鉄道事業法





鉄道事業法
(昭和六十一年十二月四日法律第九十二号)


最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号


(最終改正までの未施行法令) 
平成十六年六月九日法律第八十四号 (未施行) 

平成十六年六月九日法律第百二号 (未施行) 

平成十六年十二月一日法律第百四十七号 (未施行) 

   



 第一章 総則(第一条・第二条) 
 第二章 鉄道事業(第三条―第三十一条) 
 第三章 索道事業(第三十二条―第三十八条) 
 第四章 専用鉄道(第三十九条・第四十条) 
 第五章 削除 
 第六章 雑則(第五十四条―第六十六条) 
 第七章 罰則(第六十七条―第七十四条) 
 附則 

   第一章 総則 


(目的) 
第一条  この法律は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、鉄道等の利用者の
利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とす
る。 

(定義) 
第二条  この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業を
いう。 
2  この法律において「第一種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道(軌道法 (大正十年法律第七十
六号)による軌道及び同法 が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。)による旅客又は貨物の
運送を行う事業であつて、第二種鉄道事業以外のものをいう。 
3  この法律において「第二種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷
設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物
の運送を行う事業をいう。 
4  この法律において「第三種鉄道事業」とは、鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的
をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用
させる事業をいう。 
5  この法律において「索道事業」とは、他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行う事業
をいう。 
6  この法律において「専用鉄道」とは、専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線
路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。 
   第二章 鉄道事業 


(許可) 
第三条  鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 
2  鉄道事業の許可は、路線及び鉄道事業の種別(前条第一項の鉄道事業の種別をいう。以下同じ。)に
ついて行う。 
3  第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の許可は、業務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して行
うことができる。 
4  一時的な需要のための鉄道事業の許可は、期間を限定して行うことができる。 

(許可申請) 
第四条  鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提
出しなければならない。 
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
二  予定する路線 
三  経営しようとする鉄道事業の種別 
四  業務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して許可を受けようとする場合には、その旨 
五  期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間 
六  鉄道事業の種別ごとに、国土交通省令で定める鉄道の種類、施設の概要、計画供給輸送力その他
の国土交通省令で定める事業の基本となる事項に関する計画(以下「事業基本計画」という。) 
七  その事業の開始のための工事の要否 
八  第一種鉄道事業を経営しようとする場合であつて、鉄道線路の譲渡を受け、又は鉄道線路を使用さ
せるときは、その旨並びにその相手方の氏名又は名称及び住所 
九  第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、鉄道線路の使用を許諾する者の氏名又は名称及び
住所 
十  第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びに
その相手方の氏名又は名称及び住所 
2  前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 
3  国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に定めるもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他
必要な書類の提出を求めることができる。 

(許可基準) 
第五条  国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査し
て、これをしなければならない。 
一  その事業の計画が経営上適切なものであること。 
二  その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 
三  前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 
四  その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 
2  国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者の申請により、特定の目的を有する旅客の運
送を行うものとして国土交通省令で定める要件に該当すると認める鉄道事業について、その許可をしよう
とするときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号の基準に適合するかどうかを審査して、
これをすることができる。 
3  国土交通大臣は、第三種鉄道事業の許可をしようとするときは、当該事業により敷設される鉄道線路
に係る第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業の許可と同時にするものとする。 

(欠格事由) 
第六条  国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合
には、その許可をしてはならない。 
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた
日から二年を経過しない者 
二  鉄道事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 
三  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 
四  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号のいずれかに該当
するもの 
五  法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有
する者を含む。)のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者のあるもの 

(事業基本計画等の変更) 
第七条  鉄道事業の許可を受けた者(以下「鉄道事業者」という。)は、事業基本計画又は第四条第一項
第八号若しくは第十号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなら
ない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 
2  第五条第一項の規定は、前項の認可について準用する。 
3  鉄道事業者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をし、又は第四条第一項第九号
に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

(工事の施行の認可) 
第八条  鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令
で定める鉄道事業の用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)について工事計画を定め、許可の際国土
交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければならない。ただし、工事を必要とし
ない鉄道施設については、この限りでない。 
2  国土交通大臣は、工事計画が事業基本計画及び鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)第一
条 の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、前項の認可をしなければならない。 
3  国土交通大臣は、鉄道事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第
一項の期限を延長することができる。 

(工事計画の変更) 
第九条  鉄道事業者は、工事計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならな
い。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 
2  前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。 
3  鉄道事業者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を
国土交通大臣に届け出なければならない。 

(工事の完成検査) 
第十条  鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄
道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければ
ならない。 
2  国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該鉄道施設が、工事計画に合致し、かつ、鉄道営業法第一
条 の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。 
3  第八条第三項の規定は、工事の完成の期限について準用する。 

(鉄道施設の検査) 
第十一条  鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設について、許可の際国土交通大臣の指定する
期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただし、
現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りでない。 
2  国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該鉄道施設が鉄道営業法第一条 の国土交通省令で定め
る規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。 

(鉄道施設の変更) 
第十二条  鉄道事業者は、第十条第一項又は前条第一項の検査に合格した後において鉄道施設を変更
しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣
の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 
2  鉄道事業者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国
土交通大臣に届け出なければならない。 
3  鉄道事業者は、第一項の認可を受けた鉄道施設の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事
を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければ
ならない。 
4  第八条第二項の規定は第一項の認可について、第九条の規定は同項の工事計画の変更について、
第十条第二項の規定は前項の検査について準用する。 

(車両の確認) 
第十三条  鉄道運送事業者(第一種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第一種鉄道事業者」という。)及
び第二種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第二種鉄道事業者」という。)をいう。以下同じ。)は、車両を
当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第一条 の国土交通省令で定める規
程に適合することについて、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の確認を受けなければな
らない。 
2  鉄道運送事業者は、前項の確認を受けた車両について、その構造又は装置を変更してこれを当該鉄
道事業の用に供しようとするときは、同項の規定の例により、国土交通大臣の確認を受けなければならな
い。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしてこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、こ
の限りでない。 
3  鉄道運送事業者は、前項ただし書の場合には、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なけれ
ばならない。 

(認定鉄道事業者等) 
第十四条  国土交通大臣は、鉄道事業者の申請により、鉄道施設又は車両の設計に関する業務を一体
的かつ有機的に実施する事務所ごとに、当該業務の能力が国土交通省令で定める基準に適合することに
ついて、認定を行う。 
2  その設置する事務所について前項の認定を受けた鉄道事業者(次項において「認定鉄道事業者」とい
う。)は、第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(これらの規定を第十二条第四項において準用する
場合を含む。)、第十二条第一項若しくは第二項又は前条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届
出に際し、国土交通省令で定めるところにより、その設置する事務所であつて前項の認定を受けたものが
鉄道施設又は車両を設計し、かつ、鉄道営業法第一条 の国土交通省令で定める規程に適合することを
確認した場合には、これらの規定にかかわらず、これらの申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の
一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。 
3  認定鉄道事業者であつて従たる事務所について認定を受けたものは、従たる事務所における鉄道施
設又は車両の設計に関する業務を適確に実施するために必要な措置として国土交通省令で定めるものを
講じなければならない。 
4  国土交通大臣は、第一項の認定を受けた事務所が同項の国土交通省令で定める基準に適合しなくな
つたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 
5  鉄道事業者は、第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(これらの規定を第十二条第四項にお
いて準用する場合を含む。)又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に基づく認可の申請又は届出に
際し、当該鉄道施設が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行つた設計(独立行政法人鉄
道建設・運輸施設整備支援機構が十分な能力を有するものとして国土交通省令で定める範囲内のものに
限る。)に係るものである場合には、これらの規定にかかわらず、これらの申請又は届出に係る記載事項
又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができ
る。 
6  第一項から第四項までに定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 

(鉄道線路の使用等) 
第十五条  第一種鉄道事業者及び第三種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第三種鉄道事業者」とい
う。)は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第二種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その
他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変
更しようとするときも、同様とする。 
2  第三種鉄道事業者は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第一種鉄道事業者に譲渡しようとすると
きは、譲渡価格その他の国土交通省令で定める譲渡条件について、国土交通大臣の認可を受けなけれ
ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
3  国土交通大臣は、前二項に規定する使用条件又は譲渡条件が、鉄道事業の適正な運営の確保に支
障を及ぼすおそれがあると認める場合を除き、前二項の認可をしなければならない。 

(旅客の運賃及び料金) 
第十六条  鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」
という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同
様とする。 
2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な
利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 
3  鉄道運送事業者は、第一項の認可を受けた旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あら
かじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
4  鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土
交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければなら
ない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
5  国土交通大臣は、第三項の旅客運賃等又は前項の旅客の料金が次の各号のいずれかに該当すると
認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべき
ことを命ずることができる。 
一  特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 
二  他の鉄道運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。 

(運行計画) 
第十七条  鉄道運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、列車の運行計画を定め、あらかじめ、
その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

(運輸に関する協定) 
第十八条  鉄道運送事業者は、他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定そ
の他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大
臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

(事故等の報告) 
第十九条  鉄道事業者は、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、
鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で
定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国土交
通大臣に届け出なければならない。 

第十九条の二  鉄道事業者は、前条に定めるもののほか、同条の国土交通省令で定める列車又は車両
の運転中における事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認
めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出
なければならない。 

(会計) 
第二十条  鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及
び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければな
らない。 
2  鉄道事業者は、鉄道に係る災害による損失又は鉄道事業の一部の廃止により生じた損失若しくは鉄
道事業の用に供する施設(車両を含む。以下「鉄道事業用施設」という。)の除却に要する費用が多額であ
つてその全額をこれらの事由の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失及び
費用に相当する額を、国土交通大臣の許可を受けて、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資
産の部に計上し、繰延資産として整理することができる。この場合には、当該決算期から五年以内に、毎
決算期に均等額以上の償却をしなければならない。 
3  前項の規定により鉄道事業者が同項の損失及び費用に相当する額を貸借対照表の資産の部に計上
した場合における商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百九十条第一項 及び第二百九十三条ノ五
第三項 の規定の適用については、同法第二百九十条第一項 中「左ノ金額」とあるのは「左ノ金額及鉄道
事業法第二十条第二項ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額ノ合計額」と、同法第二百九
十三条ノ五第三項中「第一号乃至第四号ノ金額」とあるのは「第一号乃至第四号ノ金額及鉄道事業法第
二十条第二項ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額ノ合計額」とする。 

(鉄道事業用施設に関する担保の特例) 
第二十一条  鉄道事業者は、鉄道事業用施設を担保に供しようとするときは、鉄道抵当法 (明治三十八
年法律第五十三号)の定めるところによらなければならない。 

(土地の立入り及び使用) 
第二十二条  鉄道事業者は、鉄道施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、国
土交通大臣の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することがで
きる。 
2  鉄道事業者は、前項の規定により立ち入り、又は使用しようとするときは、やむを得ない理由がある場
合を除き、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。 
3  鉄道事業者は、第一項の規定による立入り又は使用によつて損失を生じたときは、損失を受けた者に
対し、これを補償しなければならない。 
4  前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。 
5  第三項の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又
は協議をすることができないときは、当事者は、都道府県知事の裁定を申請することができる。 
6  都道府県知事は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期
間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。 
7  都道府県知事は、第五項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。 
8  損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定
めなければならない。 
9  第五項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から三月以内
に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 
10  前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。 
11  第五項の裁定についての異議申立てにおいては、補償金の額についての不服をその裁定について
の不服の理由とすることができない。 

(乗継円滑化措置等) 
第二十二条の二  鉄道事業者は、利用者の利便の増進を図るため、他の運送事業者その他の関係者と
相互に協力して、連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物
の引継ぎを円滑に行うための国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。 
2  鉄道事業者が他の鉄道事業者に対し旅客の乗継ぎに係る前項の措置であつて鉄道施設の建設又は
改良によるもの(以下「乗継円滑化措置」という。)に関する協議を求めたときは、当該他の鉄道事業者は、
当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の国土
交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。 
3  国土交通大臣は、鉄道事業者間において、その一方が乗継円滑化措置に関する協議を求めたにもか
かわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の鉄道事業者
から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、他の
一方の鉄道事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。 
4  前項の規定による命令があつた場合において、鉄道事業者間の乗継円滑化措置に関し、当事者が取
得し、又は負担すべき金額その他の乗継円滑化措置に関する取決めの条件について当事者間の協議が
調わないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。 
5  前条第六項、第七項及び第九項から第十一項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場
合において、同条第六項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第九項及び
第十一項中「補償金の額」とあるのは「当事者が取得し、又は負担すべき金額」と読み替えるものとする。 

第二十二条の三  国土交通大臣は、鉄道事業者が鉄道線路又は停車場の建設又は改良を行おうとする
場合において当該鉄道線路又は停車場の建設又は改良に関連する乗継円滑化措置を講ずることが経済
的かつ合理的であるときその他利用者の利便の増進の程度、建設又は改良に要する費用等を考慮して特
に必要があると認める場合には、鉄道事業者に対し、乗継円滑化措置を講ずべきことを勧告することがで
きる。 
2  国土交通大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由な
くその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

(事業改善の命令) 
第二十三条  国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害して
いる事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 
一  旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六条第一項及び第四項に規定するものを除く。)又は貨
物の運賃若しくは料金を変更すること。 
二  列車の運行計画を変更すること。 
三  鉄道施設に関する工事の実施方法、鉄道施設若しくは車両又は列車の運転に関し改善措置を講ず
ること。 
四  鉄道施設の使用若しくは譲渡に関する契約を締結し、又は使用条件若しくは譲渡条件を変更するこ
と。 
五  他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸若しくは運賃に関する協定その他の運輸に関する協定
を締結し、又はこれを変更すること。 
六  旅客又は貨物の安全かつ円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。 
七  旅客又は貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契
約を締結すること。 
2  前項の規定による命令(同項第四号及び第五号に係るものに限る。)があつた場合において、当事者
が取得し、若しくは負担すべき金額その他契約若しくは協定の細目について、当事者間の協議が調わない
とき、又は協議をすることができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。 
3  第二十二条第六項、第七項及び第九項から第十一項までの規定は、前項の裁定について準用する。
この場合において、同条第六項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第九項
及び第十一項中「補償金の額」とあるのは「当事者が取得し、又は負担すべき金額」と読み替えるものとす
る。 

(名義の利用等の禁止) 
第二十四条  鉄道事業者は、その名義を他人に鉄道事業のため利用させてはならない。 
2  鉄道事業者は、事業の貸渡その他いかなる方法をもつてするかを問わず、鉄道事業を他人にその名
において経営させてはならない。 

(列車の運行の管理等の受委託) 
第二十五条  列車の運行の管理その他国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理の委託及び
受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 
2  国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 
一  その事業を継続して運営するために必要であること。 
二  受託者が当該業務の管理を行うのに適している者であること。 

(事業の譲渡及び譲受等) 
第二十六条  鉄道事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 
2  鉄道事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を経営しない法人が合併する場合において鉄道事業者たる法人
が存続するとき又は鉄道事業者たる法人が分割をする場合において、鉄道事業を承継させないときは、こ
の限りでない。 
3  第五条第一項及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。 
4  鉄道事業者たる法人の合併又は分割があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立
された法人又は分割により鉄道事業を承継した法人(以下この条において「合併法人等」という。)は、許可
に基づく権利義務を承継する。 
5  鉄道事業の譲渡を受けた者又は合併法人等が同一の路線について第一種鉄道事業の許可及び第
二種鉄道事業の許可を取得することとなつたときは、当該路線に係る第二種鉄道事業の許可は失効した
ものとみなす。 
6  鉄道事業の譲渡を受けた者又は合併法人等が同一の路線について第一種鉄道事業の許可及び第
三種鉄道事業の許可を取得することとなつたときは、当該路線に係る第三種鉄道事業の許可は失効した
ものとみなす。 
7  鉄道事業の譲渡を受けた者又は合併法人等が同一の路線について第二種鉄道事業の許可及び第
三種鉄道事業の許可を取得することとなつたときは、当該路線に係るこれらの許可は失効し、当該路線に
ついて第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。 

(相続) 
第二十七条  鉄道事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその
協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営し
ていた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認
可を受けなければならない。 
2  相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認
可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした鉄道事業の許可は、その相続人に対してし
たものとみなす。 
3  第五条第一項及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。 
4  第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。 
5  前条第五項から第七項までの規定は、第一項の認可があつた場合について準用する。 

(事業の休止) 
第二十八条  鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を
国土交通大臣に届け出なければならない。 
2  前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。 

(事業の廃止) 
第二十八条の二  鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするとき(当該廃止が貨物運
送に係るものである場合を除く。)は、廃止の日の一年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なけれ
ばならない。 
2  国土交通大臣は、鉄道事業者が前項の届出に係る廃止を行つた場合における公衆の利便の確保に
関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとす
る。 
3  国土交通大臣は、前項の規定による意見聴取の結果、第一項の届出に係る廃止の日より前に当該
廃止を行つたとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該鉄道事業者に通
知するものとする。 
4  鉄道事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る廃止の日を繰り上げることができ
る。 
5  鉄道事業者は、前項の規定により廃止の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣
に届け出なければならない。 
6  鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするとき(当該廃止が貨物運送に係るもので
ある場合に限る。)は、廃止の日の六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定め
る場合にあつては、廃止の日の三月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

(法人の解散) 
第二十九条  鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けな
ければ、その効力を生じない。 
2  国土交通大臣は、当該法人の解散の決議又は総社員の同意によつて公衆の利便が著しく阻害される
おそれがあると認める場合を除き、前項の認可をしなければならない。 

(事業の停止及び許可の取消し) 
第三十条  国土交通大臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業
の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条
件に違反したとき。 
二  正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。 
三  第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 
四  第八条第一項の規定による申請につき却下の処分を受けたとき。 
五  第一種鉄道事業者にあつては、当該鉄道事業に係る鉄道線路の譲受の相手方である第三種鉄道事
業者について、当該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業の廃止があつたとき。 
六  第二種鉄道事業者にあつては、当該鉄道事業に係る鉄道線路の使用を許諾した者である第一種鉄
道事業者又は第三種鉄道事業者について、当該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業の
廃止があつたとき。 
七  第三種鉄道事業者にあつては、当該鉄道事業に係る鉄道線路の譲渡の相手方である第一種鉄道事
業者について、又は当該鉄道線路を使用する第二種鉄道事業者のすべてについて、当該鉄道線路に係る
路線について許可の取消し又は事業の廃止があつたとき。 

第三十一条  削除 
   第三章 索道事業 


(許可) 
第三十二条  索道事業を経営しようとする者は、索道ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならな
い。ただし、国土交通省令で定める索道については、この限りでない。 

(許可申請) 
第三十三条  索道事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣
に提出しなければならない。 
一  予定する区間 
二  国土交通省令で定める索道の種類 
三  国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画(工事を必要としない場合にあつては、索道施設
の構造。次条において同じ。) 
2  前項の申請書には、索道施設の設置の場所を示す図面その他国土交通省令で定める書類を添付し
なければならない。 

(許可基準) 
第三十四条  国土交通大臣は、索道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審
査して、これをしなければならない。 
一  工事計画が第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 
二  その事業を自ら安全かつ適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 

(索道施設の検査) 
第三十四条の二  索道事業の許可を受けた者(以下「索道事業者」という。)は、索道施設について、運輸
の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただ
し、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されているものについては、この限りで
ない。 
2  国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該索道施設が、工事計画に合致し、かつ、次条の国土交通
省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき(工事を必要としない場合にあつては、同条の国土交
通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき)は、これを合格としなければならない。 

(索道施設に関する技術上の基準) 
第三十五条  索道事業者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管
理しなければならない。 

(旅客の運賃) 
第三十六条  索道事業者は、旅客の運賃(国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)を定め、
あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とす
る。 

(事業の休廃止等) 
第三十七条  索道事業者は、索道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨
を国土交通大臣に届け出なければならない。 
2  索道事業者は、六月以上休止している索道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、当該索道
施設が第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していることを確認し、その旨を国土交
通大臣に届け出なければならない。 

(準用規定) 
第三十八条  第六条、第九条、第十二条、第十八条から第十九条の二まで、第二十三条(第一項第二号
及び第四号に係る部分を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十
七条第一項から第四項まで及び第三十条(第五号から第七号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事
業について準用する。この場合において、第九条第二項(第十二条第四項において準用する場合を含
む。)及び第十二条第四項において準用する第八条第二項中「事業基本計画及び鉄道営業法 (明治三十
三年法律第六十五号)第一条 の国土交通省令で定める規程」とあり、並びに第十二条第四項において準
用する第十条第二項中「鉄道営業法第一条 の国土交通省令で定める規程」とあるのは「第三十五条 の
国土交通省令で定める技術上の基準」と、第十二条第一項中「第十条第一項又は前条第一項」とあるの
は「第三十四条の二第一項」と、第十二条第三項中「完成したときは、遅滞なく」とあるのは「完成したとき
は」と、第二十三条第一項第一号中「旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六条第一項及び第四
項に規定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金」とあるのは「旅客の運賃(第三十六条の国土交
通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と、第二十六条第三項及び第二十七条第三項中「第五
条第一項」とあるのは「第三十四条」と読み替えるものとする。 
   第四章 専用鉄道 


(専用鉄道に関する技術上の基準等) 
第三十九条  専用鉄道を設置する者(以下「専用鉄道設置者」という。)は、国土交通省令で定める技術
上の基準に従い、専用鉄道の施設(車両を含む。)を維持し、及び管理しなければならない。 
2  第二十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、専用鉄道設置者について準用する。 

第四十条  削除 
   第五章 削除 


第四十一条  削除 

第四十二条  削除 

第四十三条  削除 

第四十四条  削除 

第四十五条  削除 

第四十六条  削除 

第四十七条  削除 

第四十八条  削除 

第四十九条  削除 

第五十条  削除 

第五十一条  削除 

第五十二条  削除 

第五十三条  削除 
   第六章 雑則 


(許可等の条件) 
第五十四条  許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 
2  前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可
を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 

(報告の徴収) 
第五十五条  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところに
より、鉄道事業者又は索道事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 
2  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、専用
鉄道設置者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。 

(立入検査) 
第五十六条  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は
索道事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施
設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 
2  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、専用鉄道設置者の事務所そ
の他の事業場に立ち入り、専用鉄道の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問さ
せることができる。 
3  前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつ
たときは、これを提示しなければならない。 
4  第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

(手数料) 
第五十七条  第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項(第三十八条において準用する場合を
含む。)又は第三十四条の二第一項の検査を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める
額の手数料を国に納めなければならない。 

第五十八条  削除 

(適用除外) 
第五十九条  この法律の規定は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び本州四国連絡橋
公団が行う第三種鉄道事業に該当する業務については、適用しない。 
2  前項の場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から鉄道線路を直接借り受け、
又は本州四国連絡橋公団が所有する鉄道線路を直接利用して、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は
貨物の運送を行う事業については、当該事業を第一種鉄道事業とみなして、この法律の規定を適用する。 

第六十条  第二十六条第二項及び第二十九条第一項の規定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道
株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項 に規定する旅客会社及び日本
貨物鉄道株式会社については、適用しない。 

(道路への敷設の禁止) 
第六十一条  鉄道線路は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設してはならない。
ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 
2  前項の許可の手続について必要な事項は、政令で定める。 

(軌道からの変更) 
第六十二条  軌道法 による軌道事業を経営する者は、国土交通大臣の許可を受けて当該軌道事業を
鉄道事業に変更することができる。 
2  前項の許可を受けた者は、第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。 
3  前項に定めるもののほか、第一項の許可を受けた者に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、
国土交通省令で定める。 

(経過措置) 
第六十三条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は
改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含
む。)を定めることができる。 

(権限の委任) 
第六十四条  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運
輸局長に委任することができる。 

(運輸審議会への諮問) 
第六十四条の二  国土交通大臣は、次に掲げる処分をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければな
らない。 
一  第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 
二  第十六条第五項の規定による旅客運賃等又は旅客の料金の変更の命令 
三  第二十三条第一項の規定による旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金又は貨物の運賃若しくは料
金の変更の命令 
四  第三十条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し 

(意見の聴取) 
第六十五条  地方運輸局長は、第六十四条の規定により、旅客運賃等の上限に関する認可に係る事項
がその権限に属することとなつた場合において、当該事項について必要があると認めるときは、利害関係
人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 
2  地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があつたときは、
利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。 
3  前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければなら
ない。 

(聴聞の特例) 
第六十五条の二  地方運輸局長は、第六十四条の規定により鉄道事業の停止の命令がその権限に属
することとなつた場合において、当該命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)
第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならな
い。 
2  第六十四条の規定により鉄道事業の停止の命令又は許可の取消しの処分が地方運輸局長の権限に
属することとなつた場合において、当該処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規
定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可
しなければならない。 
3  前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意
見を聴取することができる。 

(国土交通省令への委任) 
第六十六条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土
交通省令で定める。 
   第七章 罰則 


第六十七条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又
はこれを併科する。 
一  第三条第一項の規定に違反して鉄道事業を経営した者 
二  第二十四条第一項の規定に違反してその名義を他人に鉄道事業のため利用させた者 
三  第二十四条第二項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させた者 

第六十八条  次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又
はこれを併科する。 
一  第三十二条の規定に違反して索道事業を経営した者 
二  第三十八条において準用する第二十四条第一項の規定に違反してその名義を他人に索道事業のた
め利用させた者 
三  第三十八条において準用する第二十四条第二項の規定に違反してその事業を他人にその名におい
て経営させた者 

第六十九条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。 
一  第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第三項の規定による検査に合格していない鉄道施設
を使用させ、譲渡し、又は旅客若しくは貨物の運送を行う事業の用に供した者 
二  第二十五条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業
務の管理の委託又は受託をした者 
三  第三十条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した
者 
四  第三十四条の二第一項又は第三十八条において準用する第十二条第三項の規定による検査に合
格していない索道施設を索道事業の用に供した者 

第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 
一  第七条第一項、第九条第一項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び
第三十八条において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十八条において準用する場合を含
む。)又は第十五条第一項若しくは第二項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受
けないでした者 
二  第十三条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで車両を旅客又は貨物の運送を行う事業
の用に供した者 
三  第十六条第三項若しくは第四項若しくは第三十六条の規定による届出をしないで、又は届け出た運
賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者 
四  第十六条第五項の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者 
五  第十七条の規定による届出をしないで運行をした者 
六  第十八条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届
出をして、協定を締結し、又はその内容を変更した者 
七  第二十二条の二第三項又は第二十三条第一項(第三十八条及び第三十九条第二項において準用
する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 
八  第二十八条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部
を休止した者 
九  第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道
事業の全部又は一部を廃止した者 
十  第三十七条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、索道事業の全部又は一部
を再開した者 
十一  第五十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
十二  第五十六条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し
て陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 
十三  第六十一条第一項の規定に違反して鉄道線路を敷設した者 

第七十一条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 
一  第九条第三項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条にお
いて準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで工事計画を変更した者 
二  第十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚
偽の届出をして、鉄道施設を変更した者 
三  第十三条第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、車両を旅客又は貨物の運送
を行う事業の用に供した者 

第七十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、第六十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人
に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第七十三条  第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚
偽の報告をした者は、百万円以下の過料に処する。 

第七十四条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 
一  第七条第三項又は第三十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
二  第二十八条の二第五項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は
一部を廃止した者 

   附 則 


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

(地方鉄道法の廃止)
第二条  地方鉄道法(大正八年法律第五十二号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 

(経過措置)
第三条  この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定によりした地方鉄道業の免許の申請は、第三
条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許の申請とみなす。 
2  旧法第十二条第一項の規定によりした地方鉄道業の免許(第六項又は第十項に規定する地方鉄道
業者に係るものを除く。)は、第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許とみなす。 
3  前項の規定にかかわらず、旧法第二十六条第一項の規定による鉄道の貸借の許可がなされている
場合には、当該許可は、当該鉄道を貸し付けた者に対する第三条第一項の規定による第三種鉄道事業
の免許及び当該鉄道を借り受けた者に対する同項の規定による第二種鉄道事業の免許とみなす。 
4  前項の規定により、第三種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日か
ら三月間は、第十五条第一項の認可を受けないで、鉄道線路を使用させることができる。 
5  前項に規定する者は、この法律の施行の日から三月以内に、当該使用させている鉄道線路に係る第
十五条第一項に規定する使用条件を運輸大臣に届け出たときは、同項の認可を受けたものとみなす。 
6  この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可を受けて運転の管理の委託をしている地方
鉄道業者及びその受託をしている者は、この法律の施行の日から一年間(次項の規定による認可の申請
をした場合には、その申請について認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、
第三条第一項の免許を受けないで、当該事業及びその受託に係る運転の管理を従前の例により引き続き
営むことができる。 
7  前項に規定する地方鉄道業者は、この法律の施行後において経営しようとする鉄道事業の種別を定
め、この法律の施行の日から一年以内に、当該事業を経営することについて運輸大臣の認可を申請する
ことができる。この場合において、当該地方鉄道業者は、第三種鉄道事業を経営しようとするときは、当該
鉄道について運転の管理の受託をしている者の第二種鉄道事業を経営することについての認可申請と同
時に申請するものとする。 
8  運輸大臣は、前項の規定による申請の内容が第五条第一項、第十五条第三項又は第十六条第二項
の基準に適合すると認め、かつ、前項の規定による申請をした者が第六条各号の一に該当しないときは、
これを認可しなければならない。 
9  前項の認可があつたときは、運輸省令で定めるところにより、第三条第一項の規定による第一種鉄道
事業の免許があつたものとみなし、又は同項の規定による第三種鉄道事業の免許及び第十五条第一項
の認可並びに第三条第一項の規定による第二種鉄道事業の免許、第十六条第一項の認可並びに同条第
三項及び第四項の規定による届出があつたものとみなす。 
10  第六項から前項までの規定は、この法律の施行の際現に専ら車両を借り受けて運行している地方
鉄道業者であつて運輸大臣が定めるもの及び当該地方鉄道業者に車両を貸し付けている者について準
用する。 

第四条  旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定が
あるものは、前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみな
す。 

第五条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条第六項(同条第十項において準用する場合を含
む。)の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則
の適用については、なお従前の例による。 

第六条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四五号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二
十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。 

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべ
きことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に
関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係
るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われ
たものとみなす。 

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、
政令で定める。 

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に
定める日から施行する。 
四  第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに附則第十二条から
第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内におい
て政令で定める日 

(鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  第三十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道事業法(以下この条におい
て「旧鉄道事業法」という。)第十六条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三
十条の規定による改正後の鉄道事業法(以下この条において「新鉄道事業法」という。)第十六条第三項
に規定する料金又は同条第四項第一号若しくは第二号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若
しくは割増しが行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により
届け出た運賃及び料金とみなす。 
2  第三十条の規定の施行の際現にされている旧鉄道事業法第十六条第一項の規定による運賃及び料
金の認可の申請であって、新鉄道事業法第十六条第三項に規定する料金に係るもの又は同条第四項第
一号若しくは第二号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しに係るものは、それぞ
れ同条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。 
3  第三十条の規定の施行前に旧鉄道事業法第十六条第三項の規定によりした届出であって、新鉄道
事業法第十六条第三項に規定する料金に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。 
4  第三十条の規定の施行の際現に旧鉄道事業法第三十七条第二項の規定による検査の申請がされて
いる索道施設については、新鉄道事業法第三十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
5  第三十条の規定の施行前に受けた旧鉄道事業法第三十八条において準用する旧鉄道事業法第十
条第一項又は第十一条第一項の規定による検査は、新鉄道事業法第三十四条の二第一項の規定による
検査とみなす。 
6  第三十条の規定の施行の際現にされている旧鉄道事業法第三十八条において準用する旧鉄道事業
法第十条第一項又は第十一条第一項の規定による検査の申請は、新鉄道事業法第三十四条の二第一
項の規定による検査の申請とみなす。 

(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並び
に附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第
四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十
三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用について
は、なお従前の例による。 

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措
置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。 

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鉄道事業法(以下「旧法」という。)第三条第
一項の免許を受けている者は、この法律による改正後の鉄道事業法(以下「新法」という。)第三条第一項
の許可を受けたものとみなす。 
2  この法律の施行の際現にされている旧法第三条第一項の免許の申請は、新法第三条第一項の許可
の申請とみなす。 

第三条  この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の認可を受けている運賃及び料金又はこの法律
の施行前に同条第四項の規定により届け出た運賃及び料金であって、新法第十六条第一項の運賃及び
料金の上限又は同条第三項の運賃及び料金のいずれかに該当するものは、運輸省令で定めるところによ
り、同条第一項の規定により認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第三項の規定により届け出た運
賃及び料金とみなす。 
2  この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第一項の運賃及び料金の認可の申請は、運輸省
令で定めるところにより、新法第十六条第一項の規定によりした認可の申請又は同条第三項の規定により
した届出とみなす。 

第四条  この法律の施行前に旧法第二十八条第一項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃
止については、なお従前の例による。 

第五条  前三条に規定するもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為
で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。 

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場
合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。 
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法
第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条
中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四
条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定
(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並び
に附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第
七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二
百二条の規定 公布の日 

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前に
おいて、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共
団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後
は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとす
る。 

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第
百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その
他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞ
れの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」とい
う。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるもの
は、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措
置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用
については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみな
す。 
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、
届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていな
いものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそ
れぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の
手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後
のそれぞれの法律の規定を適用する。 

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条
において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において
「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後において
も、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場
合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であ
った行政庁とする。 
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機
関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規
定する第一号法定受託事務とする。 

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)
の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがある
もののほか、なお従前の例による。 

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する
経過措置を含む。)は、政令で定める。 
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる
限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法
に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行
うものとする。 

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地
方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案し
つつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、こ
れに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立
って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) 


(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 
(経過措置)
2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)
附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の
適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第
二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。 

   附 則 (平成一三年四月二五日法律第三四号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。 

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号) 


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
(経過措置)
2  この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第
二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定
中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。 

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。 

(経過措置)
第二条  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の鉄道事業法(以下「旧鉄道事業法」という。)
附則第七条第三項の規定によりされた申請に係る鉄道事業の休止又は廃止については、なお従前の例
による。 

第八条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、施行日前に旧鉄道事業法、旧貨物取扱法若
しくは旧貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第一条の規
定による改正後の鉄道事業法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、
それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。 

(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場
合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年三月一日から施行する。 

(鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  第九条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の鉄道事業法(以下この条において
「旧鉄道事業法」という。)第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項(旧鉄道事業法第三十八条
において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又は第三十四条の二第一項の規定による検査の
申請であって、第九条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分
については、なお従前の例による。 
2  第九条の規定の施行の際現に旧鉄道事業法第四十一条第一項の指定を受けている者が行うべき第
九条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の
国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。 
3  第九条の規定の施行前に旧鉄道事業法第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項又は第三
十四条の二第一項の規定により指定検査機関がした検査(第一項の規定によりなお従前の例によることと
される場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求
については、なお従前の例による。 

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正
前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、
この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これ
らの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場
合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置
(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

   附 則 (平成一五年七月三〇日法律第一三二号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。 

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。 

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇二号) 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、
第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。 

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について
検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後であ
る場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正
規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。 

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。 





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