につき第六項の規定による措置をとり、又は同項の規定による
移動を行つたとき。 当該警察官等 
三  警察署長が当該車両につき第八項の規定による移動を行つたとき。 当該警察署長 
5  何人も、第三項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはな
らず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。 
6  第三項に規定する場合における当該車両については、警察官等は、道路における交通
の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方
法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が五十
メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。 
7  前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している
場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する
場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にそ
の旨を報告しなければならない。 
8  前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第六項に規定する場所以外の道路上
の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。 
9  警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければな
らない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応
じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管し
ている旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。 
10  警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の使用者に対し、
保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しな
ければならない。 
11  警察署長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名及び住所を知ることが
できないとき、その他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められる
ときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。 
12  警察署長は、前項の場合において、当該車両の所有者の氏名及び住所を知ることが
できないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定
める事項を公示しなければならない。 
13  前三項に定めるもののほか、第九項の規定により保管した車両の返還に関し必要な
事項は、政令で定める。 
14  警察署長は、第九項の規定により保管した車両につき、第十一項の規定による告知
の日又は第十二項の規定による公示の日から起算して一月を経過してもなお当該車両を
返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の
価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当
該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。 
15  警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項
に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。 
16  第十四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。 
17  第二項、第六項又は第八項から第十三項までの規定による車両の移動、車両の保管、
公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者等の負担とする。 
18  警察署長は、前項の規定により運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき
納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命
じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につ
き実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。 
19  警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担
金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければなら
ない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合によ
り計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。 
20  前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の
延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警
察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合
における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 
21  納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。 
22  第十一項の規定による告知の日又は第十二項の規定による公示の日から起算して
六月を経過してもなお第九項の規定により保管した車両(第十四項の規定により売却し
た代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両
の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。 
23  警察署長は、第十四項の規定による車両(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第
百八十五号)による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第
十五項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属
があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係
る同法 による登録を国土交通大臣又は同法第百五条第一項 若しくは第二項 の規定に
より委任を受けた者に嘱託しなければならない。 
24  第九項、第十項及び第十二項から第二十二項までの規定は、第九項の規定により保
管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合にお
いて、第十項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原
を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第十二項中「前項」とあ
るのは「第二十四項において読み替えて準用する第十項」と、「知ることができない」と
あるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還
することが困難であると認められる」と、第十三項中「前三項」とあるのは「第二十四
項において読み替えて準用する第十項及び前項」と、第十四項中「第十一項の規定によ
る告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第二
十四項において読み替えて準用する第十項の規定による当該積載物の所有者に対する告
知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第十七項中「第二項、
第六項又は第八項から第十三項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第二十四項
において準用する第九項、第十項、第十二項又は第十三項の規定による」と、「運転者等
又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第十八項中「運転者等又は使用者等」とあ
るのは「所有者等」と、第二十二項中「第十一項の規定による」とあるのは「第二十四
項において読み替えて準用する第十項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読
み替えるものとする。 
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第三号 第五項については第百二十
一条第一項第九号) 
第五十一条の二  公安委員会は、違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為
(以下この条において「違法駐車行為」という。)が常態として行われている道路の区間
であつて、次項の規定による車輪止め装置の取付けの措置によつて違法駐車行為の防止
を図ることが適当なものを、車輪止め装置取付け区間として指定することができる。こ
の場合において、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該指定に係る道路
の区間に、当該区間が車輪止め装置取付け区間である旨の表示をしなければならない。 
2  警察署長は、道路又は交通の状況から判断して車輪止め装置取付け区間における違法
駐車行為を防止するためやむを得ないと認めるときは、当該区間における違法駐車行為
に係る車両に車輪止め装置を取り付けることができる。 
3  次に掲げる車両には、前項の規定にかかわらず、車輪止め装置を取り付けてはならな
い。 
一  前条第一項の規定による命令をすることができる場合における当該命令に係る車
両 
二  第七項の規定により警察署長が車輪止め装置を取り除いた車両であつて、取り除い
た時から四時間を経過していないもの(当該取り除いた時から当該車両について同一
の違法駐車行為が継続しているものに限る。) 
4  警察署長は、第二項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けるときは、内閣府令
で定めるところにより、あらかじめ、車両に車輪止め装置を取り付ける旨の広報をする
ように努めるものとする。 
5  警察署長は、第二項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けたときは、当該車両
の見やすい箇所に、当該車両を移動しようとする者はその旨を当該警察署長に申告して
当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除く措置を受けることができることその他の
内閣府令で定める事項を記載した標章を取り付けなければならない。 
6  警察署長は、第二項の規定により車輪止め装置を取り付けた車両の使用者等その他の
関係者であつて当該車両を移動しようとするものからその旨の申告を受けたときは、当
該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。 
7  前項に定めるもののほか、警察署長は、第二項の規定による車両への車輪止め装置の
取付けを開始した時から二十四時間を経過するまでに、当該車両に取り付けた車輪止め
装置を取り除かなければならない。 
8  第六項に定めるもののほか、警察署長は、第二項のやむを得ないと認める事情がなく
なつたと認めるとき又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るた
め必要が生じたときは、同項の規定により車両に取り付けた車輪止め装置を取り除くも
のとする。 
9  警察署長は、第二項の規定により取り付けた車輪止め装置を取り除くときは、第五項
の規定により当該車両に取り付けた標章を取り除かなければならない。 
10  何人も、第二項の規定により車両に取り付けられた車輪止め装置を破損し、第五項
の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又は警察署長が取
り除く場合を除き、これらを取り除いてはならない。 
11  第五項の標章の様式その他同項の標章に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 
   (罰則 第十項については第百十七条の五第二号、第百二十一条第一項第九号) 
(指定車両移動保管機関) 
第五十一条の三  警察署長は、第五十一条第八項及び第九項(同条第二十四項において準
用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の
移動及び保管に係る事務(警察署長が同条第八項の規定により移動すべきものとして指
示した車両の移動及び保管に係るものに限る。以下「車両移動保管事務」という。)の全
部又は一部を、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立さ
れた法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるもの
として公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定車両移動保管機関」という。)に
行わせることができる。 
2  公安委員会は、指定車両移動保管機関の財産の状況又はその事務の運営に関し改善が
必要であると認めるときは、指定車両移動保管機関に対し、その改善に必要な措置をと
るべきことを命ずることができる。 
3  公安委員会は、指定車両移動保管機関が前項の規定による命令に違反したときは、第
一項の指定を取り消すことができる。 
4  指定車両移動保管機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、車両移動保
管事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
5  車両移動保管事務に従事する指定車両移動保管機関の役員又は職員は、刑法 (明治
四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職
員とみなす。 
6  指定車両移動保管機関が車両移動保管事務を行つたときは、当該車両の運転者等又は
使用者等は、実費を勘案して都道府県公安委員会規則で定める額の負担金を当該指定車
両移動保管機関に、その定める期限までにその定める場所において納付しなければなら
ない。 
7  指定車両移動保管機関は、前項の車両の運転者等又は使用者等が納付の期限を経過し
ても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなけ
ればならない。この場合において、指定車両移動保管機関は、負担金につき年十四・五
パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料の納付を
求めることができる。 
8  前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延
滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、指定
車両移動保管機関は、警察署長に対し、その徴収を申請することができる。 
9  警察署長は、前項の規定による負担金等の徴収の申請があつたときは、地方税の滞納
処分の例により負担金等を徴収するものとする。この場合においては、指定車両移動保
管機関は、警察署長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該警察署の属する都
道府県に納付しなければならない。 
10  第五十一条第十項から第十七項まで、第二十項後段、第二十一項及び第二十二項(こ
れらの規定を同条第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第二十三項の規定は、
指定車両移動保管機関が行う車両移動保管事務について準用する。この場合において、
同条第十七項中「第二項、第六項又は第八項」とあるのは「第八項」と、同条第二十項
後段中「負担金等」とあるのは「第五十一条の三第八項の負担金等」と、同条第二十一
項中「負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする」とあるのは「第五十一
条の三第八項の負担金等は、当該指定車両移動保管機関の収入とする」と、同条第二十
三項中「政令で定めるところにより」とあるのは「当該警察署長に対し」と、「嘱託しな
ければならない」とあるのは「嘱託するよう申請しなければならない。この場合におい
て、警察署長は、政令で定めるところにより、当該申請に係る登録をこれらの者に嘱託
しなければならない」と読み替えるものとする。 
11  指定車両移動保管機関は、前項において準用する第五十一条第十四項及び第十五項
(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により車両を売却し、又は廃棄
しようとするときは、政令で定めるところにより、警察署長の承認を受けなければなら
ない。 
12  負担金等の請求権は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。 
13  第七項の規定による督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の
効力を有する。 
14  指定車両移動保管機関が行う車両移動保管事務に係る処分については、公安委員会
に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることが
できる。 
15  前各項に定めるもののほか、指定車両移動保管機関及びその行う車両移動保管事務
に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 
   (罰則 第四項については第百十七条の五第三号) 
(放置車両に係る指示) 
第五十一条の四  車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にす
る行為(当該行為により車両が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十
七条第二項若しくは第三項、第四十八条若しくは第四十九条の二第三項の規定に違反し
て駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合
におけるものに限る。以下「放置行為」という。)をし、当該車両につき、第五十一条第
三項、第六項若しくは第八項又は第五十一条の二第二項の規定による措置(前条第一項
の規定による移動を含む。)が採られた場合において、当該放置行為に係る車両(以下「放
置車両」という。)の使用者(当該放置車両の運転者であるものを除く。以下この条にお
いて同じ。)が当該放置車両につき放置行為を防止するため必要な運行の管理を行つてい
ると認められないときは、当該放置車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、
当該使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ目的地において駐車す
る場所について運転者に指導又は助言を行うことその他車両の使用の態様に応じ放置行
為を防止するために必要な措置を採ることを指示することができる。 
    第十節 灯火及び合図 
(車両等の灯火) 
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六
十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前
照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合において
は、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両
等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車
両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火
を操作しなければならない。 
   (罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項につい
ては第百二十条第一項第八号、同条第二項) 
(合図) 
第五十三条  車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左
折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を
変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わる
まで当該合図を継続しなければならない。 
2  前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。 
3  車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければ
ならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当
該合図をしてはならない。 
   (罰則 第一項及び第三項については第百二十条第一項第八号、同条第二項) 
(警音器の使用等) 
第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者
は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見と
おしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとする
とき。 
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間に
おける左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は
見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされて
いる場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得
ないときは、この限りでない。 
   (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項につい
ては第百二十一条第一項第六号) 
    第十一節 乗車、積載及び牽引 
(乗車又は積載の方法) 
第五十五条  車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車
させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転
してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十
七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物
を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。 
2  車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡
の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号
標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車
をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 
3  車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような
方法で乗車をしてはならない。 
   (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条 第
三項については第百二十一条第一項第六号) 
(乗車又は積載の方法の特例) 
第五十六条  車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条ま
でにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況
により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定
にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定され
た場所に積載して車両を運転することができる。 
2  貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認
めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る
人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。 
(乗車又は積載の制限等) 
第五十七条  車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五ま
でにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重
量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を
超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第
一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷
台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。 
2  公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要がある
と認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 
3  貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前
項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出
発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて
積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、第一項又は前項の規定にかか
わらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転
することができる。 
   (罰則 第一項については第百十八条第一項第二号、第百十九条第一項第三号の
二、第百二十条第一項第十号の二、第百二十三条 第二項については第百二十一条第一
項第七号、第百二十三条) 
(制限外許可証の交付等) 
第五十八条  出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この
条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。 
2  前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転
中、当該許可証を携帯していなければならない。 
3  制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、
政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することが
できる。 
4  第一項の許可証の様式その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定
める。 
   (罰則 第三項については第百二十一条第一項第八号、第百二十三条) 
(積載物の重量の測定等) 
第五十八条の二  警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をして
いると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両
の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第六十条 の自動車検査証をいう。第六
十三条第一項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積
載物の重量を測定することができる。 
   (罰則 第百十九条第一項第三号の三) 
(過積載車両に係る措置命令) 
第五十八条の三  警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項
の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に
係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転者
に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をと
ることを命ずることができる。 
2  警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないよう
にすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道
路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させるこ
とに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定に
かかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき
必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、
及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命
ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示
書を交付しなければならない。 
3  前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令
に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。 
4  第二項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府令で
定める。 
   (罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第三号の四) 
(過積載車両に係る指示) 
第五十八条の四  前条第一項又は第二項の規定による命令がされた場合において、当該命
令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)
が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められない
ときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対
し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを
運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置を
とることを指示することができる。 
(過積載車両の運転の要求等の禁止) 
第五十八条の五  第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をし
てはならない。 
一  車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。 
二  車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五
十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡
し、又は当該積載物を引き渡すこと。 
2  警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者
が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で
定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはな
らない旨を命ずることができる。 
   (罰則 第二項については第百十八条第一項第三号、第百二十三条) 
(自動車の牽引制限) 
第五十九条  自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽
引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引して
はならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場
合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。 
2  自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動
二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動
車によつて牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動
車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後
端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。
ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許
可をしたときは、この限りでない。 
3  前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなけれ
ばならない。 
4  前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、
当該許可証を携帯していなければならない。 
   (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条) 
5  第三項の許可証の様式その他第二項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内
閣府令で定める。 
(自動車以外の車両の牽引制限) 
第六十条  公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要
があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めること
ができる。 
   (罰則 第百二十一条第一項第七号、第百二十三条) 
(危険防止の措置) 
第六十一条  警察官は、第五十八条の三第一項及び第二項の規定による場合のほか、車両
等の乗車、積載又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、
当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応
急の措置をとることを命ずることができる。 
   (罰則 第百十九条第一項第四号) 
    第十二節 整備不良車両の運転の禁止等 
(整備不良車両の運転の禁止) 
第六十二条  車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運
転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送
車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二
十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛庁長官の定め。以下同
じ。)又は軌道法第十四条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しな
いため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一
項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。 
   (罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、
同条第二項、第百二十三条) 
(車両の検査等) 
第六十三条  警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下
この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両
の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の
装置について検査をすることができる。 
2  前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止
し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置
をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認
められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両の
運転を継続してはならない旨を命ずることができる。 
3  前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により
支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備
するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険
又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転すること
を許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければなら
ない。 
4  警察官は、第二項の規定による措置をとつたときは、当該故障車両の運転者に対し、
当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両
の前面の見やすい箇所に標章をはりつけなければならない。 
5  警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警
察署長に報告しなければならない。 
6  警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄す
る地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならな
い。 
7  第四項の規定によりはり付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損しては
ならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通
省令で定める手続により、最寄りの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項につい
て権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。 
8  第三項の許可証の様式、第四項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の
様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。 
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第六号 第二項については第百十九
条第一項第七号 第七項については第百二十一条第一項第九号) 
(運行記録計による記録等) 
第六十三条の二  自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又
は運転者は、道路運送車両法第三章 又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備
えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記
録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれら
の規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転して
はならない。 
2  前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行
記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年
間保存しなければならない。 
   (罰則 第百二十一条第一項第九号の二、第百二十三条) 
    第十三節 自転車の交通方法の特例 
(自転車道の通行区分) 
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三
輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」と
いう。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する
場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行し
なければならない。 
   (罰則 第百二十一条第一項第五号) 
(普通自転車の歩道通行) 
第六十三条の四  普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により
通行することができることとされている歩道を通行することができる。 
2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識
等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなけ
ればならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時
停止しなければならない。 
   (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号) 
(普通自転車の並進) 
第六十三条の五  普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされてい
る道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することがで
きる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りで
ない。 
(自転車の横断の方法) 
第六十三条の六  自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の
付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。 
(交差点における自転車の通行方法) 
第六十三条の七  自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合
において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並び
に第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなけれ
ばならない。 
2  普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表
示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。 
(自転車の通行方法の指示) 
第六十三条の八  警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行
している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通
行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当
該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。 
   (罰則 第百二十一条第一項第四号) 
(自転車の制動装置等) 
第六十三条の九  自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えて
いないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。 
2  自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める
基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十
二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。 
   (罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項) 
   第四章 運転者及び使用者の義務 
    第一節 運転者の義務 
(無免許運転の禁止) 
第六十四条  何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで
(第九十条第四項、第百三条第一項若しくは第三項、第百三条の二第一項、第百四条の
二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項の規定により運転免許の
効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。 
   (罰則 第百十七条の四第一号) 
(酒気帯び運転等の禁止) 
第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 
2  何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、
酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 
   (罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の四第二号) 
(過労運転等の禁止) 
第六十六条  何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他
の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 
   (罰則 第百十七条の二第一号の二、第百十七条の四第三号) 
(過労運転に係る車両の使用者に対する指示) 
第六十六条の二  車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができな
いおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項にお
いて「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。
以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両
の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認
められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の
使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することそ
の他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。 
2  第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。 
(危険防止の措置) 
第六十七条  警察官は、車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条又
は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めると
きは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運
転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めるこ
とができる。 
2  車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して
車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置
に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で
定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。 
3  前二項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、第六
十六条又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転するおそれ
があるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転を
してはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措
置をとることができる。 
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第八号 第二項については第百十九
条の二) 
(共同危険行為等の禁止) 
第六十八条  二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の
自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、
著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる
行為をしてはならない。 
   (罰則 第百十七条の三) 
第六十九条  削除 
(安全運転の義務) 
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操
作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような
速度と方法で運転しなければならない。 
   (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) 
(運転者の遵守事項) 
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 
一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、
泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 
二  身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規
定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導
犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく
政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携
えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行している
ときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。 
二の二  前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩
行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、
その通行を妨げないようにすること。 
二の三  児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園
バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で
政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。 
三  道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地
帯に歩行者がいるときは、徐行すること。 
四  乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転
落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。 
四の二  車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落
し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ず
ること。 
四の三  安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びそ
の車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないよう
にするため必要な措置を講ずること。 
五  車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等
が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。 
五の二  自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両
が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。 
五の三  正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせ
るような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度
を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達
させないで原動機の回転数を増加させないこと。 
五の四  自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第三項までに規定
する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十
一条の五第一項から第三項まで又は第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自
動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむ
を得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自
動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行して
くる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことが
できないこととなるときは進路を変更しないこと。 
五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運
転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、
自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送
信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号
において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のた
め当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十
一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち
込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又
は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号
において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 
六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路におけ
る危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 
   (罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号
については第百二十条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百
十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三、第百二十条第一項
第十一号) 
(自動車等の運転者の遵守事項) 
第七十一条の二  自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。
以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第十一号 又は第四
十四条第八号 に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器
を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定める
ものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転しては
ならない。 
   (罰則 第百二十条第一項第九号) 
(普通自動車等の運転者の遵守事項) 
第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条におい
て同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該
自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」とい
う。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装
着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該
緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この
限りでない。 
2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車
装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この
条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座
席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を
当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当
でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があ
るときは、この限りでない。 
3  自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自
動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 
4  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を
果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこ
れに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものを
いう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはな
らない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児
を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでな
い。 
(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項) 
第七十一条の四  大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをか
ぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットを
かぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならな
い。 
2  原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転
してはならない。 
3  大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動
二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、高速自動車国
道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普
通自動二輪車を運転してはならない。 
4  第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受
けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しな
いもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許
を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上
である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型
自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。 
5  第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現
に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効
力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日
前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定める
ものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。 
6  第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。 
   (罰則 第三項から第五項までについては第百二十条第一項第九号) 
(初心運転者標識等の表示義務) 
第七十一条の五  第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許
を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達
しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある
者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動
車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転しては
ならない。 
2  第八十四条第三項の大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で七十歳以上の
ものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれが
あるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定
める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。 
3  第八十四条第三項の大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で肢体不自由で
あることを理由に当該免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運
転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前
面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めな
ければならない。 
   (罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項) 
    第二節 交通事故の場合の措置等 
(交通事故の場合の措置) 
第七十二条  車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)が
あつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」
という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防
止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者
(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項
において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないと
きは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察
官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷
者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積
載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 
2  前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又
は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者
に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。 
3  前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者
を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な
指示をすることができる。 
4  緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は郵便物運搬用自動車、乗合自動車、ト
ロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引
き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の
乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、
当該車両等の運転を継続することができる。 
   (罰則 第一項前段については第百十七条、第百十七条の五第一号 第一項後段
については第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の
二) 
第七十二条の二  前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由
により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場
にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るた
め必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両
等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置をとる
ことができる。 
2  前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察
官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなけれ
ばならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。 
3  第五十一条第十項及び第十二項から第二十三項までの規定は、前二項の規定による措
置に係る損壊物等について準用する。この場合において、同条第十項中「使用者」とあ
るのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条にお
いて「所有者等」という。)」と、同条第十二項中「前項」とあるのは「第七十二条の二
第三項において読み替えて準用する第十項」と、「知ることができない」とあるのは「知
ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還すること
が困難であると認められる」と、同条第十三項中「前三項」とあるのは「第七十二条の
二第三項において読み替えて準用する第十項及び前項」と、同条第十四項中「第十一項
の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、
又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第十項の規定による当該損壊物
等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、
同条第十七項及び第十八項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同
条第二十二項中「第十一項の規定による」とあるのは「第七十二条の二第三項において
読み替えて準用する第十項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と読み替える
ものとする。 
(妨害の禁止) 
第七十三条  交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外
の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等
が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするの
を妨げてはならない。 
   (罰則 第百二十条第一項第九号) 
    第三節 使用者の義務 
(車両等の使用者の義務) 
第七十四条  車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、
当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を
直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の
安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。 
2  車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度及
び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する
事項を遵守させるように努めなければならない。 
3  車両の使用者は、当該車両の運転者に車両の駐車に関しこの法律又はこの法律に基づ
く命令に規定する事項を遵守させるとともに、当該車両を適正に駐車する場所を確保す
ることその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講ずるよう努めな
ければならない。 
4  消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(次条第一項の規
定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該
自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければな
らない。 
(安全運転管理者等) 
第七十四条の二  自動車の使用者(道路運送法 の規定による自動車運送事業者(道路運
送車両法 の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を経営する者を除く。以
下同じ。)及び貨物利用運送事業法 の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者
を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本
拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備
える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければなら
ない。 
2  安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に
従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自
動車の装置の整備に関する業務を除く。第七十五条の二の二第一項において同じ。)で内
閣府令で定めるものを行わなければならない。 
3  前項の交通安全教育は、第百八条の二十八第一項の交通安全教育指針に従つて行わな
ければならない。 
4  自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数
以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府
令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管
理者を選任しなければならない。 
5  自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」
という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当
該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを
解任したときも、同様とする。 
6  公安委員会は、安全運転管理者等が第一項若しくは第四項の内閣府令で定める要件を
備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため
自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該
安全運転管理者等の解任を命ずることができる。 
7  自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第二項の業務を行うため必要な権限を与
えなければならない。 
8  自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第百八
条の二第一項第一号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者
等に当該講習を受けさせなければならない。 
   (罰則 第一項、第四項及び第六項については第百二十条第一項第十一号の三、
第百二十三条 第五項については第百二十一条第一項第九号の二、第百二十三条) 
(自動車の使用者の義務等) 
第七十五条  自動車(牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運
送車両法第四十条第三号 の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以
下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条、次条及び第七十五条の二の二第二項に
おいて同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にあ
る者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運
転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者
がこれらの行為をすることを容認してはならない。 
一  第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第百七条の
二の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができる
こととされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することがで
きないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第九十条第
四項、第百三条第一項若しくは第三項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一
項又は同条第三項において準用する第百三条第三項の規定により当該運転免許の効力
が停止されている者を含む。)が運転すること。 
二  第二十二条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。 
三  第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。 
四  第六十六条の規定に違反して自動車を運転すること。 
五  第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して大型自動車を運転し、同条第七
項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第八項の規定に違反して大型自動二輪
車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第九項の規定に違反して普通自動二輪
車を運転すること。 
六  第五十七条第一項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。 
七  放置行為(高速自動車国道又は自動車専用道路において自動車を離れて直ちに運転
することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第七十五条の八第一項
の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して
駐車している場合におけるものに限る。)を含む。次条において同じ。) 
2  自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号
のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自
動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨
害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管
轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超
えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはなら
ない旨を命ずることができる。 
3  公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る
自動車の使用者が道路運送法 の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法 
の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する
行政庁の意見を聴かなければならない。 
4  公安委員会は、第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法 (平成
五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかか
わらず、聴聞を行わなければならない。 
5  公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手
続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなけれ
ばならない。 
6  前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合において
は、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つ
てはならない。 
7  第四項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 
8  第四項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し
専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意
見又は事情を聴くことができる。 
9  公安委員会は、第二項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使
用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その
他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やす
い箇所に 内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 
10  前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から
当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内
閣府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請
することができる。この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければな
らない。 
11  何人も、第九項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、
また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いて
はならない。 
   (罰則 第一項第一号については第百十七条の四第四号、第百二十三条 第一項
第二号及び第五号については第百十八条第一項第四号、第百二十三条第一項第三号につ
いては第百十七条の二第二号、第百十七条の四第五号、第百二十三条第一項第四号につ
いては第百十七条の二第三号、第百十七条の四第六号、第百二十三条第一項第六号につ
いては第百十八条第一項第五号、第百十九条第一項第十一号、第百二十三条第一項第七
号については第百十九条の三第一項第三号、第百二十三条第二項については第百十九条
第一項第十二号、第百二十三条第十一項については第百二十一条第一項第九号) 
第七十五条の二  公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした
場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその
指示の区分ごとに同表の中欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動
車を使用することについて同表の下欄に定めるおそれがあると認めるときは、当該自動
車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者
に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させて
はならない旨を命ずることができる。
自
動
車
の
使
用
者
に
対
す
る
指
示
違
反
行
為
当
該
自
動
車
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
お
そ
れ
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
最
高
速
度
違
反
行
為
著
し
く
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
第
五
十
一
条
の
四
(
第
七
十
五
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む。
)の
規
定
に
よ
る
指
示
放
置
行
為
著
し
く
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
又
は
著
し
く
交
通
の
妨
害
と
な
る
お
そ
れ
第
五
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
指
示
過
積
載
を
し
て
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為
著
し
く
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
過
労
運
転
著
し
く
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ

2  前条第三項から第十一項までの規定は、前項の規定による命令について準用する。 
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号、第百二十三条第二項につ
いては第百二十一条第一項第九号) 
(報告又は資料の提出) 
第七十五条の二の二  公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本
拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の
安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管
理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資
料の提出を求めることができる。 
2  公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の
適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要
な報告又は資料の提出を求めることができる。 
   第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 
    第一節 通則 
(通則) 
第七十五条の二の三  高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等
については、前四章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。 
(危険防止等の措置) 
第七十五条の三  警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車
国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生
じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止
し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度にお
いて、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場
にある自動車の運転者に対し、第十七条第一項及び道路法第四十七条第四項 の規定に基
づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第八条
第一項、第三章第一節、同章第六節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異な
る通行方法によるべきことを命ずることができる。 
   (罰則 第百十九条第一項第十二号の二) 
    第二節 自動車の交通方法 
(最低速度) 
第七十五条の四  自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止する
ためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)
においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその
最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行して
はならない。 
   (罰則 第百二十条第一項第十二号) 
(横断等の禁止) 
第七十五条の五  自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはなら
ない。 
   (罰則 第百十九条第一項第二号の二) 
(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係) 
第七十五条の六  自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線
車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本
線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があると
きは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整
理が行なわれているときは、この限りでない。 
2  緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその
通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を
妨げてはならない。 
   (罰則 第百二十条第一項第二号) 
(本線車道の出入の方法) 
第七十五条の七  自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられ
ているときは、その加速車線を通行しなければならない。 
2  自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめ
その前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、
減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。 
   (罰則 第百二十一条第一項第五号) 
(停車及び駐車の禁止) 
第七十五条の八  自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。
以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察
官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車
してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでな
い。 
一  駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。 
二  故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、
停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。 
三  乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車
し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。 
四  料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。 
2  第五十条の二及び第五十一条の規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は
駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、同条第六項中「当
該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とある
のは「政令で定める場所」と、同条第七項中「当該車両が駐車している場所からの距離
が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないと
き」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」
と、同条第八項中「駐車場、空地、第六項に規定する場所以外の道路上の場所その他の
場所」とあるのは「第六項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。 
3  第五十一条の四の規定は、自動車の運転者が高速自動車国道等において自動車を離れ
て直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第一項の規
定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車し
ている場合におけるものに限る。)をし、当該自動車につき、前項において準用する第五
十一条第三項、第六項又は第八項の規定による措置がとられた場合について準用する。 
   (罰則 第一項については第百十九条の三第一項第二号、第百十九条の四第一項
第四号 第二項については第百十九条第一項第三号、第百二十一条第一項第九号) 
(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分) 
第七十五条の八の二  牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、普通自動車又は
大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両
通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道
の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第二十条
の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第四項までの規定に定めるとこ
ろによる。 
2  前項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指
定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目
の車両通行帯を通行しなければならない。 
3  第一項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において
は、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区
分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければなら
ない。 
4  第一項の牽引自動車は、第二十三条若しくは第七十五条の四の規定による自動車の最
低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第二十六条の二第三項の
規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規
定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、
前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その
通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。 
   (罰則 第二項から第四項までについては第百二十条第一項第三号、同条第二項) 
(緊急自動車等の特例) 
第七十五条の九  緊急自動車又は第四十一条第三項の内閣府令で定める専ら交通の取締
りに従事する自動車については、第七十五条の五、第七十五条の七及び前条の規定は、
適用しない。 
2  政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合にお
ける道路維持作業用自動車については、第七十五条の四、第七十五条の五及び前条の規
定は、適用しない。 
    第三節 運転者の義務 
(自動車の運転者の遵守事項) 
第七十五条の十  自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとす
るときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状
態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若し
くは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又
は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じな
ければならない。 
   (罰則 第百十九条第一項第十二号の三、同条第二項) 
(故障等の場合の措置) 
第七十五条の十一  自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに
接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれら
に接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたとき
は、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているも
のであることを表示しなければならない。 
2  自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができ
なくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な
措置を講じなければならない。 
   (罰則 第一項については第百二十条第一項 第十二号の二) 
   第五章 道路の使用等 
    第一節 道路における禁止行為等 
(禁止行為) 
第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物
件をみだりに設置してはならない。 
2  何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはな
らない。 
3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 
4   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 
一  道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 
二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は
立ちどまつていること。 
三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれら
に類する行為をすること。 
四  石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある
物件を投げ、又は発射すること。 
五  前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。 
六  道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこ
れらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。 
七  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路にお
ける交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定め
た行為 
   (罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 
第三項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第四項については
第百二十条第一項第九号) 
(道路の使用の許可) 
第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為につい
て当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」とい
う。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長
の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)
を受けなければならない。 
一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請
負人 
二  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする
者 
三  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする
者 
四  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする
等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用す
る行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員
会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交
通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者 
2  前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれか
に該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。 
一  当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。 
二  当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の
妨害となるおそれがなくなると認められるとき。 
三  当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣
習上やむを得ないものであると認められるとき。 
3  第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察
署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路にお
ける危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができ
る。 
4  所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特
別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付
することができる。 
5  所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違
反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別
の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することがで
きる。 
6  所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規
定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をな
すべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明
及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止する
ため緊急やむを得ないときは、この限りでない。 
7  第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項
の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路
を原状に回復する措置を講じなければならない。 
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条第三項
及び第四項については第百十九条第一項第十三号、第百二十三条、第七項については第
百二十条第一項第十三号、第百二十三条) 
(許可の手続) 
第七十八条  前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項
を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。 
2  前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項 又は第三項 の
規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の
管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやか
に当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。 
3  所轄警察署長は、前条第一項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなけれ
ばならない。 
4  前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた
ときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければなら
ない。 
5  第三項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損
し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。 
6  第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続につい
て必要な事項は、内閣府令で定める。 
   (罰則 第四項については第百二十一条第一項第九号) 
(道路の管理者との協議) 
第七十九条  所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合に
おいて、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項 又は第三項 の規定の適用を受
けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。 
(道路の管理者の特例) 
第八十条  道路法 による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は
作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわ
らず、所轄警察署長に協議すれば足りる。 
2  前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。 
    第二節 危険防止等の措置 
(違法工作物等に対する措置) 
第八十一条  警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る
工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。)の除去、移転又は改修、当
該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「工事等」という。)の中止その他
当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交
通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。 
一  第七十六条第一項又は第二項の規定に違反して工作物等を設置した者 
二  第七十六条第三項の規定に違反して物件を置いた者 
三  第七十七条第一項の規定に違反して工作物等を設置し、又は工事等を行なつた者 
四  第七十七条第三項又は第四項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した
者 
五  第七十七条第七項の規定に違反して当該工作物の除去その他道路を原状に回復す
る措置を講じなかつた者 
2  警察署長は、前項第一号、第二号又は第三号に掲げる者の氏名及び住所を知ることが
できないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることがで
きないときは、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去
したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。 
3  警察署長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有
者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条及び第八十二条に
おいて「占有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところ
により政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければなら
ない。 
4  警察署長は、第二項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそ
れがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該
工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した
当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政
令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することが
できる。 
5  警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同
項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。 
6  第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。 
7  第二項から第四項までに規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等
に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。 
8  警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、
納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならな
い。 
9  警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金
を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならな
い。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により
計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。 
10  前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の
延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警
察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合
における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 
11  納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。 
12  第三項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定によ
り保管した工作物等(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同
じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する
都道府県に帰属する。 
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第十四号、第百二十三条) 
(転落積載物等に対する措置) 
第八十一条の二  警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下この条
及び第八十三条において「転落積載物等」という。)が道路における交通の危険を生じさ
せ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該転落積載物等の占有者、所
有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「転落積載物等の
占有者等」という。)に対し、当該転落積載物等の除去その他当該転落積載物等について
道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきことを命
ずることができる。 
2  前項の場合において、当該転落積載物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができ
ないため、これらの者に対し、同項の規定による措置を採ることを命ずることができな
いときは、警察署長は、自ら当該措置を採ることができる。この場合において、転落積
載物等を除去したときは、警察署長は、当該転落積載物等を保管しなければならない。 
3  前条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による措置に係る転落積載物等に
ついて準用する。 
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第十四号、第百二十三条) 
(沿道の工作物等の危険防止措置) 
第八十二条  警察署長は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危
険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有
者等に対し、当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路における交通の危険
を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置をとることを命ずることができる。 
2  前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができない
ため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないと
きは、警察署長は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を
除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。 
3  第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項後段の規定による保管について準
用する。 
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第十四号、第百二十三条) 
(工作物等に対する応急措置) 
第八十三条  警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等
が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、か
つ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を
排除するため必要な限度において、当該工作物等又は転落積載物等の除去、移転その他
応急の措置を採ることができる。 
2  前項に規定する措置を採つた場合において、工作物等又は転落積載物等を除去したと
きは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場
所又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。
この場合において、警察署長は、当該工作物等又は転落積載物等を保管しなければなら
ない。 
3  第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による保管について準用す
る。 
   第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許 
    第一節 通則 
(運転免許) 
第八十四条  自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとす
る者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。 
2  免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第
二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。 
3  第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、普通自動車免許
(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、
大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普
通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機
付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の八種類とする。 
4  第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、普
通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以
下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の四種類とする。 
5  仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び普通自動車
仮免許(以下「普通仮免許」という。)の二種類とする。 
(第一種免許) 
第八十五条  次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種
類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
自
動
車
等
の
種
類
第
一
種
免
許
の
種
類
大
型
自
動
車
大
型
免
許
普
通
自
動
車
普
通
免
許
大
型
特
殊
自
動
車
大
型
特
殊
免
許
大
型
自
動
二
輪
車
大
型
二
輪
免
許
普
通
自
動
二
輪
車
普
通
二
輪
免
許
小
型
特
殊
自
動
車
小
型
特
殊
免
許
原
動
機
付
自
転
車
原
付
免
許

2  前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を
運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の
下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第
一
種
免
許
の
種
類
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
等
の
種
類
大
型
免
許
普
通
自
動
車、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
普
通
免
許
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
大
型
特
殊
免
許
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
大
型
二
輪
免
許
普
通
自
動
二
輪
車、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
普
通
二
輪
免
許
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車

3  牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、
当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。 
4  牽引免許を受けた者で、大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、普通
第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運
転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転す
ることができる。 
5  大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、普通免許若しくは大
型特殊免許を受けた者で、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停
止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわら
ず、政令で定める大型自動車を運転することはできない。 
6  大型免許を受けた者で二十歳に満たないものは、第二項の規定にかかわらず、大型自
動車(政令で定めるものを除く。)を運転することはできない。 
7  普通免許を受けた者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けてい
た期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないもの
は、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。 
8  大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた
期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、
第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転す
ることはできない。 
9  普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪
免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた
期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定
める普通自動二輪車を運転することはできない。 
10  第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第
四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転する
ことができる場合における当該重被牽引車が道路運送法第二条第三項 に規定する旅客
自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供される自動車(以下「旅
客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用
車両」という。)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送
事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて
当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。 
11  大型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行
業の業務の適正化に関する法律 (平成十三年法律第五十七号)第二条第六項 に規定す
る代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転す
ることはできない。 
(第二種免許) 
第八十六条  次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事
業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それ
ぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。
自
動
車
の
種
類
第
二
種
免
許
の
種
類
大
型
自
動
車
大
型
第
二
種
免
許
普
通
自
動
車
普
通
第
二
種
免
許
大
型
特
殊
自
動
車
大
型
特
殊
第
二
種
免
許

2  前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当
該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者
が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種
免許を受けた者にあつては、旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを
含む。)ができる。 
3  牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で
牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許
を除く。)のほか、牽引第二種免許を受けなければならない。 
4  牽引第二種免許を受けた者で、大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、
普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつ
て運転することができる牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅
客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免
許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自
動車を運転することができる。 
5  代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならな
い。 
6  大型第二種免許を受けた者は、第二項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を
運転することができる。 
(仮免許) 
第八十七条  大型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免
許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項に
ついて行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所におけ
る自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)に
おいて運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは
大型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。 
2  大型仮免許を受けた者は大型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通
自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、
仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横
の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の
効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止
されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができ
る第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定
める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。 
3  仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定め
るところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識をつけて当該
自動車を運転しなければならない。 
4  仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を
運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。 
5  仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転するこ
とはできない。 
6  仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項につい
て行う運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受
けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許
を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大
型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を
受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。 
   (罰則 第二項後段については第百十八条第一項第八号については第百二十条第
一項第十四号、同条第二項) 
    第二節 免許の申請等 
(免許の欠格事由) 
第八十八条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を
与えない。 
一  大型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通免許、
大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型
特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者 
二  第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当す
ることを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指
定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者又は同条第四項の
規定により免許を取り消された日から起算して同条第七項の規定により指定された期
間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者 
三  第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の取消し(同条第一項第四号に該
当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第六項の規定によ
り指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当
該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免
許の効力が停止されていた期間を除いた期間)を経過していない者又はこれらの規定
若しくは第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは同条第三項において
準用する第百三条第三項の規定により免許の効力が停止されている者 
四  第百七条の五第一項、同条第八項において準用する第百三条第三項又は第百七条の
五第九項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止さ
れている者 
2  大型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通仮免許
にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。 
3  免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができ
ない。 
(免許の申請等) 
第八十九条  免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で
現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関
する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)
を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書を提出し、かつ、当該公
安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。 
2  前項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管
轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免
許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習
を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該
公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合
において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認
めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付
するものとする。 
(免許の拒否等) 
第九十条  公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に
係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、
仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならな
い。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、
免許(仮免許を除く。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を
超えない範囲内において免許を保留することができる。 
一  次に掲げる病気にかかつている者 
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあ
る病気として政令で定めるもの
二  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 
三  第六項の規定による命令に違反した者 
四  自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法
律の規定に基づく処分に違反した者 
五  自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政
令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の
運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆
し等」という。)をした者 
六  道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより
人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)をした者 
七  第百二条第三項の規定による通知を受けた者 
2  前項ただし書の規定は、同項第四号に該当する者が第百二条の二(第百七条の四の二
において準用する場合を含む。第百八条の二第一項及び第百八条の三の二において同
じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受
けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。 
3  公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、又は保留しようとすると
きは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所
及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の
提出の機会を与えなければならない。 
4  公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前
に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令
で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定
めて免許の効力を停止することができる。 
5  第二項及び第三項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合にお
いて、第二項中「前項ただし書」とあるのは「第四項」と、「同項第四号」とあるのは「前
項第四号」と、第三項中「第一項ただし書」とあるのは「次項」と読み替えるものとす
る。 
6  公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として
同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、
当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査
を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診
断書を提出すべき旨を命ずることができる。 
7  公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の拒否(同項第三号又は第七号に該
当することを理由とするものを除く。)をし、又は第四項の規定により免許を取り消した
ときは、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許
を受けることができない期間を指定するものとする。 
8  第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるそ
の者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、
当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する
公安委員会に通知しなければならない。 
9  公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留(同項第四号から第六号まで
のいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第四項の規定により
免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したとき
は、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮す
ることができる。 
10  公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号又は第二号に該
当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与え
ないことができる。 
11  第三項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用す
る。この場合において、第三項中「第一項ただし書」とあるのは、「第十項」と読み替え
るものとする。 
(普通免許等を受けようとする者の義務) 
第九十条の二  次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に
定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして
政令で定める者は、この限りでない。 
一  普通免許 第百八条の二第一項第四号及び第七号に掲げる講習 
二  大型二輪免許 第百八条の二第一項第五号及び第七号に掲げる講習 
三  普通二輪免許 第百八条の二第一項第六号及び第七号に掲げる講習 
四  原付免許 第百八条の二第一項第八号に掲げる講習 
五  大型第二種免許又は普通第二種免許 第百八条の二第一項第七号及び第八号の二
に掲げる講習 
2  公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項
ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないと
きは、その者に対し、免許を与えないことができる。 
(免許の条件) 
第九十一条  公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必
要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状
態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、そ
の他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 
   (罰則 第百十九条第一項第十五号) 
    第三節 免許証等 
(免許証の交付) 
第九十二条  免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場
合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の
種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項
を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。 
2  免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、
その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載し
て、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。 
(免許証の有効期間) 
第九十二条の二  第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第百七条第二項の規定により
交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲
げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が
経過するまでの期間とする。
免
許
証
の
交
付
又
は
更
新
を
受
け
た
者
の
区
分
更
新
日
等
に
お
け
る
年
齢
有
効
期
間
の
末
日
優
良
運
転
者
及
び
一
般
運
転
者
七
十
歳
未
満
満
了
日
等
の
後
の
そ
の
者
の
五
回
目
の
誕
生
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日

七
十
歳
満
了
日
等
の
後
の
そ
の
者
の
四
回
目
の
誕
生
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日

七
十
一
歳
以
上
満
了
日
等
の
後
の
そ
の
者
の
三
回
目
の
誕
生
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
違
反
運
転
者
等
 
満
了
日
等
の
後
の
そ
の
者
の
三
回
目
の
誕
生
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
備考 
一 この
表に掲げ
る用語の
意義は、
次に定め
るとおり
とする。 
1 更新
日等第百
一条第五
項の規定
により更
新された
免許証に
あつては
当該更新
された
日、第百
一条の二
第三項の
規定によ
り更新さ
れた免許
証にあつ
ては同条
第二項の
規定によ
る適性検
査を受け
た日、そ
の他の免
許証にあ
つては当
該免許証
に係る適
性試験を
受けた
日、海外
旅行、災
害その他
政令で定
めるやむ
を得ない
理由のた
め第百一
条第一項
の免許証
の有効期
間の更新
を受ける
ことがで
きなかつ
た者(そ
の免許が
その結果
第百五条
の規定に
より効力
を失つた
日から起
算して六
月を経過
しない者
に限る。)
に対して
第九十二
条第一項
の規定に
より交付
された免
許証にあ
つては当
該効力を
失つた免
許に係る
免許証の
有効期間
の末日 
2 優良
運転者更
新日等ま
でに継続
して免許
(仮免許
を除く。)
を受けて
いる期間
が五年以
上である
者であつ
て、自動
車等の運
転に関す
るこの法
律及びこ
の法律に
基づく命
令の規定
並びにこ
の法律の
規定に基
づく処分
並びに重
大違反唆
し等及び
道路外致
死傷に係
る法律の
規定の遵
守の状況
が優良な
者として
政令で定
める基準
に適合す
るもの 
3 一般
運転者 
優良運転
者又は違
反運転者
等以外の
者 
4 違反
運転者等 
更新日等
までに継
続して免
許(仮免
許を除
く。)を受
けている
期間が五
年以上で
ある者で
あつて自
動車等の
運転に関
するこの
法律及び
この法律
に基づく
命令の規
定並びに
この法律
の規定に
基づく処
分並びに
重大違反
唆し等及
び道路外
致死傷に
係る法律
の規定の
遵守の状
況が不良
な者とし
て政令で
定める基
準に該当
するもの
又は当該
期間が五
年未満で
ある者 
5 満了
日等第百
一条第五
項の規定
により更
新された
免許証に
あつては
更新前の
免許証の
有効期間
が満了し
た日、第
百一条の
二第三項
の規定に
より更新
された免
許証にあ
つては同
条第二項
の規定に
よる適性
検査を受
けた日、
その他の
免許証に
あつては
当該免許
証に係る
適性試験
を受けた
日 
二 更新
日等がそ
の者の誕
生日であ
る場合に
おけるこ
の表の適
用につい
ては、同
表中「更
新日等」
とあるの
は、「更新
日等の前
日」とす
る。 
三 更新
日等が有
効期間の
末日の直
前のその
者の誕生
日の翌日
から当該
有効期間
の末日ま
での間で
ある場合
における
この表の
適用につ
いては、
同表中
「更新日
等」とあ
るのは、
「更新日
等の直前
のその者
の誕生日
の前日」
とする。 
四 海外
旅行、災
害その他
政令で定
めるやむ
を得ない
理由のた
め第百一
条第一項
の免許証
の有効期
間の更新
を受ける
ことがで
きなかつ
た者(そ
の免許が
その結果
第百五条
の規定に
より効力
を失つた
日から起
算して六
月を経過
する前に
次の免許
を受けた
者に限
る。)に対
するこの
表の備考
一の2及
び4の規
定の適用
について
は、当該
効力を失
つた免許
を受けて
いた期間
及び当該
次の免許
を受けて
いた期間
は、継続
していた
ものとみ
なす。 
五 その
者の誕生
日が二月
二十九日
である場
合におけ
るこの表
の適用に
ついて
は、その
者のうる
う年以外
の年にお
ける誕生
日は二月
二十八日
であるも
のとみな
す。

2  第百四条の四第三項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第
二項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされてい
た日が経過するまでの期間とする。 
3  第百七条第二項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く。)の有
効期間は、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満
了することとされていた日が経過するまでの期間とする。 
4  前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これら
の日の翌日を当該期間の末日とみなす。 
(免許証の記載事項) 
第九十三条  免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつ
ては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。 
一  免許証の番号 
二  免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日 
三  免許の種類 
四  免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日 
五  免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第百一条第
三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合に
あつては、その旨 
2  公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条の
規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その
者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。 
3  前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証
について必要な事項は、内閣府令で定める。 
(免許証の電磁的方法による記録) 
第九十三条の二  公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第
三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところ
により、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識
することができない方法をいう。)により記録することができる。 
(免許証の記載事項の変更届出等) 
第九十四条  免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたとき
は、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変
更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更
に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定によ
る記録)を受けなければならない。 
2  免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は前条の
規定による記録をき損したときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、
その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第
二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の
再交付を申請することができる。 
3  第一項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、
内閣府令で定める。 
   (罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号) 
(免許証の携帯及び提示義務) 
第九十五条  免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証
を携帯していなければならない。 
2  免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第
一項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 
   (罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号、同条第二項 第二項につ
いては第百二十条第一項第九号) 
    第四節 運転免許試験 
(受験資格) 
第九十六条  第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試
験を、同条第二項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。 
2  大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、普通免
許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該いずれかの免許を受けて
いた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上の者でな
ければならない。 
3  大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊
第二種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることがで
きない。 
4   第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受け
ることができない。 
一  牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、
大型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該いず
れかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算
して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの 
二  牽引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、普通
免許又は大型特殊免許及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該いずれ
かの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算し
て三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの 
三  その者が受けようとしている第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に
受けている者 
5  第二項、第三項及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第四
項、第百三条第一項若しくは第三項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又
は同条第三項において準用する第百三条第三項の規定により当該免許の効力が停止され
ている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。 
第九十六条の二  普通免許、大型第二種免許又は普通第二種免許の運転免許試験を受けよ
うとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許(大型第二種免許の運転免許試験を受
けようとする者にあつては、大型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去三
月以内に五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習を
した者でなければならない。 
第九十六条の三  第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否、同条第四項若しくは
第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項の規
定若しくは同条第八項において準用する第百三条第三項の規定による六月を超える期間
の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第
七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当する
ことを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)で、運転免許試験(仮免許の運転免
許試験を除く。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に
掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。た
だし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りで
ない。 
(運転免許試験の方法) 
第九十七条  運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の
運転免許試験にあつては第一号及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号
及び第二号)に掲げる事項について行なう。 
一  自動車等の運転について必要な適性 
二  自動車等の運転について必要な技能 
三  自動車等の運転について必要な知識 
2  前項第二号に掲げる事項について行う普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許
の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交
通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目について
は、この限りでない。 
3  第一項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の二十八第四項の規
定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。 
4  前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験
について必要な事項は、内閣府令で定める。 
(運転免許試験の免除) 
第九十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定め
る運転免許試験を免除する。 
一  第八十九条第二項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた
日から起算して一年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の
区分に応じ大型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項に
ついての運転免許試験 
二  第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書
面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検
定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同
項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、
政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日か
ら起算して三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る
前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験 
三  第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除
く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海
外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試
験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年
を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの
(第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において「特定失効者」という。)のうち、
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める講習を内閣府令で定めるところにより受け
たもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事
項についてのものを除く。) 
イ 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以
上の者 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
ロ イに掲げる者以外の者 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習又は国家公安
委員会規則で定める基準に適合する同条第二項の規定による講習
四  大型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項
の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、そ
の者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経
過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許又は普通仮免許のい
ずれかに係る前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験 
2  前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する外国の
行政庁の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、そ
の者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した
上で、運転免許試験の一部を免除することができる。 
3  前二項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けよ
うとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運
転免許試験の一部を免除することができる。 
(運転免許試験の停止等) 
第九十七条の三  公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けよう
とした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことがで
きる。 
2  前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにそ
の者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、
その通知を受けた日に効力を失うものとする。 
3  公安委員会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、一年以内の
期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。 
    第四節の二 自動車教習所 
(自動車教習所) 
第九十八条  自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能
及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当
該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなけれ
ばならない。 
2  自動車教習所を設置し、又は管理する者は、内閣府令で定めるところにより、当該自
動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
二  自動車教習所の名称及び所在地 
三  前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 
3  公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者
に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所に
おける教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。 
4  公安委員会は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、
自動車安全運転センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車
の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向
上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。 
5  公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、第三項の指導又は助言をするため必
要な限度において、第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理す
る者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 
(指定自動車教習所の指定) 
第九十九条  公安委員会は、前条第二項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一
定の種類の免許(政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の運転に
関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、
設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管
理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。 
一  政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。 
二  次条第四項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により技
能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。 
三  第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規
定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。 
四  自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する
技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同
じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。 
五  当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。 
2  公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第百条の規定により指定を取り消さ
れ、その取消しの日から三年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定を
してはならない。 
(技能検定員) 
第九十九条の二  指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定
員を選任しなければならない。 
2  第四項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることがで
きない。 
3  技能検定員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職
員とみなす。 
4  公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付
する。 
一  次のいずれかに該当する者 
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及
び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公
安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロ
に掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
二  次のいずれにも該当しない者 
イ 二十五歳未満の者
ロ 過去三年以内に第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発
行に関し不正な行為をした者
ハ 第百十七条の四第七号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ニ 自動車等の運転に関し刑法第二百八条の二 若しくは第二百十一条第一項 の罪又
はこの法律に規定する罪(第百十七条の四第七号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算し
て三年を経過していない者
ホ 次項第二号又は第三号に該当して同項 の規定により技能検定員資格者証の返納
を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
5  公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに
該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技
能検定員資格者証の返納を命ずることができる。 
一  前項第二号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。 
二  偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。 
三  技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であ
ると認められるとき。 
6  前二項に定めるもののほか、第四項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家
公安委員会規則で定める。 
(教習指導員) 
第九十九条の三  指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識
の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。 
2  第四項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることがで
きない。 
3  指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教
習指導員以外の者に行わせてはならない。 
4  公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付
する。 
一  次のいずれかに該当する者 
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技
能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公
安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技
能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認
める者
二  次のいずれにも該当しない者 
イ 二十一歳未満の者
ロ 次項において準用する前条第五項第二号又は第三号に該当して次項において準用
する同条第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日
から起算して三年を経過していない者
ハ 前条第四項第二号ロからニまでのいずれかに該当する者
5  前条第五項及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合に
おいて、同条第五項第三号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるも
のとする。 
(職員に対する講習) 
第九十九条の四  指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習
所の職員について第百八条の二第一項第九号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたとき
は、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。 
(技能検定) 
第九十九条の五  指定自動車教習所を管理する者は、第九十九条第一項に規定する免許の
種類ごとに、技能検定員に、内閣府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能
及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。 
2  指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者
以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。 
3  指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはなら
ない。 
4  技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証
明をしなければならない。 
5  指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対
し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車
教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書
(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の
技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することが
できる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、内閣府令で定めると
ころにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検
定員の書面による証明を付さなければならない。 
(報告及び検査) 
第九十九条の六  公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定
自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関
し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、
書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
2  前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者
の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては
ならない。 
(適合命令等) 
第九十九条の七  公安委員会は、指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準
に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者
に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置を
とることを命ずることができる。 
2  前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度に
おいて、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の
業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 
(指定自動車教習所の指定の取消し等) 
第百条  公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第九十九条の三第三項、第九十
九条の四若しくは第九十九条の五第二項若しくは第三項の規定に違反したとき、指定自
動車教習所が同条第五項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したと
き、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違
反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は六月を超えな
い範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業
証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。 
2  公安委員会は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受
けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したとき
は、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書
を発行することを禁止する期間を延長することができる。 
    第四節の三 再試験 
(再試験) 
第百条の二  公安委員会は、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受け
た者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止さ
れていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転
者期間」という。)に第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の
区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関
しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違
反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつ
たもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が免許自動車等を安全に
運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」
という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。 
一  当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る免許自動車等を運転することが
できる他の種類の免許(仮免許を除く。第三号において「上位免許」という。)を受け
ていたことがある者 
二  当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の
免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の
規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)
を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止
されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者 
三  当該免許を受けた日以後に上位免許を受けた者 
四  第百八条の二第一項第十号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心
運転者期間が経過することとなるまでの間に免許自動車等の運転に関しこの法律若し
くはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為を
し、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる
者を除く。) 
2  再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけ
るその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに
自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)
について行う。 
3  第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用す
る。 
4  公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定
めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後
速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面
で通知しなければならない。 
5  基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。
以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受
けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から
当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該
公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければな
らない。第九十二条の二第四項の規定は、この場合について準用する。 
第百条の三  公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者が
その住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の
住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める試験移送通知書を送付しなければなら
ない。 
2  前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当
該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場
合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者
に対し、再試験を行うことができない。 
3  前条第四項及び第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとす
る場合について準用する。この場合において、同条第四項中「基準該当初心運転者の当
該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受け
た後」と読み替えるものとする。 
4  公安委員会が第二項の規定により再試験を行おうとする場合において、第一項の試験
移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再
試験の通知をしているときは、当該通知は、第二項の規定により再試験を行おうとする
公安委員会がした再試験の通知とみなす。 
    第五節 免許証の更新等 
(免許証の更新及び定期検査) 
第百一条  免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする
者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免
許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地
を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書を提出しなければならない。 
2  前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である
場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日
は二月二十八日であるものとみなす。 
3  公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更新の申請
に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良
運転者(第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定める
もの及び第九十二条の二第一項の表の備考四の規定の適用を受けて優良運転者となる者
を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付する
ものとする。 
4  第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者に
ついて、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)
を行わなければならない。 
5  前項の規定による適性検査の結果又は第百一条の二の二第三項に規定する書面の内
容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容及び当該適性
検査の結果)から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転す
ることが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新をしなけれ
ばならない。 
6  前各項に定めるもののほか、免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、
内閣府令で定める。 
(免許証の更新の特例) 
第百一条の二  海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性
検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員
会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。 
2  前項の申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査
を行わなければならない。 
3  前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証の更新を受けようとする
者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やか
に当該免許証の更新をしなければならない。 
4  前三項に定めるもののほか、更新期間前における免許証の更新の申請及び適性検査に
ついて必要な事項は、内閣府令で定める。 
(更新の申請の特例) 
第百一条の二の二  免許証の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日におい
て優良運転者に該当するもの(第百一条第三項の規定により当該更新を受ける日におい
て優良運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は、当
該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに免許証の更新の申請を
する場合には、同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄す
る公安委員会以外の公安委員会(以下この条及び次条において「経由地公安委員会」と
いう。)を経由して行うことができる。 
2  前項の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速や
かに適性検査を行わなければならない。 
3  経由地公安委員会は、前項の規定による適性検査の結果を記載した書面を、第一項の
規定により受理した更新申請書とともに、その者の住所地を管轄する公安委員会に送付
しなければならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第
百一条第四項の規定による適性検査を行わないものとする。 
4  経由地公安委員会は、当該免許証の更新を受けようとする者が次条第一項の規定によ
り経由地公安委員会が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けたときは、
その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。 
5  第三項の規定による書面の送付を受けた公安委員会は、当該書面の内容のみによつて
は当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどう
かを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合におい
て、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。 
(更新を受けようとする者の義務) 
第百一条の三  免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員
会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公
安委員会。次条第一項において同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習
を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定
による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一
項及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前三月以内に第百八条の二第一項第
十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がない
ものとして政令で定める者は、この限りでない。 
2  公安委員会は、第百一条第四項若しくは第百一条の二第二項の規定による適性検査の
結果又は前条第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた
場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して自動車等を運転する
ことが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第百八条の二
第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第五項又は第百一条の二
第三項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。 
(七十歳以上の者の特例) 
第百一条の四  免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢
が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前三月以内にその者の住所地を管轄する
公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければなら
ない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りで
ない。 
2  公安委員会は、免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十
歳以上のものに対し、免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前三
月以内に前項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けること
ができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項を
記載した書面を送付するものとする。 
(臨時適性検査) 
第百二条  公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号若しくは第
二号に該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号まで
のいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格
した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行うことができる。 
2  前項に定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の
安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を
受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。 
3  公安委員会は、前二項の規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適
性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければな
らない。 
4  前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適
性検査を受けなければならない。 
5  前各項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による適性検査について必要な
事項は、内閣府令で定める。 
(軽微違反行為をした者の受講義務) 
第百二条の二  免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基
づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微な
ものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当
することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは、
当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定め
るやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた
期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第百八条の二第一項第十三号に掲
げる講習を受けなければならない。 
    第六節 免許の取消し、停止等 
(免許の取消し、停止等) 
第百三条  免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各
号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当する
こととなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に
従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力
を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者
であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経
過した後でなければ、することができない。 
一  次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。 
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ 痴呆
ニ イからハまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれ
がある病気として政令で定めるもの
二  目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体
の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。 
三  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。 
四  第五項の規定による命令に違反したとき。 
五  自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法
律の規定に基づく処分に違反したとき。 
六  重大違反唆し等をしたとき。 
七  道路外致死傷をしたとき。 
八  前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道
路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。 
2  公安委員会は、前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委
員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとす
る場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更し
ていたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞を終
了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令
で定める処分移送通知書を送付しなければならない。 
3  前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、そ
の者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が前条の規定の
適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を
経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、
又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるも
のとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該事案
について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものと
する。 
4  第二項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を
停止しようとする場合について準用する。 
5  公安委員会は、第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由として
同項又は第三項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認める
ときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において
適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす
医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。 
6  公安委員会は、第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当することを理由とし
て同項又は第三項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一
年以上五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間
を指定するものとする。 
7  第一項又は第三項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時
におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあ
るときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地
を管轄する公安委員会に通知しなければならない。 
8  公安委員会は、第一項又は第三項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から
第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第百八条
の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免
許の効力の停止の期間を短縮することができる。 
(免許の効力の仮停止) 
第百三条の二  免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当する
こととなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、そ
の者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする
免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。 
一  交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条の違反
行為をしたとき。 
二  第百十七条の二第一号若しくは第一号の二、第百十七条の四第一号又は第百十八条
第一項第七号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけ
たとき。 
三  第百十七条の四第二号若しくは第三号、第百十八条第一項第一号若しくは第二号又
は第百十九条第一項第一号から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号の二若
しくは第十五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。 
2  警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該
処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。 
3  仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。 
4  仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに
該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府
令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければな
らない。 
5  前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条
第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付
するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならな
い。 
6  仮停止は、第四項又は前項の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安
委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項又は第三項の規定による処
分をしたときは、その効力を失う。 
7  仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第三項の規定により免許の効
力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に
通算する。 
   (罰則 第三項については第百二十一条第一項第九号) 
(意見の聴取) 
第百四条  公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、又は免許
の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定
めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、又は同
条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第
五号に係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければ
ならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当
該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通
知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 
2  意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見
を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。 
3  意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交
通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、
これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。 
4  公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないと
き、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第一項の通知をすることができず、
かつ、同項後段の規定による公示をした日から三十日を経過してもその者の所在が判明
しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第百三条第一項又は
第三項の規定による免許の取消し又は効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限
る。)をすることができる。 
5  前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。 
(聴聞の特例) 
第百四条の二  公安委員会は、第百三条第一項又は第三項の規定により免許の効力を九十
日以上停止しようとするとき(同条第一項第五号に係る場合を除く。)は、行政手続法第
十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ
ればならない。 
2  公安委員会は、前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の取
消し(同条第一項第五号に係るものを除く。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日
の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期
日及び場所を公示しなければならない。 
3  前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合において
は、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つ
てはならない。 
4  第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 
5  第二項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通
に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、こ
れらの者からその意見又は事情を聴くことができる。 
(再試験に係る取消し) 
第百四条の二の二  再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が免
許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者
の当該免許を取り消さなければならない。 
2  再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと
認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さ
なければならない。 
3  公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処
分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分
に関する第六項において準用する第百四条の意見の聴取を終了している場合を除き、速
やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を
送付しなければならない。 
4  前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規
定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなけ
ればならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の
規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。 
5  第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合につい
て準用する。 
6  第百四条(第三項を除く。)の規定は、第二項又は第四項の規定により免許を取り消
す場合について準用する。 
7  第一項、第二項又は第四項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の
住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処
分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委
員会に通知しなければならない。 
(臨時適性検査に係る取消し等) 
第百四条の二の三  第百二条第三項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限
る。)が同条第四項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、
同項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める
基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許
の効力を停止することができる。ただし、当該適性検査を受けないことについてやむを
得ない理由がある場合は、この限りでない。 
2  前項の規定による免許の効力の停止は、その者が当該適性検査を受けたときは、その
効力を失う。 
3  第百三条第二項、第三項及び第七項の規定は、第一項の規定により免許を取り消し、
又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる
期間を定めたときは、その期間。第五項において同じ。)以上停止しようとする場合につ
いて準用する。この場合において、同条第二項中「第百四条第一項の意見の聴取又は聴
聞」とあるのは「聴聞」と、同条第三項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同
項第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規
定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは「第
百二条第四項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第
百四条の二の三第一項」と、同条第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第百四条
の二の三第一項又は同条第三項において準用する第三項」と読み替えるものとする。 
4  第二項の規定は、前項において準用する第百三条第三項の規定により免許の効力を停
止した場合について準用する。 
5  第百四条の二(第五項を除く。)の規定は、公安委員会が第一項の規定又は第三項に
おいて準用する第百三条第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日
以上停止しようとする場合について準用する。 
6  第百三条第二項の規定は、第三項において準用する同条第三項の規定により免許を取
り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。この場合において、
同条第二項中「第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは、「聴聞」と読み替え
るものとする。  
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等) 
第百四条の三  第百三条第一項若しくは第三項、第百四条の二の二第一項、第二項若しく
は第四項、前条第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項の規定による免
許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の
停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付し
て行うものとする。 
2  公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による
書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けて
いない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に
対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずるこ
とができる。 
3  警察官は、前項の規定による命令をするときは、内閣府令で定めるところにより、当
該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し又は効力の停止に係る免許証の提出を求
め、これを保管することができる。この場合において、警察官は、当該命令に係る者に
対し、保管証を交付しなければならない。 
4  警察官は、第二項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、
速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所
その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第
一項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄
する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければな
らない。この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当
該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。 
5  前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力
の停止の期間が満了した場合において、第三項の規定により当該免許証を提出した者か
ら返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。 
6  第三項の保管証は、第九十五条の規定の適用については、免許証とみなす。 
7  第三項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受
けた者が第二項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定によ
り指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。 
8  第三項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したと
きは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。 
9  第三項の保管証の記載事項その他同項の保管証に関し必要な事項は、内閣府令で定め
る。 
(申請による取消し) 
第百四条の四  免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消し
を申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十
条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類
の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨
の申出をすることができる。 
2  前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請
に係る免許を取り消すものとする。 
3  前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百七
条第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対
し、当該申出に係る免許を与えることができる。 
4  前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた
日に受けたものとみなす。 
5  第二項の規定により免許を取り消された者(第三項の規定により免許を受けた者を除
く。)は、当該取消しを行つた公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前五年間の自動
車等の運転に関する経歴について、第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運
転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項にお
いて「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。 
6  前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴
証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわ
しい外観を有するものであつてはならない。 
7  前各項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、
内閣府令で定める。 
(免許の失効) 
第百五条  免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失
う。 
(国家公安委員会への報告) 
第百六条  公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により
免許を与え、第九十一条の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条
第一項の規定による届出を受け、同条第二項の規定による免許証の再交付をし、第百一
条第五項若しくは第百一条の二第三項の規定により免許証の更新をし、第九十条第一項
ただし書、第四項、第七項若しくは第九項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、
第三項、第六項若しくは第八項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第
百四条の二の三第一項、同条第三項において準用する第百三条第三項若しくは第百四条
の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第六項若しくは第百三条第五項の
規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたと
き、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく
命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場
合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)を
したとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二
第一項第二号、第十号若しくは第十三号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の
運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令
で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公
安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会
に通報するものとする。 
(仮免許の取消し) 
第百六条の二  仮免許を受けた者が第百三条第一項各号(第四号及び第八号を除く。)の
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当すること
となつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、
その者の仮免許を取り消すことができる。 
2  第百二条第三項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第
四項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、同項の通知
された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、
その者の仮免許を取り消すことができる。ただし、当該適性検査を受けないことについ
てやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 
(免許証の返納等) 
第百七条  免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみ
やかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の
住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 
一  免許が取り消されたとき。 
二  免許が失効したとき。 
三  免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。 
2  第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定によ
り免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定
により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交
付するものとする。 
3  免許を受けた者は、第九十条第四項、第百三条第一項若しくは第三項、第百四条の二
の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項の規定により免許の効力が
停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出し
なければならない。 
4  前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は第百三条の二第四項若しく
は第五項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効
力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直
ちに当該免許証を返還しなければならない。 
   (罰則 第一項及び第三項については第百二十一条第一項第九号) 
    第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 
(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) 
第百七条の二  道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転
免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附
属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)
又は自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国であつて、道路
における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にある
と認められる運転免許の制度を有している国として政令で定めるものに限る。)の行政庁
の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付
されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者
(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十
四条の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)
に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年
政令第三百十九号)第六十条第一項 の規定による出国の確認を若しくは外国人登録法 
(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項 の登録を受けている者が出入国管理及
び難民認定法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可若しくは同法第六十一条の
二の六第一項 の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三
月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第百十七条の
四第一号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運
転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされてい
る自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送す
る目的で、旅客自動車を運転し若しくは牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該
牽引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでな
い。 
(国際運転免許証等の携帯及び提示義務) 
第百七条の三  国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動
車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第九十五条第二項の規定
は、この場合について準用する。 
    (罰則 前段については第百二十一条第一項第十号、同条第二項 後段につい
ては第百二十条第一項第九号) 
(臨時適性検査) 
第百七条の四  公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免
許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三
条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があると
きに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、
あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければな
らない。 
2  前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭し
て適性検査を受けなければならない。 
3  公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要がある
と認めるときは、第一項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の
身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。 
4  前三項に定めるもののほか、第一項の規定による適性検査について必要な事項は、内
閣府令で定める。 
   (罰則 第三項については第百十九条第一項第十五号) 
(軽微違反行為をした者の受講義務) 
第百七条の四の二  第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行
為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用
する。 
(自動車等の運転禁止等) 
第百七条の五  国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することと
なつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者
の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で
期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止するこ
とができる。ただし、第二号に該当する者が前条において準用する第百二条の二の規定
の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第百二条
の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができ
ない。 
一  国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき
(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつた
ときに限る。)。 
二  自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法
律の規定に基づく処分に違反したとき。 
2  第百三条第八項の規定は、前項の規定又は第八項において準用する第百三条第三項の
規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同
条第八項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転
の禁止の期間」と読み替えるものとする。 
3  第百四条の規定は公安委員会が第一項第二号に該当して同項の規定により自動車等
の運転を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定
めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第八
項において準用する第百三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下こ
の項において同じ。)の処分移送通知書(第一項第二号に係るものに限る。)の送付を受
けた場合について、第百四条の二の規定は公安委員会が第一項第一号に該当して同項の
規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合及び第八項において準用
する第百三条第二項の処分移送通知書(第一項第一号に係るものに限る。)の送付を受け
た場合について準用する。この場合において、第百四条第四項中「第百三条第一項又は
第三項の規定による免許の取消し又は効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限
る。)をする」とあるのは「第百七条の五第一項又は同条第八項において準用する第百三
条第三項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに
限る。)をする」と、第百四条の二第二項中「前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第
三項の規定による免許の取消し(同条第一項第五号に係るものを除く。)に係る聴聞」と
あるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。 
4  国際運転免許証等を所持する者は、第一項の規定により、又は第八項において準用す
る第百三条第三項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運
転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。 
5  前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第九項において
準用する第百三条の二第四項若しくは第五項の規定により国際運転免許証等の送付を受
けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国
する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当
該国際運転免許証等を返還しなければならない。 
6  第一項の規定により、若しくは第八項において準用する第百三条第三項の規定により、
又は第九項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止さ
れた者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速や
かに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければなら
ない。前項の規定は、この場合について準用する。 
7  公安委員会は、第一項の規定により、若しくは次項において準用する第百三条第三項
の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第二項において準用する第百三条第八項の
規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者
の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。 
8   第百三条第二項から第四項まで及び第七項の規定は、第一項の規定により自動車等
の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項各
号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者
であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限
る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超え
ない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができる」とあるのは、「第
百七条の五第一項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第二号に該当する者
が第百七条の四の二において準用する前条の規定の適用を受ける者であるときは、その
者が第百七条の四の二において準用する前条に規定する講習を受けないで同条の期間を
経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間
を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止すること
ができる」と読み替えるものとする。 
9  第百三条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条
第一項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合におい
て、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」と
あるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」
とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第五項中「前条第二項」とあるのは「第百七条の
五第八項において準用する前条第二項」と、同条第六項及び第七項中「前条第一項又は
第三項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用す
る前条第三項の規定」と読み替えるものとする。 
10  第百四条の三の規定は、第一項の規定又は第八項において準用する第百三条第三項
の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。この場合において、
第百四条の三中「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、同条第五項中「免許の
効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間が満了し
た場合又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、同条第六項中「第九十五条」
とあるのは「第百七条の三前段の規定及び同条後段において準用する第九十五条第二項」
と読み替えるものとする。 
   (罰則 第四項、第六項及び第九項については第百二十一条第一項第九号) 
(自動車等の運転禁止等の報告) 
第百七条の六  公安委員会は、前条第一項若しくは同条第八項において準用する第百三条
第三項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第二項において準用する第
百三条第八項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第九項において準
用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で
定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 
(国外運転免許証の交付) 
第百七条の七  免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者
(第九十条第四項、第百三条第一項若しくは第三項、第百三条の二第一項、第百四条の
二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項の規定により免許の効力
が停止されている者を除く。)は、内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転するこ
とができることとされている自動車等に対応する条約附属書十に規定する自動車等に係
る条約第二十四条第一項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免
許証」という。)の交付を受けることができる。 
2  国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会
に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める
様式の交付申請書を提出しなければならない。 
3  公安委員会は、前項の申請があつたときは、運転することができる自動車等の種類を
指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。 
4  前三項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式その他国外運転免許証の交付に
ついて必要な事項は、内閣府令で定める。 
(国外運転免許証の有効期間) 
第百七条の八  国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算し
て一年とする。 
(国外運転免許証の失効) 
第百七条の九  国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消
されたときは、その効力を失う。 
2  国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該
停止の期間、その効力が停止されるものとする。 
( 国外運転免許証の返納等) 
第百七条の十  国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満
了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了
した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦
に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委
員会に返納しなければならない。 
2  国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき
(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運
転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、す
みやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなけれ
ばならない。 
3  前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証
の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、
直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。 
   (罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第九号) 
    第八節 免許関係事務の委託 
(免許関係事務の委託) 
第百八条  公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事
務(免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結
果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除
く。次項において「免許関係事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に
委託することができる。 
2  前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれら
の職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな
らない。 
   (罰則 第二項については第百十七条の五第三号) 
   第六章の二 講習 
(講習) 
第百八条の二  公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うも
のとする。 
一  安全運転管理者等に対する講習 
二  第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否、同条第四項若しくは第百三条第
一項若しくは第三項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項の規定若しく
は同条第八項において準用する第百三条第三項の規定による六月を超える期間の自動
車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、
第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当すること
を理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)に対する講習 
三  第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第四項若しくは第百三条第
一項若しくは第三項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若
しくは同条第八項において準用する第百三条第三項の規定による六月を超えない範囲
内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しく
は第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該
当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第百二条の二の期間内に同条に
規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習 
四  普通免許を受けようとする者に対する普通自動車の運転に関する講習 
五  大型二輪免許を受けようとする者に対する大型自動二輪車の運転に関する講習 
六  普通二輪免許を受けようとする者に対する普通自動二輪車の運転に関する講習 
七  普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許又は普通第二種免許を受
けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護す
るため必要な応急の処置をいう。)に関する講習 
八  原付免許を受けようとする者に対する原動機付自転車の運転に関する講習 
八の二  大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けよ
うとしている免許に係る自動車の運転に関する講習 
九  指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習 
十  基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種
類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習 
十一  免許証の更新を受けようとする者又は特定失効者に対する第九十二条の二第一
項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講
習 
十二  更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者又は第八十九条第一項の
規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者に、加齢
に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性が
あることを理解させるための講習 
十三  免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行
為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習 
2  公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向
上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。 
3  公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで若しくは
第十一号から第十三号までに掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託すること
ができる。 
(初心運転者講習の手続) 
第百八条の三  公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対
し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定め
る基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第十号に掲げる講習(以下「初
心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。 
2  前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受け
ないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当
該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、
初心運転者講習を受けることができる。 
(軽微違反行為をした者に対する講習の手続) 
第百八条の三の二  公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が
軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつ
たときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第百八条の二第
一項第十三号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。 
(講習通知事務の委託) 
第百八条の三の三  公安委員会は、第百八条の三第一項又は前条の規定による通知の実施
に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定め
る法人に委託することができる。 
2  前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれら
の職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな
らない。 
   (罰則 第二項については第百十七条の五第三号) 
(指定講習機関) 
第百八条の四  公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件
に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わ
せることができる。 
一  第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下この条及び次条第一項において「取
消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づ
く指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公
安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれている
ことその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委
員会規則で定める基準に適合すること。 
二  初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条におい
て「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規
則で定める者(次条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他
初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で
定める基準に適合すること。 
2  前項の規定による指定は、取消処分者講習又は初心運転者講習(以下「特定講習」と
いう。)を行おうとする者の申請により行う。 
3  次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができな
い。 
一  民法第三十四条 の規定により設立された法人又は指定自動車教習所として指定さ
れた者以外の者 
二  第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日
から起算して二年を経過しない者 
三  自動車等の運転に関し刑法第二百八条の二 若しくは第二百十一条第一項 の罪又
はこの法律に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はそ
の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 
四  法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの 
4  公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行
わないことができる。 
(運転適性指導員等) 
第百八条の五  取消処分者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導
員以外の者を従事させてはならない。 
2  初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者
を従事させてはならない。 
3  公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導
について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転
適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。 
(講習業務規程) 
第百八条の六  指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次
項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならな
い。これを変更しようとするときも、同様とする。 
2  講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。 
(秘密保持義務等) 
第百八条の七  指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を
設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習
の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
2  特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適
用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 
   (罰則 第一項については第百十七条の五第三号) 
(適合命令等) 
第百八条の八  公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第一項各号に規定する基準に
適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準
に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 
2  公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保
するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督
上必要な命令をすることができる。 
(検査等) 
第百八条の九  公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定す
る基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項若しくは第二項の規定に従い
運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提
出を求めることができる。 
(講習の休廃止) 
第百八条の十  指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は
一部を休止し、又は廃止してはならない。 
(指定の取消し) 
第百八条の十一  公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号又は
第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。 
2  公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
その指定を取り消すことができる。 
一  第百八条の五第一項若しくは第二項、第百八条の六第一項又は前条の規定に違反し
たとき。 
二  第百八条の五第三項又は第百八条の八第一項若しくは第二項の規定による命令に
違反したとき。 
(国家公安委員会規則への委任) 
第百八条の十二  第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し
必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 
   第六章の三 交通事故調査分析センター 
(指定等) 
第百八条の十三  国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通事故による被害の軽減に資
するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与すること
を目的として設立された民法第三十四条 の法人であつて、次条に規定する事業を適正か
つ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、
交通事故調査分析センター(以下この章において「分析センター」という。)として指定
することができる。 
2  国家公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、分析センターの名称、住所
及び事務所の所在地を公示しなければならない。 
3  分析センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あ
らかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。 
4  国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければ
ならない。 
(事業) 
第百八条の十四  分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。 
一  交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係
する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。 
二  交通事故の原因等に関する科学的な研究を目的として、前号に規定する調査(以下
この章において「事故例調査」という。)に係る情報又は資料その他の個別の交通事故
に係る情報又は資料を分析すること。 
三  交通事故一般に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関す
る科学的な調査研究を行うこと。 
四  公安委員会が第百八条の二十六の規定により講ずる措置に対して協力するため、第
二号の規定による分析の結果又は前号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成
果を提供すること。 
五  前号に掲げるもののほか、交通事故に関する知識の普及及び交通事故防止に関する
意識の啓発を図るため、第二号の規定による分析の結果又は第三号の規定による分析
の結果若しくは調査研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。 
六  外国における交通事故に関する調査研究機関との間において情報交換を行うこと。 
七  前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。 
(事故例調査に従事する者の遵守事項) 
第百八条の十五  事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために
関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないよう
に配慮しなければならない。 
2  事故例調査に従事する分析センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者
の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 
(分析センターへの協力) 
第百八条の十六  警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を
行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報そ
の他の必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。 
2  警察庁及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第百八条の
十四第三号に掲げる事業を行うために必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定め
るものを分析センターに対し提供することができる。 
(特定情報管理規程) 
第百八条の十七  分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情
報及び前条第二項の規定による提供に係る情報(以下この条及び第百八条の十九におい
て「特定情報」という。)の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索するこ
とができるように体系的に構成したものをいう。)の構成及び運用その他の特定情報の管
理及び使用に関する事項についての規程(以下この条及び第百八条の十九において「特
定情報管理規程」という。)を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。 
2  国家公安委員会は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は
使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、分析センターに対し、当該特定情報管
理規程を変更すべきことを命ずることができる。 
3  特定情報管理規程に記載すべき事項は、国家公安委員会規則で定める。 
(秘密保持義務) 
第百八条の十八  分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第百八
条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならな
い。 
   (罰則 第百十七条の五第三号) 
(解任命令) 
第百八条の十九  国家公安委員会は、分析センターの役員又は職員が特定情報管理規程に
よらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したとき
は、分析センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。 
(事業計画等の提出) 
第百八条の二十  分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事
業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとする
ときも、同様とする。 
2  分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を
作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。 
(報告及び検査) 
第百八条の二十一  国家公安委員会は、分析センターの事業の運営に関し必要があると認
めるときは、分析センターに対し、その事業に関し必要な報告をさせ、又は警察庁の職
員に分析センターの事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を
検査させることができる。 
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請
求があるときは、これを提示しなければならない。 
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては
ならない。 
(監督命令) 
第百八条の二十二  国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、
分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。 
(指定の取消し等) 
第百八条の二十三  国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又
は第百八条の十七第二項、第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したと
きは、その指定を取り消すことができる。 
2  国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなけ
ればならない。 
(分析センターの運営に対する配慮) 
第百八条の二十四  警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規
則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加える
ものとする。 
(国家公安委員会規則への委任) 
第百八条の二十五  第百八条の十三から前条までに規定するもののほか、分析センターに
関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 
   第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進 
(民間の組織活動等の促進を図るための措置) 
第百八条の二十六  公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲
げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機
関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な
措置を講ずるものとする。 
一  道路を通行する者に対する交通安全教育 
二  歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動 
三  適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通
の安全と円滑に資するための広報活動 
四  道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動その他道路に
おける交通の安全と円滑に資するための啓発活動 
五  前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動 
2  公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)
の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公
共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供その他必要な措置を講
ずるものとする。 
(交通安全教育) 
第百八条の二十七  公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理
解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。 
(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成) 
第百八条の二十八  国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者
(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、
及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容と
する交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを
公表するものとする。 
一  自動車等の安全な運転に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する
技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法 
二  交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容
及び方法 
三  前二号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ
適切に行うために必要な事項 
2  交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、
適正な交通の方法及び交通事故防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高
めるとともに、その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあつてはそ
の業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができ
るように配慮して作成されなければならない。 
3  国家公安委員会は、第一項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合に
は、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。 
4  国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することがで
きるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するもの
とする。 
一  法令で定める道路の交通の方法 
二  道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起
因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項 
三  前二号に掲げるもののほか、自動車の構造その他自動車等の運転に必要な知識 
(地域交通安全活動推進委員) 
第百八条の二十九  公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であ
つて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱
することができる。 
一  人格及び行動について、社会的信望を有すること。 
二  職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。 
三  生活が安定していること。 
四  健康で活動力を有すること。 
2  地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。 
一  適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対
する交通安全教育 
二  道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深め
るための運動の推進 
三  前二号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で
国家公安委員会規則で定めるもの 
3  前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。 
4  地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。 
5  公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを
解嘱することができる。 
一  第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。 
二  職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。 
三  地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。 
6  前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公
安委員会規則で定める。 
(地域交通安全活動推進委員協議会) 
第百八条の三十  地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交
通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。 
2  地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の活動
を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連
絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行する
ために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。 
3  地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と
認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄
する警察署長に申し出ることができる。 
4  前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、
国家公安委員会規則で定める。 
(都道府県交通安全活動推進センター) 
第百八条の三十一  公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的
として設立された民法第三十四条 の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実
に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都
道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定する
ことができる。 
2  都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとす
る。 
一  適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項につ
いて広報活動を行うこと。 
二  適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活
動を行うこと。 
三  交通事故に関する相談に応ずること。 
四  道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について
照会及び相談に応ずること。 
五  道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について
広報活動を行うこと(第一号に該当するものを除く。)。 
六  道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと(第
二号に該当するものを除く。)。 
七  警察署長の委託を受けて第五十六条、第五十七条第三項及び第七十七条第一項の規
定による許可に関し、道路又は交通の状況について調査すること。 
八  警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査
すること(前号の許可に係るものを除く。)。 
九  運転適性指導(道路運送法第二条第二項 に規定する自動車運送事業(貨物利用運
送事業法第二条第八項 に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自
動車の運転者に対するものを除く。)を行うこと。 
十  道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助ける
こと。 
十一  地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。 
十二  地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の
遂行を助けること。 
十三  前各号の事業に附帯する事業 
3  公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要
であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきこ
とを命ずることができる。 
4  公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項
の指定を取り消すことができる。 
5  都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第三号又
は第七号から第九号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
6  第二項第七号又は第八号に掲げる業務に従事する都道府県センターの役員又は職員
は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。 
7  都道府県センターは、第二項各号に掲げる事業の遂行に当たつては、関係する機関及
び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければ
ならない。 
8  第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規
則で定める。 
   (罰則 第五項については第百十七条の五第三号) 
(全国交通安全活動推進センター) 
第百八条の三十二  国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを
目的として設立された民法第三十四条 の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ
確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全
国交通安全活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することがで
きる。 
2  全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。 
一  交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者、道路における車両の駐車及び交
通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当す
る者、運転適性指導の業務を担当する者その他都道府県センターの業務を行う者に対
する研修を行うこと。 
二  適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項につ
いて二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。 
三  適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての二以上
の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。 
四  道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての二以上の都道府県の区
域における啓発活動を行うこと(前号に該当するものを除く。)。 
五  道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用並びに運転適性指導に
関する調査研究を行うこと。 
六  道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者の資質の向上に必要とされる技
能及び知識に関する研修(道路運送法 及び貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第
八十三号)に規定する運行管理者に対するものその他国家公安委員会規則で定めるも
のを除く。)を行うこと。 
七  都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。 
八  前各号の事業に附帯する事業 
3  前条第三項、第四項、第七項及び第八項の規定は、全国センターについて準用する。
この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同
条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次
条第一項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、同条第
八項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。 
(運転免許取得者教育の認定) 
第百八条の三十二の二  免許(仮免許を除く。)を現に受けている者に対しその運転技能
を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許
取得者教育」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国
家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委
員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者教育が次の各号
のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。 
一  教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の運転免許取得者教育を効果的かつ
適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるもの
であること。 
二  第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取
得者教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備
を用いて行われるものであること。 
三  交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、当該課程が国家公安委員会
規則で定める基準に適合するものであること。 
2  公安委員会は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、
その旨を公示しなければならない。 
3  運転免許取得者教育を行う者は、当該運転免許取得者教育の課程について、第一項の
認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。 
4  第九十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定を受けて運転免許取得者教
育を行う者について準用する。この場合において、同条第三項中「自動車の運転に関す
る教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得
者教育」と、「自動車教習所における教習」とあるのは「運転免許取得者教育」と、同条
第四項中「自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習」とあるの
は「第百八条の三十二の二第一項の運転免許取得者教育」と読み替えるものとする。 
5  公安委員会は、第一項の認定を受けた運転免許取得者教育が同項各号のいずれかに適
合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 
6  前各項に定めるもののほか、第一項の認定の申請その他同項の認定に関し必要な事項
は、国家公安委員会規則で定める。 
   (罰則 第三項については第百二十三条の二) 
   第七章 雑則 
(免許の拒否等に関する規定の適用の特例) 
第百八条の三十三  道路運送車両法第十九条 、第五十八条第一項若しくは第七十三条第
一項(同法第九十七条の三第二項 において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障
法 (昭和三十年法律第九十七号)第五条 又は自動車の保管場所の確保等に関する法律 
(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項 若しくは第二項 の規定は、第九十
条第一項第四号若しくは第五号、第九十二条の二第一項、第百条の二第一項本文若しく
は同項第四号、第百二条の二、第百三条第一項第五号、第百六条、第百七条の五第一項
第二号又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。 
(使用者に対する通知) 
第百八条の三十四  車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又
はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車
両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣
府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法 の規定による自動車運送
事業者、貨物利用運送事業法 の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌
道法 の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政
庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使
用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。 
(免許証又は国際運転免許証等の保管) 
第百九条  警察官は、自動車又は原動機付自転車の運転者が自動車又は原動機付自転車の
運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免
許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。この場合におい
て、警察官は、保管証を交付しなければならない。 
2  前項の保管証は、第九十五条(第百七条の三後段において準用する場合を含む。)及
び第百七条の三前段の規定の適用については、免許証又は国際運転免許証等とみなす。 
3  当該警察官は、第一項の規定により保管した免許証又は国際運転免許証等の提出者が
当該警察官の指定した日時及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後におい
てその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証又は国際運転免許証等を返還
しなければならない。 
4  前項の規定により免許証又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証又は
国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。 
5  警察官は、第一項の規定により免許証又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、
出頭の日時及び場所を告げ、かつ、前三項の規定の趣旨を説明しなければならない。 
6  第一項の保管証の有効期間、記載事項その他保管証について必要な事項は、政令で定
める。 
(交通情報の提供) 
第百九条の二  公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車
両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「交通情報」という。)を提供する
ように努めなければならない。 
2  公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することがで
きる。 
3  国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提
供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公
表するものとする。 
4  交通情報を提供する事業(公安委員会及び第二項の規定による委託を受けた者が行う
もの並びに道路法 による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため行うもの
を除く。次条第一項において同じ。)を行う者は、前項の交通情報の提供に関する指針に
従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交
通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。 
第百九条の三  交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以
下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で
定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主
たる事務所の所在地)、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国
家公安委員会に届け出なければならない。その者が届出をした事項を変更するときも、
同様とする。 
一  道路における交通の混雑の状態を予測する事業 
二  目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業 
2  国家公安委員会は、特定交通情報提供事業を行う者が正確かつ適切でない交通情報を
提供することにより道路における交通の危険又は混雑を生じさせたと認めるときは、そ
の者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準その他の事情を勘案して、相当な期
間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきこと
を勧告することができる。 
3  国家公安委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特
定交通情報提供事業を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容
を公表することができる。 
4  国家公安委員会は、前二項の規定を施行するため必要な限度において、特定交通情報
提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。 
   (罰則 第一項については第百十九条の四第一項第五号、第百二十三条 第四項
については第百十九条の四第一項第六号、第百二十三条) 
(国家公安委員会の指示権) 
第百十条  国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準
に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉一を
図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、
この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他
政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。 
2  国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する
自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要が
あると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事
項について指示することができる。 
(特定の交通の規制等の手続) 
第百十条の二  公安委員会は、大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第二十
一条第一項 若しくは第二十三条第二項 、騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)
第十七条第一項 又は振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項 の要
請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認
めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項の規定によりその権限に属する事
務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事
その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることが
できる。 
2  公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき第八条第一項の道路標識等により自動車
の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり
道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方
行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。 
3   公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下こ
の条において同じ。)は、第四条第一項の規定に基づき、第二条第一項第三号、第三号の
四、第四号、第四号の二若しくは第七号、第八条第一項、第十三条第二項、第十七条第
四項、第五項第五号若しくは第六項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十四条第五
項、第四十九条第一項、第六十三条の四第一項又は第六十三条の七第二項の道路標識等
(第十七条第六項の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、
第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速
度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするとき
は、当該規制の適用される道路(第二十二条第一項及び第六十三条の四第一項の道路標
識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法 による道路に限る。)の管理者の
意見を聴かなければならない。ただし、第八条第一項の道路標識等による交通の規制を
行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでな
いものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知
しなければならない。 
4  公安委員会は、高速自動車国道等について、第四条第一項の規定に基づき、前項本文
に規定する道路標識等又は第十七条第五項第四号、第三十条、第四十二条若しくは第七
十五条の四の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にか
かわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該
協議について準用する。 
5  公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき、第四十四条又は第四十五条第一項の道
路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車
を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上
駐車場を設置した地方公共団体の意見をきいたうえで、期間を定めて行なわなければな
らない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該
地方公共団体の意見をきかないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をし
たときは、すみやかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。 
6  公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第四条第一項の規
定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようと
するときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。 
7  公安委員会は、駐車場法第三条第一項 に規定する駐車場整備地区内において、第四
条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定
しようとする場合において、同法第四条第一項 の規定により駐車場整備計画(同条第二
項第四号 に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該
計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。 
(道路の交通に関する調査) 
第百十一条  公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正
を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な
事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。 
2  前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるとき
は、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な
限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路に
ついて質問することができる。 
3  公安委員会は、第一項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認め
るときは、その道路の管理者又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通
知するものとする。 
(免許等に関する手数料) 
第百十二条  都道府県は、第六章(第百四条の四第六項を除く。)及び第六章の二の規定
により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各
号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に
応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部
分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を
定めなければならない。 
一  第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験
手数料 
一の二  第八十九条第二項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料 
二  第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料 
三  第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手
数料 
四  第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交
付手数料 
五  第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようと
する者 免許証更新手数料 
五の二  第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者 
経由手数料 
六  第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、
その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするも
の 審査手数料 
七  第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする
者 技能検定員資格者証交付手数料 
八  第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定
員審査手数料 
九  第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする
者 教習指導員資格者証交付手数料 
十  第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導
員審査手数料 
十一  第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 
国外運転免許証交付手数料 
十二  第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料 
十三  初心運転者講習又は第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けようとす
る者 通知手数料 
2  前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行
う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入
とすることができる。 
第百十三条  削除 
(行政手続法 の適用除外) 
第百十三条の二  第七十七条第四項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並び
に同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第四項の規定による
免許の取消し及び効力の停止並びに同条第七項の規定による免許を受けることができな
い期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができな
いものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第百三条第
一項又は第三項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第一項第五号に係るも
のに限る。)、同条第六項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四
条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮
免許の取消し並びに第百七条の五第一項又は同条第八項において準用する第百三条第三
項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)
については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しな
い。 
(不服申立ての制限) 
第百十三条の三  この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、
行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。 
(警察庁長官への権限の委任) 
第百十三条の四  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権
限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定め
るところにより、警察庁長官に委任することができる。 
(方面公安委員会への権限の委任) 
第百十四条  この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めると
ころにより、方面公安委員会に行なわせることができる。 
(公安委員会の事務の委任) 
第百十四条の二  公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これら
の処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免
許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以
下「警察本部長」という。)に行わせることができる。 
2  方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項
の事務を方面本部長に行なわせることができる。 
(高速自動車国道等における権限) 
第百十四条の三  この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車
国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等におけ
る交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。 
(交通巡視員) 
第百十四条の四  都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車
の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行
わせるため、交通巡視員を置く。 
2  交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律 
の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。 
3  交通巡視員は、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第一項 に規定
する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が
命ずる。 
4  都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、
その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。 
(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等) 
第百十四条の五  公安委員会は、自衛隊法第七十六条第一項 の規定による防衛出動命令
が発せられた場合において、自衛隊又は武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊
の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 (平成十六年法律第百十三号)第二条
第四号 に規定する合衆国軍隊(以下「自衛隊等」という。)による我が国に対する外部
からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急
の必要があると認めるときは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す
る法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十五条第一項 の規定の例により、自衛隊
等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。 
2  災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条第二項 、第七十六
条の二、第七十六条の三(第四項を除く。)、第七十六条の四及び第八十二条第一項の規
定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同
法第七十六条の二第一項 及び第二項 並びに第七十六条の三第一項 中「緊急通行車両」
とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、同法第七十六条の二第五項 中「前条第一項」
とあり、及び同法第七十六条の三第五項 中「第七十六条第一項 」とあるのは「道路交
通法第百十四条の五第一項」と、同条第一項及び同法第七十六条の四中「災害応急対策」
とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と、同法第七
十六条の三第三項前段及び第六項中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「自衛
隊法第七十六条第一項 の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊」と、同条第三項 後
段中「第一項 」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第二項において読み替えて準用
する第一項」と、「「緊急通行車両」とあるのは「「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛
隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中
のものをいう。以下この項において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」
とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、同条第六項中「直ちに」とあるのは「遅滞
なく」と読み替えるものとする。 
(罰則 第一項については第百十八条の二) 
(経過措置) 
第百十四条の六  この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道
府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、
国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に
必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を
定めることができる。 
(内閣府令への委任) 
第百十四条の七  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この
法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 
   第八章 罰則 
第百十五条  みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは
道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標
示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、五年以下の懲役又は二十万円
以下の罰金に処する。 
第百十六条  車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建
造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 
第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両
等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)
第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
第百十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。 
一  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者
で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運
転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの 
一の二  第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、
覚せい剤又は毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三 の規
定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車
両等を運 転した者に限る。) 
二  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つ
た状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者 
三  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、第一号の
二に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者 
第百十七条の三  第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下
の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
第百十七条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下
の罰金に処する。 
一  法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転
免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ
運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けない
で(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免
許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当し
ている場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を
含む。)運転した者 
二  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除
く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にア
ルコールを保有する状態にあつたもの 
三  第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(第百十七条の二第一号の二
の規定に該当する者を除く。) 
四  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反した者 
五  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違
反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第二号の政令で定め
る程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、第
百十七条の二第二号に該当する場合を除く。) 
六  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反した者(第百十
七条の二第三号の規定に該当する者を除く。) 
七  偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者 
第百十七条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の
罰金に処する。 
一  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条
の規定に該当する者を除く。) 
二  第五十一条の二第十項の規定に違反して車輪止め装置を破損し、又は取り除いた者 
三  第五十一条の三(指定車両移動保管機関)第四項、第百八条(免許関係事務の委託)
第二項、第百八条の三の三(講習通知事務の委託)第二項、第百八条の七(秘密保持
義務等)第一項、第百八条の十八(秘密保持義務)又は第百八条の三十一(都道府県
交通安全活動推進センター)第五項の規定に違反した者 
第百十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金
に処する。 
一  第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者 
二  第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限
を超える積載をして車両を運転した者 
三  第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長
の命令に従わなかつた者 
四  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反した
者 
五  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第二号に
規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者 
六  第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者 
七  第八十五条(第一種免許)第五項から第九項までの規定に違反した者 
八  第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者 
2  過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処
する。 
第百十八条の二  第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の
規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。 
第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
に処する。 
一  第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示
又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に
従わなかつた車両等の運転者 
一の二  第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第
九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者 
一の三  第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者 
二  第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第
二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場
所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為を
した者 
二の二  第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側
寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越し
の方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車があ
る場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、
第三項若しくは第四項、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優
先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者 
三  第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)
第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一
項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の
規定による警察官等の命令に従わなかつた者 
三の二  第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両
を運転した者(前条第一項第二号に該当する者を除く。) 
三の三  第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、
提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者 
三の四  第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による
警察官の命令に従わなかつた者 
四  第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた
者 
五  第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)
を運転させ、又は運転した者 
六  第六十三条(車両の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要
求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者 
七  第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者 
八  第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者 
九  第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者 
九の二  第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反
した者 
九の三  第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路にお
ける交通の危険を生じさせた者 
十  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者 
十一  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反した者(前条
第一項第五号に該当する者を除く。) 
十二  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使
用者の義務等)第一項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者 
十二の二  第七十五条の三(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は
命令に従わなかつた者 
十二の三  第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等
において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載してい
る物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者 
十二の四  第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項
の規定に違反した者 
十三  第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条
第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者 
十四  第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物
等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の
規定による警察署長の命令に従わなかつた者 
十五  第九十一条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条
件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命
令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者 
2  過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、
第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。 
第百十九条の二  第六十七条(危険防止の措置)第二項の規定による警察官の検査を拒み、
又は妨げた者は、三十万円以下の罰金に処する。 
第百十九条の三  次の各号のいずれかに該当する行為(第一号及び第二号に掲げる行為に
あつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該
当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができな
い状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。 
一  第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)
第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)又は第四十九条の
二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項の規定の違反となるような行為 
二  第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停
車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為 
三  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反する行為 
2  過失により前項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。 
第百十九条の四  次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者に
あつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。 
一  第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)
第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)又は第四十九条の
二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項、第三項若しくは第五項後段の
規定の違反となるような行為をした者(同条第二項の規定の違反となるような行為を
した者にあつては、次号に該当する者を除く。) 
二  第四十九条第二項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間に
おいて、車両を駐車した時から第四十九条の二第二項の道路標識等により表示されて
いる時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時
間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チ
ケットの発給を受けた者を除く。) 
三  第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項の規定に違反し
た者 
四  第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第
一項の規定の違反となるような行為をした者 
五  第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出
をした者 
六  第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
をした者 
2  過失により前項第一号、第二号又は第三号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処
する。 
第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 
一  第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に
従わなかつた車両等の運転者 
二  第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、
第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた
車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の
禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項にお
いて準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第
一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の
優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条
の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるよう
な行為をした者 
三  第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十
六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七
十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第二項から第四項ま
での規定の違反となるような行為をした者 
四  第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者 
五  第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の燈火)第一項の規定
の違反となるような行為をした者 
六及び七  削除 
八  第五十二条(車両等の燈火)第二項、第五十三条(合図)第一項若しくは第三項又
は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者 
八の二  第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、
若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反
した者 
九  第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第
五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十一
条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第三項から第五項まで、第七十三条
(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提
示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段におい
て準用する場合を含む。)の規定に違反した者 
十  第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車
の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者 
十の二  第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反した者(第百十八条
第一項第二号及び第百十九条第一項第三号の二に該当する者を除く。) 
十一  第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通
話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装
置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十九条第一項第九号の三
に該当する者を除く。) 
十一の二  第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従
わなかつた者 
十一の三  第七十四条の二(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反し
た者又は同条第六項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者 
十二  第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者 
十二の二  第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項の規定に違反した者 
十三  第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反した者 
十四  第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者 
十五  免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した
者 
2  過失により前項第三号、第四号、第五号、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯
した者は、五万円以下の罰金に処する。 
第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 
一  第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示
若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制
限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止
等)第一項の規定に違反した歩行者 
一の二  第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した
者 
二  第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮
者) 
三  第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定によ
る警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者 
四  第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規
定による警察官等の指示に従わなかつた者 
五  第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、
第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道
路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項
から第五項まで、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転
車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反と
なるような行為をした者 
六  第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三
項の規定に違反した者 
七  第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の牽
引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者 
八  第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に
違反した者 
九  第五十一条(違法駐車に対する措置)第五項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁
止)第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第十項、第六十三条(車
両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条
の二(自動車の使用者の義務等)第二項において準用する場合を含む。)、第七十八条
(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百
三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第
九項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第
三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第四項若しくは第六項又は第百七条の
十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七
条の五第二号に該当する者を除く。) 
九の二  第六十三条の二(運行記録計による記録等)又は第七十四条の二(安全運転管
理者等)第五項の規定に違反した者 
九の三  第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項の規定に違反した者 
十  第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許
証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者 
2  過失により前項第九号の三又は第十号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料
に処する。 
第百二十二条  削除 
第百二十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ
の法人又は人の業務に関し、第百十七条の二第二号若しくは第三号、第百十七条の四第
四号から第六号まで、第百十八条第一項第二号から第六号まで、第百十九条第一項第三
号の二、第五号、第十一号、第十二号、第十二号の四、第十三号若しくは第十四号、第
百十九条の三第一項第三号、第百十九条の四第一項第五号若しくは第六号、第百二十条
第一項第十号、第十号の二、第十一号の三若しくは第十三号又は第百二十一条第一項第
七号、第八号若しくは第九号の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 
第百二十三条の二  第百八条の三十二の二(運転免許取得者教育の認定)第三項の規定に
違反した者は、十万円以下の過料に処する。 
第百二十四条  この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、
第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。 
   第九章 反則行為に関する処理手続の特例 
    第一節 通則 
(通則) 
第百二十五条  この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表の上
欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)
の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。 
2   この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれか
に該当する者以外のものをいう。 
一  当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者
(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定
により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を
除く。)又は第八十五条第五項から第九項までの規定により当該反則行為に係る自動車
を運転することができないこととされている者 
二  当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第一号の二に
規定する状態又は身体に第百十七条の四第二号の政令で定める程度以上にアルコール
を保有する状態で車両等を運転していた者 
三  当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者 
3  この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合
に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表に定める金額をこえない範囲内において、
反則行為の種別に応じ政令で定める。 
    第二節 告知及び通告 
(告知) 
第百二十六条  警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者
に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為
の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び
場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要が
ないと認めるときは、この限りでない。 
一  その者の居所又は氏名が明らかでないとき。 
二  その者が逃亡するおそれがあるとき。 
2  前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものと
する。 
3  警察官は、第一項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われ
た地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。
ただし、警察法第六十条の二 又は第六十六条第二項 の規定に基づいて、当該警察官の
所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し
告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければ
ならない。 
4  第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の三又は第百十九条の四
の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するもの
とし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。 
(通告) 
第百二十七条  警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該
報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者である
と認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則
金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る
出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第百二十九条第一項の規定による仮
納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告する
ものとする。 
2  警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る
告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めると
きは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。
この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反
則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別
に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。 
3  第一項の規定による通告は、第百二十九条第一項に規定する期間を経過した日以後に
おいて、すみやかに行なうものとする。 
    第三節 反則金の納付及び仮納付 
(反則金の納付) 
第百二十八条  前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後
段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以
下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政
令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた
者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めると
ころにより、国に対してしなければならない。 
2  前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件に
ついて、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。 
(仮納付) 
第百二十九条  第百二十六条第一項又は第四項の規定による告知を受けた者は、当該告知
を受けた日の翌日から起算して七日以内に、政令で定めるところにより、当該告知され
た反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。ただし、
第百二十七条第二項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。 
2  第百二十七条第一項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者につ
いては、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。 
3  第一項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第百二十七条第一項前
段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第一項の規定により
当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、
同項の規定による反則金の納付とみなす。 
4  警察本部長は、第一項の規定による仮納付をした者に対し、第百二十七条第二項前段
の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなけ
ればならない。 
(期間の特例) 
第百二十九条の二  第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日
その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。 
    第四節 反則者に係る刑事事件等 
(反則者に係る刑事事件) 
第百三十条  反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後
段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第
百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件に
ついて、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に
掲げる場合においては、この限りでない。 
一  第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第
四項の規定による告知をしなかつたとき。 
二  その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二
十六条第一項若しくは第四項の規定による告知又は第百二十七条第一項若しくは第二
項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。 
(反則者に係る保護事件) 
第百三十条の二  家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開
始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示すること
ができる。この場合において、その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわ
らず、別表に定める金額をこえない範囲内において家庭裁判所が定める額とする。 
2  前項の規定による指示の告知は、書面で行なうものとし、この書面には、同項の規定
によつて定めた期限及び反則金の額を記載するものとする。 
3  第百二十八条の規定は、第一項の規定による指示に係る反則金の納付について準用す
る。この場合において、同条第一項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以
内」とあるのは、「第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と読み替え
るものとする。 
    第五節 雑則 
(方面本部長への権限の委任) 
第百三十一条  この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めると
ころにより、方面本部長に行なわせることができる。 
(政令への委任) 
第百三十二条  この章に定めるもののほか、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項
若しくは第二項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項
は、政令で定める。 
 
   附 則 抄 
(施行期日)
第一条  この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範
囲内において政令で定める日から施行する。 
(道路交通取締法等の廃止)
第二条  道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号。以下「旧法」という。)及び道
路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号。以下「旧令」という。)は、廃
止する。 
(経過規定)
第四条  前条第一項又は第二項の場合において、旧令の規定により公安委員会が運転免許
についてした自動車の種類その他の限定又は運転免許若しくは運転許可について付した
条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該
免許について付した条件とみなす。 
第五条  新法の施行の際、現に旧法及び旧令に規定する自動車運転者試験に合格して旧法
及び旧令の規定による運転免許を受けていない者については、当該自動車運転者試験を
行なつた公安委員会は、旧令第四十九条第一項ただし書の規定により運転免許を拒否し、
又は保留する場合を除き、新法第八十八条第一項第一号及び第九十条第一項本文の規定
にかかわらず、その者に当該自動車運転者試験に係る運転免許に相当する新法の規定に
よる免許を与えなければならない。この場合において、自動車運転者試験を行なつた公
安委員会が免許を受けた者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、
すみやかに免許を与えた旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければな
らない。 
2  前項前段の規定により普通免許を受けた者が運転することができる自動車は、普通自
動車については、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの
間は、旧令の規定による小型自動四輪車に限るものとする。 
3  新法の施行の際、現に旧法及び旧令の規定により運転許可の申請をして旧法及び旧令
の規定による運転許可を受けていない者については、当該申請を受理した公安委員会は、
その者が旧令第六十五条の三第一項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第二項各号
のいずれかに該当しない場合又は旧令第六十六条において準用する旧令第四十九条第一
項ただし書の規定により運転許可を拒否する場合を除き、新法第八十八条第一項第一号
及び第九十条第一項本文の規定にかかわらず、その者に当該申請をした運転許可に相当
する新法の規定による免許を与えなければならない。第一項後段の規定は、この場合に
ついて準用する。 
第六条  新法の施行の際、現に旧令第五十三条第一項第一号に掲げる公安委員会の指定し
た自動車練習所その他これに類する施設の発行する卒業証明書を有する者で卒業後一年
を経過しないものは、新法第九十九条第一項の適用については、当該施設を卒業して一
年を経過しない間は、同条同項第一号に掲げる指定自動車教習所の発行する卒業証明書
を有する者で当該指定自動車教習所を卒業した日から起算して一年を経過しないものと
みなす。 
第七条  附則第三条に規定するもののほか、新法の施行の際、旧法の規定により公安委員
会がした道路の通行の禁止若しくは制限又は旧法若しくは旧令の規定により公安委員会
がした運転免許若しくは運転許可の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を
有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会がした処分とみなす。この場
合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規
定により当該処分がされた日から起算するものとする。 
第八条  附則第五条第三項に規定するもののほか、新法の施行の際、現に旧法又は旧令の
規定により公安委員会に対してされている運転免許の申請(十八歳未満の者がした小型
自動四輪車免許に係る申請を除く。以下この条において同じ。)、届出その他の手続は、
それぞれ新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。この場合にお
いて、運転免許の申請、運転免許証若しくは運転許可証の再交付の申請又は運転免許証
若しくは運転許可証の記載事項の変更に係る届出を受理した公安委員会が当該手続をし
た者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、新法の施行後すみやか
に当該手続に係る書類をその者の住所地を管轄する公安委員会に引き継がなければなら
ない。 
第九条  新法の施行の際、旧法第九条第六項(第九条の二第四項において準用する場合を
含む。)の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、これを新法第百
四条の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなし、当該聴聞又は聴聞の
手続をした公安委員会は、当該聴聞に係る事案について新法第百三条の規定による処分
をすることができる。この場合において、当該処分をした公安委員会が当該処分に係る
者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに当該処分をし
た旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。 
第十条  新法第九十条第一項及び第百三条第二項(同項第二号に係る部分に限る。)の規
定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧令の規定
又はこれらの規定に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分
にそれぞれ違反した者とみなす。 
第十一条  新法の施行の際、旧法又は旧令の規定により警察署長がした許可その他の処分
で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により警察署長がした処分と
みなし、当該許可に係る許可証は、新法の相当規定による許可証とみなす。この場合に
おいて、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定に
より当該処分がされた日から起算するものとする。 
第十二条  新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により警察署長に対してされている
許可の申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により警察署長に対してされた手
続とみなす。 
第十四条  新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
(交通安全対策特別交付金)
第十六条  国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置及び管
理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。
以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。 
2  交付金の額は、第百二十八条第一項(第百三十条の二第三項において準用する場合を
含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第百二十九条第三項
の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含
む。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相
当する金額を加えた額(附則第十八条第一項において「反則金収入相当額等」という。)
から第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に係る収入額に相当
する額として政令で定めるところにより算定した額(附則第十八条第一項及び附則第十
九条において「通告書送付費支出金相当額」という。)を控除した額とする。 
(交付の基準)
第十七条  都道府県及び市町村ごとの交付金の額は、当該都道府県及び市町村の区域にお
ける交通事故の発生件数、人口の集中度その他の事情を考慮して政令で定めるところに
より算定した額とする。 
(交付の時期及び交付時期ごとの交付額)
第十八条  交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定め
る額を交付する。
交付
時期
交付時期ごとに交付すべき額
九月
前年度の三月及び当該年度の四月から八月までの期間の収納に係る反則金収入相
当額等からこれらの期間に係る通告書送付費支出金相当額を控除した額に相当す
る額を基礎として政令で定める額
三月
当該年度の九月から二月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該期
間に係る通告書送付費支出金相当額を控除した額に相当する額を基礎として政令
で定める額

2  前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は
各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該
金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。 
(通告書送付費支出金の支出)
第十九条  国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの第百二十七条第一項後段
に規定する通告書の送付に要する費用に係る支出額を考慮して政令で定めるところによ
り、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。 
(主務大臣等)
第二十条  附則第十六条から第十八条までの規定による交付金に関する事務は総務大臣
が、前条の規定による通告書送付費支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。 
2  前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところによ
り、警察庁長官に委任することができる。 
(地方財政審議会の意見の聴取)
第二十一条  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければな
らない。 
一  附則第十七条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 
二  都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。 
 
   附 則 (昭和三七年六月二日法律第一四七号) 
1  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。 
2  この法律の施行の際現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後
の第八十五条第三項の規定は、適用しない。 
 
   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 
1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律
の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為
その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改
正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て
(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。こ
の法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又
はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさら
に不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをす
ることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政
不服審査法による不服申立てとみなす。 
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不
服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願
等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものに
ついて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行
の日から起算する。 
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め
る。 
 
   附 則 (昭和三八年四月一五日法律第九〇号) 抄 
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。 
3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
 
   附 則 (昭和三九年六月一日法律第九一号) 抄 
1  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、この法
律の施行の際に条約が日本国について効力を生じていない場合には、目次の改正規定(第
六節を改める部分に限る。)、第六十七条第一項の改正規定、第七十五条第一項の改正規
定、第八十八条第一項に第七号を加える改正規定、第六章第六節の次に一節を加える改
正規定、第百九条の改正規定、第百十二条の改正規定(「若しくは第百一条の二第一項」
を加える部分を除く。)、第百十八条第一項第一号の改正規定、第百二十条第一項の改正
規定(同項第九号中「(第百七条の三(国際運転免許証の携帯及び提示義務)後段におい
て準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第十五号中「免許証、国外運転免許証
又は国際運転免許証を」に改める部分に限る。)及び第百二十一条第一項第十号の改正規
定は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 
4  前項の場合において、旧法の規定により公安委員会が運転免許について付した自動車
等の種類の限定(前項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)又は当該運転免許に
ついて付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安
委員会が当該運転免許について付した自動車等の種類の限定又は当該運転免許について
付した条件とみなす。 
5   この法律の施行の際現に旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊
自動車第二種免許の運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない
者については、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定による大型特殊
自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種
原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許の運転免許試験に合格した者とみな
す。 
一  特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許 
二  軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車
免許及び小型特殊自動車免許 
三  軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種
類を新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定すべきものについて
は、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許 
四  軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種
類を新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定すべきものに
ついては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許 
五  軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種
類を新法の規定による小型特殊自動車に限定すべきものについては、小型特殊自動車
免許 
六  特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許 
6  この法律の施行の際、旧法第九十条第一項ただし書の規定により公安委員会がした運
転免許の拒否又は保留で現にその効力を有するものは、新法第九十条第一項ただし書の
規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留とみなす。この場合において、保
留の期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、その期
間は、旧法第九十条第一項ただし書の規定により当該保留がされた日から起算するもの
とする。 
7  この法律の施行の際現に旧法の規定により公安委員会に対してされている旧法の規
定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許に係る申請、届出そ
の他の手続は、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により公安委員
会に対してされた手続とみなす。 
一  特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許 
二  軽自動車免許については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許 
三  特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許 
8  この法律の施行の際、旧法第九十条第一項ただし書の規定により運転免許を拒否され
てから一年を経過していない者又は同項ただし書の規定により現に運転免許を保留され
ている者については、新法第八十八条第一項第五号の規定は、適用しない。 
9  この法律の施行前に運転免許を受けた者については、新法第九十条第三項の規定は、
適用しない。 
10  この法律の施行前に運転免許の効力の停止を受けた者に係る運転免許証の提出及
び保管については、新法第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
11   この法律の施行の際、旧法の規定により旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又
は特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続につ
いては、それぞれ次の各号に定める区分により、これらを新法の相当規定により大型特
殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二
種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会が
した聴聞又は聴聞の手続とみなす。 
一  特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許 
二  軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車
免許及び小型特殊自動車免許 
三  軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種
類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものにつ
いては、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許 
四  軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種
類が新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定されているも
のについては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許 
五  軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種
類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自
動車免許 
六  特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許 
12   この法律の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした旧法の特殊自動車免許、
軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許の取消し若しくは停止その他の処分で現にその
効力を有するものは、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により大
型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、
第二種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許について公安委員会がした処
分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、
旧法の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。 
一  特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許 
二  軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車
免許及び小型特殊自動車免許 
三  軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種
類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものにつ
いては、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許 
四  軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種
類が新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定されているも
のについては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許 
五  軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種
類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自
動車免許 
六  特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許 
13  新法第九十条第一項ただし書及び第三項並びに第百三条第二項第二号の規定の適
用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧法に基づく命令
の規定又は旧法に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分に
それぞれ違反した者とみなす。 
14  この法律の施行の際現に旧法第八十八条第一項第二号、第三号若しくは第四号又は
旧法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で同条第一項又は第二項の規定による
運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該事由を理由とする運転
免許の取消し又は効力の停止については、新法第百三条第一項及び第二項の規定にかか
わらず、なお従前の例による。 
15  前項の規定により運転免許の効力の停止を受けた者に係る講習及び運転免許の効
力の停止の期間の短縮については、新法第百三条第八項の規定にかかわらず、なお従前
の例による。 
16  この法律の施行の際現に旧法第百三条第三項の規定による講習を終了していない
者に係る講習及び同項後段の規定による期間の短縮を受けていない者に係る期間の短縮
については、新法第百三条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
17  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
 
   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第九六号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律中第一条及び附則の規定は公布の日から起算して三月を経過した日か
ら、第二条の規定は同日から三年を経過した日から施行する。 
(自動三輪車免許等に関する経過規定)
第二条  第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による
運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定によ
る改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
旧
法
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
新
法
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
自
動
三
輪
車
免
許
普
通
自
動
車
免
許
第
一
種
原
動
機
付
自
転
車
免
許
原
動
機
付
自
転
車
免
許
第
二
種
原
動
機
付
自
転
車
免
許
自
動
二
輪
車
免
許
自
動
三
輪
車
第
二
種
免
許
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
自
動
三
輪
車
に
係
る
仮
運
転
免
許
普
通
自
動
車
に
係
る
仮
運
転
免
許

2  第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運
転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相
当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたも
のとみなす。 
3  第一条の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)現に旧法の規定によ
る自動三輪車免許、自動三輪車第二種免許若しくは自動三輪車に係る仮運転免許を受け
ている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同
日以後にこれらの運転免許に相当する新法の規定による運転免許を受けた者が運転する
ことができる普通自動車は、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格
するまでの間は、旧法の規定による自動三輪車に限るものとする。この場合において、
十八歳未満の者は、十八歳に達するまでの間は、公安委員会が行なう審査を受けること
ができない。 
4  前項に規定する者が同項の規定により運転することができる普通自動車以外の普通
自動車を運転したときは、その行為は、新法の規定(罰則を含む。)の適用については、
新法第六十四条の規定に違反する行為とみなす。 
(大型自動車免許等に関する特例)
第三条  改正法の施行の際現に旧法の規定による運転免許(小型特殊自動車免許、第一種
原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許及び仮運転免許を除く。)を受けている
者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後
にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、
当該運転免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項又は第百三条第二項若しくは
第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定に
よる自動二輪車免許を受けたものとみなす。 
2  改正法の施行の際現に旧法の規定による大型特殊自動車免許、自動二輪車免許若しく
は大型特殊自動車第二種免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運
転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転
免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項又は第百三条第二項若しくは第四項の
規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による軽自
動車免許を受けたものとみなす。 
(牽引免許等に関する特例)
第四条  改正法の施行の際大型特殊自動車で牽引されるための構造及び装置を有する車
両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、もつぱら牽引のために使用されるもの
(以下「牽引車」という。)に係る旧法の規定による大型特殊自動車免許を現に受けてい
る者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に
当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽引免許を受けたも
のとみなす。 
2  改正法の施行の際牽引車に係る旧法の規定による大型特殊自動車第二種免許を現に
受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同
日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽引第二種
免許を受けたものとみなす。 
3  改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動
車免許(牽引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)自動三輪車免許、大型自動車第二種
免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許(牽引車に係る大型特殊自動
車第二種免許を除く。)若しくは自動三輪車第二種免許を現に受けている者又は施行日前
にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転
免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から六月
間は、その者が牽引車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重
量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量を
いう。)が七百五十キログラムをこえるものを牽引して当該牽引車を運転する場合を除き、
牽引第二種免許を受けたものとみなす。 
(三年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定)
第五条  施行日から三年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、
それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
従
前
の
運
転
免
許
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
(
以
下
「
三
年
後
の
新
法」
と
い
う。
)の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
軽
自
動
車
免
許
普
通
自
動
車
免
許
軽
自
動
車
に
係
る
仮
運
転
免
許
普
通
自
動
車
に
係
る
仮
運
転
免
許

2  施行日から三年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分又は
手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、三年後の新法の相当規定により
それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。 
3  施行日から三年を経過する際第一項の表の上欄に掲げる運転免許を現に受けている
者又は施行日から三年を経過した日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格し
たことにより同日以後にこれらの運転免許に相当する同表の下欄に掲げる運転免許を受
けた者が運転することができる普通自動車は、政令で定めるところにより公安委員会が
行なう審査に合格するまでの間は、従前の軽自動車に限るものとする。この場合におい
て、十八歳未満の者は、十八歳に達するまでの間は、公安委員会が行なう審査を受ける
ことができない。 
4  前項に規定する者が同項の規定により運転することができる普通自動車以外の普通
自動車を運転したときは、その行為は、三年後の新法の規定(罰則を含む。)の適用につ
いては、同法第六十四条の規定に違反する行為とみなす。 
5  附則第二条第三項に規定する者は、施行日から三年を経過した日以後は、同項前段及
び同条第四項の規定にかかわらず、従前の軽自動車を運転することができる。 
(従前の行為に対する罰則の適用)
第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。 
 
   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二六号) 抄 
1  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。 
一  第一条の規定中道路交通法目次の改正規定(「第百十四条」を改める部分に限る。)、
同法第七十五条の四の改正規定及び同法第百十四条の次に一条を加える改正規定 こ
の法律の公布の日 
二  第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。次項から附則第五項までにおいて同
じ。)及び次項から附則第五項までの規定 この法律の公布の日から起算して三月を経
過した日 
三  第二条並びに附則第六項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定昭和四十
三年七月一日 
四  第三条及び附則第十二項の規定 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法
律第九十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日) 
2  第一条の規定の施行の際現に大型自動車免許(以下「大型免許」という。)を受けて
いる者で、大型免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することが
できる自動車の運転の経験の期間が通算して二年に達しているものは、同条の規定によ
る改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十五条第五項の規定の適用について
は、これらの自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものとみなす。 
3  第一条の規定の施行の際現に大型免許を受けている者及び大型免許の運転免許試験
に合格して大型免許を受けていない者に係る大型自動車の運転及び大型免許については、
新法第八十五条第六項及び第八十八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例
による。 
4  新法第百三条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行前に交通事故を起こした者で
当該交通事故に関し同項各号のいずれかに該当することとなつたものについては、適用
しない。 
5  第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。 
6  第二条の規定による改正後の道路交通法第九章及び別表の規定は、同条の規定の施行
前にした行為については、適用しない。 
7  国は、当分の間、交通安全対策の一環として、第百二十八条第一項(第百三十条の二
第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金に係る収入額に相
当する金額を、毎年度、政令で定める道路交通安全施設(国が設置するもの及び国の補
助を受けて設置するものを除く。)の設置に要する費用に充てさせるため、交通安全対策
特別交付金(以下「交付金」という。)として、交通事故の発生件数、人口の集中度等を
考慮して政令で定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)
に交付するものとする。 
8  前項の規定により交付すべき交付金の毎年度分の総額は、当該年度における反則金に
係る収入見込額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額
でまだ交付していないものを加算し、又は当該収入見込額から当該前年度以前の年度に
おいて交付すべきであつた交付金の額をこえて交付した額を控除した額とする。 
9  国は、都道府県又は市町村が、交付を受けた交付金を附則第七項に規定する道路交通
安全施設の設置に要する費用に充てなかつたときは、政令で定めるところにより、その
充てなかつた部分に相当する金額の返還を命ずることができる。この場合において、そ
の返還された金額は、当該返還された年度の翌年度又は翌翌年度において、同項の規定
により交付すべき交付金の当該年度の総額に加算する。 
10  国は、交付金の用途及び道路交通安全施設の設置の状況等に関し、必要があると認
めるときは、都道府県及び市町村から報告を徴することができる。 
11  前四項の規定による交付金に関する事務は、自治大臣が行なう。 
12  第三条の規定の施行前にした軽自動車に係る反則行為は、同条の規定による改正後
の道路交通法第九章及び別表の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみ
なす。 
 
   附 則 (昭和四五年五月二一日法律第八六号) 抄 
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。 
2  この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第二項
の規定により行なつた措置に要した費用については、改正後の道路交通法(以下「新法」
という。)第五十一条第七項の規定は、適用しない。 
3  この法律の施行前に旧法第九十条第一項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」
という。)の拒否の基準、同条第三項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第百三条
第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由とするこ
れらの処分を受けた後に免許を与えない期間については、新法第八十八条第一項第五号
及び第六号、第九十条第四項並びに第百三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例
による。 
4  この法律の施行前に旧法第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用す
る旧法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由
とする自動車等の運転の禁止の期間については、なお従前の例による。 
5  この法律の施行前に交通事故を起こしたことを理由とする新法第百三条の二第一項
第三号(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定による仮停止又
は仮禁止については、なお従前の例による。 
6  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
7  この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、新法第九章の規定に
かかわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一四三号) 
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定め
る日から施行する。 
 
   附 則 (昭和四六年四月一五日法律第四六号) 抄 
(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。 
 
   附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 
 
   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄 
(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
掲げる日から施行する。 
三  第二十四条及び第二十七条並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十
一項及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日 
 
   附 則 (昭和四六年六月二日法律第九八号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、第七十四条の二に第七項を加える改正規定、第九十七条から
第九十九条までの改正規定、第百一条の二の次に一条を加える改正規定、第百八条を第
百八条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定(第百八条の二第一項第一号、第三
号及び第四号に係る部分に限る。)及び第百十二条の改正規定は、昭和四十七年四月一日
から施行する。 
(交通の規制等に係る経過措置)
第二条  改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交
通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、
改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第四条第一項の規定に基づ
く交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。 
2  この法律の施行前に旧法第五十一条第二項、第三項、第五項又は第六項の規定により
行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第五十一条第八項の規定は、適用し
ない。 
3  この法律の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自
動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の
期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、
新法第八十五条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
(罰則に係る経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。 
 
   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄 
(施行期日)
1  この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の
効力発生の日から施行する。 
 
   附 則 (昭和四七年六月一日法律第五一号) 
1   この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行
する。 
一  目次の改正規定、第七十一条の改正規定(第二号及び第三号に係る部分を除く。)、
第七十一条の二を第七十一条の三とし、第七十一条の次に一条を加える改正規定、第
百十条の改正規定、第百二十条第一項第九号の改正規定、第百二十一条の改正規定、
別表の改正規定(「第五号又は」及び「、第九号の二若しくは第十号」を改める部分に
限る。)及び次項の規定 昭和四十七年十月一日 
二  第八十四条に一項を加える改正規定、第八十五条第五項の改正規定、第八十七条の
改正規定、第八十八条の改正規定、第九十条第一項の改正規定、第九十二条第三項を
削り、同条の次に一条を加える改正規定、第九十六条第一項、第二項及び第四項の各
改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十七条の改正規定、第九十八条の
改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十九条第一項の改正規定、第百三
条第一項及び第四項の各改正規定、第百六条の次に一条を加える改正規定、第百十二
条第五項の改正規定、第百十四条の二第一項の改正規定、第百十八条第一項に一号を
加える改正規定、第百二十条第一項第十四号及び第二項の各改正規定、別表の改正規
定(「第百十九条第一項第一号の二、第二号、第二号の二」を改める部分に限る。)並
びに附則第三項から第七項まで及び第九項の規定 昭和四十八年四月一日 
三  その他の規定 この法律の公布の日 
2  昭和四十八年三月三十一日までの間は、前項第一号に掲げる改正規定による改正後の
道路交通法第七十一条第五号の三中「第八十七条第三項」とあるのは、「第八十七条第四
項」とする。 
3  附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の道
路交通法(以下「旧法」という。)の規定により仮運転免許(以下「仮免許」という。)
を受けている者は、当該仮免許について指定されている自動車の種類が大型自動車であ
るときは当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法という。)の規定により大
型自動車仮免許を受けたものと、当該仮免許について指定されている自動車の種類が普
通自動車であるときは新法の規定により普通自動車仮免許を受けたものとみなす。 
4  附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により受けている仮
免許の有効期間は、前項及び新法第八十七条第五項本文の規定にかかわらず、なお従前
の例による。 
5  附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に運転免許(以下「免許」という。)
を受けている者の当該免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間につ
いては、新法第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合にお
いて、新法第百一条第二項又は第百一条の二第三項の規定によりその者の免許証の有効
期間が当該改正規定の施行後最初に更新された場合における当該更新された免許証の有
効期間は、新法第九十二条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該更新に係る
新法第百一条第一項又は第百一条の二第二項の規定による適性検査を受けた日の後のそ
の者の四回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日
は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。 
6  附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により普通自動車免
許(以下「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受
験資格及びその者に対して新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普
通免許の運転免許試験の方法については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の
規定にかかわらず、なお従前の例による。 
7  附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により指定自動車教
習所として指定されているものは、新法の規定により指定自動車教習所として指定され
たものとみなし、その際現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能若し
くは知識の教習又は自動車の運転に関する技能についての技能検定に従事している者
(新法第九十八条第一項第三号の規定に基づく政令で定める要件又は同条第二項各号に
掲げる要件を備えていない者を除く。)で、当該改正規定の施行後も引き続き当該自動車
教習所において当該教習又は当該技能検定に従事するものは、新法第九十八条第一項第
三号又は第二項の規定により、当該自動車教習所の技能指導員若しくは学科指導員又は
技能検定員に、それぞれ選任された者とみなす。 
8  この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ
なお従前の例による。 
9  附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前にした旧法第二十四条の規定に違反す
る行為については、新法第九章及び別表の規定は、適用しない。 
 
   附 則 (昭和五一年六月一〇日法律第六四号) 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。 
 
   附 則 (昭和五三年五月二〇日法律第五三号) 抄 
1  この法律は、昭和五十三年十二月一日から施行する。ただし、第八十五条の改正規定、
第百十八条第一項第五号の改正規定及び第百二十五条第二項第一号の改正規定は、昭和
五十四年四月一日から施行する。 
2  昭和五十四年三月三十一日までの間は、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)
第七十五条第一項第五号中「大型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して普通自
動車を運転し、又は同条第八項の規定に違反して自動二輪車を運転すること」とあるの
は、「大型自動車を運転すること」とする。 
3  この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第七十四条の二第
三項の規定によりされた解任命令は、新法第七十四条の二第四項の規定による解任命令
とみなす。 
4  この法律の施行の際現に旧法第八十七条第一項の規定により受けている仮運転免許
の有効期間は、新法第八十七条第五項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
5  この法律の施行前にした行為に係る運転免許を受けた者(国際運転免許証を所持する
者を含む。)に対する警察署長による運転免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含
む。)については、新法第百三条の二第一項第二号及び第三号(新法第百七条の五第九項
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
6  この法律の施行前にした行為については、新法第百八条の三の規定は、適用しない。 
7  この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施
行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
8  この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施
行前にした反則行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお
従前の例による。 
 
   附 則 (昭和五八年五月一六日法律第三六号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。 
(道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条  昭和五十八年度及び昭和五十九年度に限り、新特別会計法附則第三条第一項中
「収入」とあるのは「収入、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律
第三十六号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条の規定による改正前の道
路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「昭和四十二年
改正法」という。)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定に
より昭和五十八年度又は昭和五十九年度において加算すべきであつた額に相当する額と
して一般会計から繰り入れられる額」と、「同法附則第十六条」とあるのは「道路交通法
附則第十六条」と、「返還金、同法」とあるのは「返還金、昭和五十八年改正法附則第四
条の規定による改正前の昭和四十二年改正法附則第八項の規定がなお効力を有するもの
とした場合に同項の規定により昭和五十八年度又は昭和五十九年度において控除すべき
であつた額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、道路交通法」とする。 
2  昭和五十八年度に限り、第三条の規定による改正後の道路交通法(以下「新道路交通
法」という。)附則第十八条第一項の表九月の項中「前年度の三月及び当該年度」とある
のは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額(地方交付税法等
の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前
の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第八項の規
定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和五十八年度において加
算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相
当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付
金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同
年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべ
きであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した
額に相当する額とする。)」とする。 
3  昭和五十九年度に限り、新道路交通法附則第十八条第一項の表九月の項中「政令で定
める額」とあるのは、「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五
十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する
法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第八項の規定がなお効力を有するものとし
た場合に、同項の規定により昭和五十九年度において加算すべきであつた額があるとき
は当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交
付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる
額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつ
た額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額とし
て同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とす
る。 
(政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過
措置は、政令で定める。 
 
   附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 
(経過措置)
第二十四条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対し
てした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支
局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律に
よる改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局
長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 
 
   附 則 (昭和六〇年七月五日法律第八七号) 
1  この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行す
る。 
一  目次の改正規定(「第百二十八条・第百二十九条」を「第百二十八条―第百二十九条
の二」に改める部分に限る。)及び第百二十九条の次に一条を加える改正規定 この法
律の公布の日 
二  第五十一条、第六十二条、第八十一条、第八十二条第三項及び第八十三条第三項の
改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 この法律の公布の日から起算して二十日
を経過した日 
三  第七十一条の三の次に二条を加える改正規定(第七十一条の四に係る部分に限る。) 
昭和六十一年一月一日 
四  第七十一条の三第二項の改正規定 この法律の公布の日から起算して一年を経過
した日 
五  その他の規定 この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において
政令で定める日 
2  前項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」とい
う。)第五十一条第五項後段の規定により保管されている車両で当該車両につき同条第六
項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の道
路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第六項後段の規定による公示があつたもの
とみなす。 
3  附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法第五十一条第五項後段の規
定により保管されている車両に積載物があつた場合における当該積載物は、新法第五十
一条第十七項において準用する同条第五項後段の規定により保管された積載物とみなす。 
4  この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ
なお従前の例による。 
5  この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第百二十五条及び別
表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。 
 
   附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六三号) 
1  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 
2  この法律の施行前に改正前の道路交通法第五十一条第十一項(同条第十七項において
準用する場合を含む。)又は第八十一条第六項(同法第八十二条第三項及び第八十三条第
三項において準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促及びこ
の法律の施行前に開始された改正前の道路交通法第五十一条第十三項(同条第十七項に
おいて準用する場合を含む。)又は第八十一条第八項(同法第八十二条第三項及び第八十
三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、
なお従前の例による。 
3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
4  この法律の施行前にした行為については、改正後の道路交通法第百二十五条及び別表
の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。 
 
   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。 
 
   附 則 (平成元年一二月二二日法律第九〇号) 
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。 
2  改正後の道路交通法第百条の二、第百条の三、第百四条の二、第百八条の二第一項第
五号及び第百八条の三の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)
以後に運転免許を受けた者について適用する。 
3  この法律の施行の際現に道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許を受けてい
る者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間
を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法第七十一条の
四、第百八条の二第一項第一号及び同条第三項並びに第百十二条第四項の規定は、なお
その効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第七十一条の四に規定する
行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第八十五条第二項の規定によ
り当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の
運転に関し行われた行為は含まないものとする。 
4  この法律の施行の際現に道路交通法第八十九条の規定により運転免許の申請をして
いる者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第九
十六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 (平成二年七月三日法律第七三号) 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。 
(経過措置)
2  改正後の道路交通法第五十一条の二第十二項及び第十三項の規定は、この法律の施行
後に同条第一項の指定車両移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第
八項の負担金等の請求権について適用する。 
3  この法律の施行前にした反則行為については、改正後の道路交通法第百二十五条及び
別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 (平成二年七月三日法律第七四号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。 
 
   附 則 (平成三年五月二日法律第六〇号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。 
(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  附則第二条の規定により従前の例によることとされた路上駐車場に関しては、前
条の規定による改正後の道路交通法第四十九条の四第一項及び第二項の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。 
 
   附 則 (平成四年五月六日法律第四三号) 抄 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。ただし、目次の改正規定中第七章に係る部分、第百八条の十四を第百八条
の二十七とする改正規定、第百八条の十三を第百八条の二十六とする改正規定、第六章
の二の次に一章を加える改正規定及び第百十七条の三第三号の改正規定は、公布の日か
ら施行する。 
(経過措置)
2  この法律の施行の際現に原付免許に係る運転免許試験に合格している者については、
改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十条の二の規定にかかわらず、なお従
前の例による。 
3  この法律の施行の際現に改正前の道路交通法第九十八条第一項の規定による指定を
受けている指定自動車教習所は、新法第九十八条第二項の規定による届出をし、かつ、
新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。 
4  新法第九十七条の二第一項第二号の規定は、この法律の施行の日以後に道路交通法第
百五条の規定によりその免許が効力を失った者について適用し、その他の者については、
なお従前の例による。 
 
   附 則 (平成五年五月一二日法律第四三号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。 
(免許等に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に普通免許又は二輪免許に係る運転免許試験に合格して
いる者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十条の二の規定に
かかわらず、なお従前の例による。 
第三条  この法律の施行の際現に交付されている免許証及びこの法律の施行の日(以下
「施行日」という。)以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第百一
条第一項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお
従前の例による。 
2  施行日から二年間は、新法第九十二条の二第一項の表の備考一の2中「継続して免許
(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関
しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守
の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とあるのは、「継続して免許
(仮免許を除く。)を受けている期間が政令で定める期間以上である者であつて、自動車
等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づ
く処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とする。 
第四条  この法律の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第百一条
第二項後段(旧法第百一条の二第三項後段、第百二条第三項及び第百七条の四第三項に
おいて準用する場合を含む。)の規定により付されている条件は、新法第九十一条の規定
により付された条件又は新法第百七条の四第三項の規定によりされた命令とみなす。 
(指定自動車教習所等に関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に旧法第九十九条第一項の規定による指定を受けている
指定自動車教習所は、新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習
所とみなす。 
第六条  この法律の施行の際現に前条の規定により新法第九十九条第一項の規定による
指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習
所」という。)において旧法第九十九条第二項の規定による選任をされている技能検定員
は、当該旧法指定自動車教習所において新法第九十九条の五第一項、第四項及び第五項
に規定する技能検定員の業務に従事する場合には、新法第九十九条の二第一項の規定に
よる選任をされた技能検定員とみなす。 
2  前項の規定により新法第九十九条の二第一項の規定による選任をされた技能検定員
とみなされる者(次項において「旧法技能検定員」という。)については、その者が同条
第四項の規定により技能検定員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第二項の規定
は、適用しない。 
3  旧法技能検定員に関しては、前項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第九十
九条第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。 
第七条  この法律の施行の際現に旧法指定自動車教習所において旧法第九十九条第一項
第三号の規定による選任をされている技能指導員又は学科指導員は、当該旧法指定自動
車教習所において新法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務に従事する場
合には、同項の規定による選任をされた教習指導員とみなす。 
2  前項の規定により新法第九十九条の三第一項の規定による選任をされた教習指導員
とみなされる者(以下この条において「みなし教習指導員」という。)については、その
者が同条第四項の規定により教習指導員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第二
項の規定は、適用しない。 
3  旧法指定自動車教習所を管理する者は、前項に規定する期間が経過するまでの間は、
みなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に旧法第九十九条第一項第三号の技能指
導員でなかった者に自動車の運転に関する技能の教習を行わせてはならず、又はみなし
教習指導員のうちこの法律の施行の際現に同号の学科指導員でなかった者に自動車の運
転に関する知識の教習を行わせてはならない。 
4  みなし教習指導員に関しては、第二項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第
九十九条第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条
第八項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する
法律(平成五年法律第四十三号)附則第七条第二項のみなし教習指導員」と、同条第九
項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律
附則第七条第二項のみなし教習指導員」と読み替えるものとする。 
第八条  旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の六第一項の規定の適用につい
ては、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定、道路交通法の一部を改正す
る法律(平成五年法律第四十三号)附則第七条第三項の規定並びに同法附則第六条第三
項及び第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前
の第九十九条第八項の規定」とする。 
2  旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の七第一項の規定の適用については、
同項中「指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと
認めるとき」とあるのは「指定自動車教習所が第九十九条第一項第一号、第四号若しく
は第五号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき又は指定自動車教習所に同項第
二号に規定する職員(道路交通法の一部を改正する法律附則第六条第二項の旧法技能検
定員を含む。)若しくは第九十九条第一項第三号に規定する職員(同法附則第七条第二項
のみなし教習指導員を含む。)が置かれなくなつたと認めるとき」と、「当該指定自動車
教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため」とあるのは「当該指定自動車教習所
を同項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる基準に適合させるため又は当該指定自動
車教習所にこれらの職員を置くため」とする。 
3  旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の七第二項の規定の適用については、
同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定及び道路交通法の一部を改正する法
律附則第七条第三項の規定」とする。 
4  旧法指定自動車教習所に関する新法第百条第一項の規定の適用については、同項中
「第九十九条の三第三項」とあるのは「第九十九条の三第三項若しくは道路交通法の一
部を改正する法律附則第七条第三項」と、「前条の規定による命令」とあるのは「前条の
規定による命令若しくは同法附則第六条第三項若しくは第七条第四項の規定によりなお
その効力を有するものとされる同法による改正前の第九十九条第八項の規定による命
令」とする。 
第九条  旧法第九十九条第五項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を
終了した者は、新法第九十九条の五第一項に規定する自動車の運転に関する技能及び知
識の教習を終了した者とみなす。 
2  旧法第九十九条第五項の技能検定は、新法第九十九条の五第一項の技能検定とみなす。 
3  旧法第九十九条第六項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書は、新法第
九十九条の五第五項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書とみなす。 
第十条  附則第五条から前条までに規定するもののほか、旧法第九十九条又はこれに基づ
く命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中相当する規定がある場合に
は、新法の相当規定によりしたものとみなす。 
(罰則等に関する経過措置)
第十一条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。 
第十二条  この法律の施行前にした行為については、新法第百二十五条及び別表の規定に
かかわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続
法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続
に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問
その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の
規定にかかわらず、なお従前の例による。 
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。 
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不
利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係
法律の相当規定により行われたものとみなす。 
(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な
経過措置は、政令で定める。 
 
   附 則 (平成七年四月二一日法律第七四号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定
める日から施行する。ただし、第二条第一項及び第三項第一号の改正規定は、公布の日
から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
(免許等に関する経過措置)
第二条  改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の自動二輪車免
許(以下「旧法二輪免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各
号に定める改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動二
輪車免許(以下「大型自動二輪車免許」という。)又は同項の普通自動二輪車免許(以下
「普通自動二輪車免許」という。)とみなす。 
一  次号及び第三号に掲げるもの以外のもの 大型自動二輪免許 
二  旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法第三条の自動二輪車(以
下「旧法自動二輪車」という。)が新法第三条の普通自動二輪車(以下「普通自動二輪
車」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの 普通自動二輪車免
許 
三  道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。次条第二項におい
て「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により旧法二輪免許とみな
されるもので、附則第十一条の規定による改正前の同法附則第二条第四項に規定する
審査に合格しなかった者に係るもの 普通自動二輪車免許 
2  旧法二輪免許が前項第二号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定に
より大型自動二輪車免許とみなされることとなる場合における当該大型自動二輪車免許
は、当該旧法二輪免許を受けた日に受けたものとする。 
第三条  旧法第九十一条の規定により旧法二輪免許について付された自動車等の運転に
係る限定又は条件でこの法律の施行の際現にその効力を有するもの(前条第一項第二号
に規定する限定であって、新法第三条の規定による大型自動二輪車と普通自動二輪車と
の区分に係るものを除く。)は、新法第九十一条の規定により大型自動二輪車免許又は普
通自動二輪車免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件とみなす。 
2  前条第一項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる同項第三号に掲げる運転
免許は、新法第九十一条の規定により運転することができる普通自動二輪車が第二種原
動機付自転車(昭和四十年改正法第一条の規定による改正前の道路交通法第三条第二項
の第二種原動機付自転車をいう。)に相当するものに限る旨の限定が付されているものと
みなす。 
第四条  この法律の施行の際現にされている旧法二輪免許の申請は、当該旧法二輪免許に
より運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定して
されたものについては普通自動二輪車免許の申請と、それ以外のものについては大型自
動二輪車免許の申請とみなす。 
第五条  前二条に規定するもののほか、この法律の施行前にされた旧法二輪免許に係る処
分又は手続は、附則第二条第一項の規定による運転免許の区分に応じ、それぞれ、大型
自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。 
第六条  この法律の施行の際現に旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格して旧法二輪
免許を受けていない者は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪
車を普通自動二輪車に相当するものに限定して行われた当該運転免許試験に合格した者
については普通自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者と、それ以外の旧法二
輪免許に係る運転免許試験に合格した者については大型自動二輪車免許に係る運転免許
試験に合格した者とみなす。 
第七条  この法律の施行の際現に附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許と
みなされる旧法二輪免許を受けている者及び前条の規定により大型自動二輪車免許に係
る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号の規
定の適用については、同号中「、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に」とあ
るのは、「及び牽引免許にあつては十八歳に、大型二輪免許」とする。 
第八条  この法律の施行の際現に附則第二条第一項の規定により大型自動二輪免許とみ
なされる旧法二輪免許を受けている者に関する新法第百条の二第一項の規定の適用につ
いては、同項中「(以下「免許自動車等」という。)」とあるのは「(道路交通法の一部を
改正する法律(平成七年法律第七十四号。以下この項において「改正法」という。)附則
第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については、大型自動
二輪車及び普通自動二輪車。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第二号中「政
令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第二
条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については同項の規定によ
り普通自動二輪車免許とみなされる免許を含み」とする。 
(罰則等に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。 
第十条  この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の
例による。 
 
   附 則 (平成八年五月九日法律第三二号) 抄 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。 
 
   附 則 (平成九年五月一日法律第四一号) 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一  第十四条の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の五の改正規定、第七十
五条の八の次に一条を加える改正規定、第七十五条の九の改正規定、第八十五条第三
項の改正規定、第百九条の二の改正規定、第百十九条第一項第九号の二の改正規定、
第百二十条第一項第三号の改正規定及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定並
びに附則第六条及び第七条の規定 この法律の公布の日から起算して六月を超えない
範囲内において政令で定める日 
二  目次の改正規定(「第百二条」を改める部分に限る。)、第六十四条の改正規定、第
七十五条第一項の改正規定、第八十八条第一項第五号の改正規定、第九十条の改正規
定(同条第一項ただし書を改める部分、同条第四項の改正規定中「三年をこえない」
を改める部分及び同条第三項の改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律若しくは
この法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める
部分を除く。)、第九十六条第五項の改正規定(「第九十条第三項」を改める部分に限る。)、
第九十六条の三の改正規定、第百一条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正
規定、第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百三条第二
項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百六条の
改正規定(「第三項若しくは第四項」を改める部分及び「第百八条の二第一項第十号」
の下に「若しくは第十三号」を加える部分に限る。)、第百七条第三項の改正規定、第
百七条の四の次に一条を加える改正規定、第百七条の五第一項の改正規定(ただし書
を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「三年」を改める部分を除く。)、第百
七条の七第一項の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百八条の三の次に一条を加
える改正規定、第百八条の二十六の改正規定(「同項第四号」の下に「、第百二条の二」
を加える部分に限る。)、第百十二条第六項の改正規定及び第百十三条の二の改正規定
並びに附則第三条の規定 この法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲
内において政令で定める日 
(免許等に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の道路交通法(以下
「旧法」という。)第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否の基準、同条第三項
の規定による免許の取消しの基準又は旧法第百三条第二項若しくは第四項の規定による
免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその
者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。 
2  施行日前にした行為については、改正後の道路交通法(次項及び次条を除き、以下「新
法」という。)第九十条第一項第二号及び第三号、同条第四項(同条第一項第二号及び第
三号に係る部分に限る。)、新法第百三条第二項第三号及び第四号、同条第四項(同条第
二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)並びに新法第百六条の二第二項(新法第百三
条第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 
3  この法律の施行の際現に交付されている免許証及び施行日以後に更新された免許証
であって当該更新に係る道路交通法第百一条第一項に規定する更新期間の初日が施行日
前であるものの有効期間については、なお従前の例による。 
4  施行日前に旧法第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用する旧法第
百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自
動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例によ
る。 
(講習に関する経過措置)
第三条  附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法(次項において
「新法」という。)第百一条の四の規定は、更新期間が満了する日(道路交通法第百一条
の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請を
する日とする。)が附則第一条第二号に定める日から二月を経過した日以後である免許証
の更新を受けようとする者について適用する。 
2  新法第百二条の二(新法第百七条の四の二において準用する場合を含む。以下この項
において同じ。)、新法第百八条の二第一項第十三号及び新法第百八条の三の二の規定は、
附則第一条第二号に定める日以後にした行為が新法第百二条の二の政令で定める基準に
該当した者について適用する。 
(都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に旧法第百十四条の八第一項の規定による指定を受けて
いる都道府県道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十一第一項の規定
により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。 
2  施行日前に旧法第百十四条の八第三項の規定によりされた命令は、施行日に新法第百
八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。 
3  都道府県道路使用適正化センターの役員又は職員であった者が旧法第百十四条の八
第二項第四号又は第五号の規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはな
らない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 
(全国交通安全活動推進センターに関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に旧法第百十四条の九第一項の規定による指定を受けて
いる全国道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十二第一項の規定によ
り全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。 
2  施行日前に旧法第百十四条の九第三項において準用する旧法第百十四条の八第三項
の規定によりされた命令は、施行日に新法第百八条の三十二第三項において準用する新
法第百八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。 
(罰則等に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施
行前にした行為及び附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事
項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。 
第七条  附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取
扱いに関しては、なお従前の例による。 
 
   附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号) 
 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 
 
   附 則 (平成一一年五月一〇日法律第四〇号) 
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定
める日から施行する。ただし、第七十一条、第九十四条、第九十七条の二第一
項第二号、第百六条及び第百八条の二第一項の改正規定、第百八条の三の二の
次に一条を加える改正規定、第百十条及び第百十二条第一項の改正規定、第百
十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第百十七条の三第三号、第百十
九条第一項及び別表の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲
内において政令で定める日から施行する。 
 
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。 
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改
正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部
分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法
附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の
三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例
に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則
第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七
十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三
条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 
(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律
の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は
執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国
等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政
令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この
条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によ
りされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又
はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申
請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の
日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則
第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の
経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後の
それぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処
分等の行為又は申請等の行為とみなす。 
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機
関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行
の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別
段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は
地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならな
い事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれ
ぞれの法律の規定を適用する。 
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁
(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級
行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法によ
る不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁が
あるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分
庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行
政庁とする。 
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であると
きは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自
治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく
命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに
基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。 
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政
令で定める。 
(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務につい
ては、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一
に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進す
る観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 
第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できる
よう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、
経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。 
第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理
の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処
理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとする。 
 
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 
 
   附 則 (平成一二年五月二六日法律第八六号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行
する。 
 
   附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五一号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、第八十五条に一項を加える改正規定、第八十六条に二項を加
える改正規定、第八十七条第四項の次に一項を加える改正規定及び第百七条の二の改正
規定(「、又は」を「若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通
自動車を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して三年を超えな
い範囲内において政令で定める日から施行する。 
(免許等に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の
道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例
による。 
2  前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第百一条
第一項の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以
後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従
前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けてい
る者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過
する日(その日が道路交通法第九十二条の二第四項に規定する日に当たるときは、その
日の翌日)とする。 
3  この法律の施行の際現に交付されている免許証で当該免許証に係る旧法第百一条第
一項の規定による更新期間の初日が施行日前であるもの(以下「特定免許証」という。)
について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「特定更新免許証」とい
う。)の有効期間については、新法第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。 
4  特定更新免許証の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりな
お従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受け
ている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を
経過する日(その日が道路交通法第九十二条の二第四項に規定する日に当たるときは、
その日の翌日)とする。 
5  特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする場合における新法第百一条第一項
に規定する更新期間の初日は、同項の規定にかかわらず、旧法第百一条第一項に規定す
る更新期間の初日とする。 
6  特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする者については、新法第百一条の二の
二及び第百十二条第一項第五号の二の規定は、適用しない。 
7  特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習につ
いては、新法第百一条の三及び第百八条の二第一項第十一号の規定にかかわらず、なお
従前の例による。 
8  新法第百一条の四の規定は、更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定
による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が
施行日から起算して三月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者につ
いて適用する。 
第三条  この法律の施行の際現に大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係
る運転免許試験に合格している者については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、
なお従前の例による。 
2  この法律の施行の際現に旧法の規定により大型自動車第二種免許又は普通自動車第
二種免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格(旧法第九十六
条第一項に係るものを除く。)及びその者に対して新法第九十七条第一項第二号に掲げる
事項について行う当該免許の運転免許試験の方法については、新法第九十六条の二及び
第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
第四条  旧法第九十七条の二第一項第二号に規定する特定失効者に該当する者であって
その運転免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたも
のに対する新法第九十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該効
力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該
事情」とする。 
第五条  施行日前に道路交通法第百二条第三項又は第百七条の四第一項の規定による通
知を受けた者については、新法第九十条第一項第七号、第百四条の二の三及び第百六条
の二第二項の規定は、適用しない。 
第六条  施行日前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証
を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁
止を含む。)については、新法第百三条の二第一項(新法第百七条の五第九項において準
用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
第七条  この法律の施行の際現に国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者に対
する新法第百七条の二の規定の適用については、同条中「出国し」とあるのは、「道路交
通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)の施行の日以後に出国し」と
する。 
(特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)
第八条  この法律の施行の際現に新法第百九条の三第一項の特定交通情報提供事業に該
当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、
内閣府令」とあるのは、「、道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一
号)の施行の日から起算して三月を経過する日までに、内閣府令」とする。 
(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。 
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経
過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 
 
   附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 
 
   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。 
 
   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。 
一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、
第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日 
(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によること
とされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけ
る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経
過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 
 
   附 則 (平成一六年六月二日法律第七三号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一  第二条並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項、第四
十九条第五項」を「第四十七条第三項及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第
六項」に改める部分及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を
加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政
令で定める日 
 
   附 則 (平成一六年六月九日法律第九〇号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行
する。 
一  第一条中附則第十六条第二項の改正規定、附則第十九条及び第二十条を削る改正規
定、附則第二十一条を附則第十九条とする改正規定、附則第二十二条の改正規定、同
条を附則第二十条とする改正規定、附則第二十三条第三号を削る改正規定並びに同条
を附則第二十一条とする改正規定並びに附則第三条及び第二十五条の規定 公布の日 
二  第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条及び第十九条の
規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 
三  第二条並びに次条、附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日 
四  第三条並びに附則第五条、第十六条及び第二十条から第二十二条までの規定 公布
の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 
五  第四条並びに附則第六条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定 公布の
日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 
(準備行為) 
第二条  第三条の規定による改正後の道路交通法第五十一条の八第一項の登録、同法第五
十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の交付その他確認事務の委託に関し必要な手
続その他の行為は、第三条の規定の施行前においても行うことができる。 
(交通安全対策特別交付金に関する経過措置) 
第三条  平成十五年度以前に交付された交通安全対策特別交付金については、なお従前の
例による。 
(保管車両等に関する経過措置) 
第四条  附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の道
路交通法第五十一条第九項(同条第二十一項及び同法第七十五条の八第二項において準
用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項又は同法第七十二条の二第二項後段の
規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(次項において「保管車両等」と
いう。)に関する第一条の規定による改正後の道路交通法第五十一条第十項(同条第二十
四項並びに同法第五十一条の三第十項、第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二
項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第一条第二号に掲げる
規定の施行の日に同法第五十一条第九項(同条第二十四項及び同法第七十五条の八第二
項において準用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項又は同法第七十二条の二
第二項後段の規定により保管されたものとみなす。 
2  前項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定に
よる改正前の道路交通法第五十一条第十項後段(同条第二十一項並びに同法第五十一条
の三第十項、第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を
含む。)の規定による公示がされている場合における保管車両等については、なお従前の
例による。 
(放置車両に関する経過措置) 
第五条  第三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第三
項の規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。 
2  第三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の道路交通法第五十一条の四(同
法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る
車両につき同法第七十五条第一項第七号に掲げる行為が行われた場合については、第三
条の規定による改正後の道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従
前の例による。 
(免許等に関する経過措置) 
第六条  第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第
三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下
「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二
種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、
同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動
車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ
れ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第
八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許
(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同
条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、同項の中型自動
車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下
「普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」と
いう。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。 
一  旧法大型免許 大型免許 
二  旧法普通免許で、次号及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの 新法
第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中
型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)
に相当するものに限定されている中型免許 
三  旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自
動車が新法第三条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定
されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車に
ついて当該限定に相当する限定がされている普通免許 
四  旧法大型第二種免許 大型第二種免許 
五  旧法普通第二種免許で、次号及び第十二号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一
条の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するもの
に限定されている中型第二種免許 
六  旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法
普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規
定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされ
ている普通第二種免許 
七  旧法大型仮免許 大型仮免許 
八  旧法普通仮免許 普通仮免許 
九  旧法附則第三条第二項の規定により同項に規定する者(同条第三項に規定する審査
に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許又は旧法附則第
五条第一項前段の規定により同項前段に規定する者(同条第二項に規定する審査に合
格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転
することができる普通自動車が旧法附則第二条の規定による廃止前の道路交通取締法
施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号)の規定による小型自動四輪車に相当する
ものに限定されている普通免許 
十  道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下この条及び附
則第十五条において「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第三項の規定により、
運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規
定による自動三輪車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運
転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定
による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通免許 
十一  昭和四十年改正法附則第五条第三項の規定により、運転することができる普通自
動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られて
いる旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車
が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されてい
る普通免許 
十二  昭和四十年改正法附則第二条第三項の規定により、運転することができる普通自
動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られ
ている旧法普通第二種免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普
通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び
軽自動車に限定されている普通第二種免許 
第七条  第四条の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当
該各号に定める運転免許の申請とみなす。 
一  旧法大型免許 大型免許 
二  旧法普通免許 普通免許 
三  旧法大型第二種免許 大型第二種免許 
四  旧法普通第二種免許 普通第二種免許 
五  旧法大型仮免許 大型仮免許 
六  旧法普通仮免許 普通仮免許 
第八条  前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、
旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許につい
てした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の
行為とみなす。 
第九条  第四条の規定の施行の際現に附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧
法普通免許を受けている者及び次条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格し
た者とみなされて中型免許を受けた者は、新法第七十一条の五第一項及び第八十五条第
七項の規定の適用については、普通免許を受けた者とみなす。 
第十条  第四条の規定の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、
旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格し
て旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第六条第一号から第八号までに
掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみな
す。 
第十一条  附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者
及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対す
る新法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第二項の規定の適用については、新法第
八十八条第一項第一号中「二十一歳」とあるのは「二十歳」と、新法第九十六条第二項
中「三年」とあるのは「二年」とする。 
2  附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び前
条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法
第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては二十歳
(政令で定める者にあつては、十九歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。 
3  前項に規定する者については、新法第九十六条第三項の規定は、適用しない。 
4  附則第六条の規定により大型仮免許とみなされる旧法大型仮免許を受けている者及
び前条の規定により大型仮免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対す
る新法第八十八条第二項の規定の適用については、同項中「二十一歳」とあるのは、「二
十歳」とする。 
第十二条  附則第十条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなさ
れる者については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
2  附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者
は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。 
3  附則第十条の規定により中型第二種免許に係る運転免許試験に合格した者とみなさ
れる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通第二種免許を受けようとす
る者とみなす。 
第十三条  附則第七条の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請を
している者については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、
なお従前の例による。 
第十四条  附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者
及び附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中
型免許を受けた者に対する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「普
通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「免許自動車等」」とあるのは「中
型免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四
条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車。以下「免許自動車等」」と、
同項第二号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「同法の規定による普通免許」
と、同項第三号中「受けた者」とあるのは「受けた者又は道路交通法の一部を改正する
法律附則第六条第二号に規定する限定が解除された者」とする。 
(罰則等に関する経過措置)
第二十三条  第二条から第四条までの規定の施行前にした行為並びに附則第五条及び第
二十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第二十一
条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行
後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 
第二十四条  第二条から第四条までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱
いに関しては、それぞれなお従前の例による。 
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条  附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条及び前条に規定する
もののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、
政令で定める。 
 
   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。 
 
   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一三号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物
品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正
する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第十三条、第十四条第一項第二号、第
十五条、第十七条及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲
内において政令で定める日から施行する。 
 
 
別表 (第百二十五条第百三十条の二関係) 
反則行為の区分
反則行為に係る車両
等の種類
反則
金の
限度
額
第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十
二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこと
とされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国
道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転
する行為を除く。)
大型自動車、大型特殊
自動車、トロリーバス
及び路面電車(以下
「大型自動車等」とい
う。)
五万
円

普通自動車、大型自動
二輪車及び普通自動
二輪車(以下「普通自
動車等」という。)
四万
円

小型特殊自動車及び
原動機付自転車(以下
「小型特殊自動車等」
という。)
三万
円
第百十八条第一項第二号の罪に当たる行為(車両について第五
十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められ
た数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する
行為を除く。)
大型自動車等
五万
円

普通自動車等
四万
円

小型特殊自動車等
三万
円
第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、
第五号、第九号から第九号の三まで、第十二号の三若しくは第
十五号又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等
二万
円

普通自動車等
一万
五千
円

小型特殊自動車等
一万
円
第百十九条の三の罪に当たる行為
大型自動車等及び重
被牽引車
三万
五千
円

普通自動車等
二万
五千
円

小型特殊自動車等
一万
五千
円
第百十九条の四第一項第一号から第四号まで又は第二項の罪に
当たる行為
大型自動車等
二万
五千
円

普通自動車等
二万
円

小型特殊自動車等
一万
二千
円
第百二十条第一項第二号から第八号まで、第九号(第七十一条
第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若し
くは第六号、第七十一条の二又は第七十一条の四第三項から第
五項までに係る部分に限る。)、第十号から第十一号まで、第十
二号、第十二号の二若しくは第十四号又は第二項の罪におたる
行為
大型自動車等
一万
円

普通自動車等
八千
円

小型特殊自動車等
六千
円
第百二十一条第一項第一号の二、第五号から第八号まで若しく
は第九号の二から第十号まで又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等
八千
円

普通自動車等
六千
円

小型特殊自動車等
四千
円
 
 
  備考 
 反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反
則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。





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