軌道運転規則
軌道運転規則
(昭和二十九年四月三十日運輸省令第二十二号)
最終改正:平成一六年一二月二日国土交通省令第九六号
軌道法 (大正十年法律第七十六号)第十四条 の規定に基き、軌道運転規則を次のよう
に定める。
第一章 総則
第二章 施設及び車両
第一節 施設
第二節 車両
第三章 運転
第一節 車両の運転
第二節 運転保安
第三節 軌道信号
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、軌道の運転を規律して輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、
その使命の達成を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(この規則の適用と例外の取扱)
第二条 道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしな
ければならない。ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、
この規則の定めるところによらないことができる。この場合において許可を受けた事項
を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項ただし書の許可には、条件及び期限を附することができる。
(新設軌道等)
第三条 新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、鉄道
に関する技術上の基準を定める省令 (平成十三年国土交通省令第百五十一号)(第一条、
第五条から第七条まで、第十一条第二項第一号、第三章から第八章まで及び第十一章を
除く。)を準用する。
2 新設軌道と併用軌道とが交互にある線区における新設軌道の運転及び道路の路面以
外に敷設する併用軌道の運転については、前項の規定にかかわらず、この規則によるこ
とができる。
(細則の制定)
第四条 軌道経営者は、施設及び車両の整備並びに運転取扱に関し、この規則に定める事
項及び第二条第一項ただし書の規定により許可を受けた事項を実施するために必要な細
則を定めなければならない。
2 前項の細則は、国土交通大臣が施設及び車両の整備並びに運転取扱に関し、基準を定
めたときは、これに従つて定めなければならない。
(届出)
第四条の二 軌道経営者は、第三条第二項の規定により新設軌道と併用軌道とが交互にあ
る線区における新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転について
この規則によることとするときにあつては、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に、第
四条第一項の細則を定め、又は変更しようとするときにあつては、あらかじめ、当該細
則又は変更しようとする事項及び実施期日を地方運輸局長に、それぞれ届け出なければ
ならない。
(経由官庁)
第五条 軌道経営者は、第二条第一項ただし書の規定による許可の申請又は前条の規定に
よる届出を国土交通大臣にしようとするときは、当該申請書又は届出書を所管地方運輸
局長を経由して提出しなければならない。
(運転の安全確保)
第六条 運転については、係員の知識技能及び運転関係の設備を総合活用して、その安全
確保に努めなければならない。
第六条の二 車両は、動力車操縦者運転免許に関する省令 (昭和三十一年運輸省令第四
十三号)第四条第一項第九号 から第十一号 までの運転免許を受けた者でなければ、こ
れを操縦させてはならない。
(知識技能の保有)
第七条 係員は、車両を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。
(係員の教育及び訓練)
第七条の二 左の各号に掲げる作業を行う係員については、適性検査を行い、その作業を
行うのに必要な保安のための教育を施し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有す
ることを確めた後でなければ、作業を行わせてはならない。
一 動力車を操縦する作業及びその補助作業
二 車両の運転又は入換に関して、運転保安、合図、軌道信号又は転てつ器を取扱う作
業
三 線路、電車線路、信号装置、連動装置又は転てつ装置の保守又は工事で、車両の運
転に直接関係があるものを単独で行い、又は指揮監督をする作業
2 前項各号に掲げる作業を行う者であつて、鉄道又は他の軌道に所属する係員について
の、同項の適性検査及び教育は、当該係員の所属する事業を経営する者が行うものとす
る。
(心身異常の場合の処置)
第八条 係員が心身の状態によつて、その知識技能を充分に発揮できないと認められると
きは、乗務その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。
(係員に対する監督)
第九条 係員を監督する職にある者は、係員に対し、乗務前、車両の運転中その他適宜な
ときに運転上必要な事項について報告を求め、又は指示を与える等適切な監督をしなけ
ればならない。
第二章 施設及び車両
第一節 施設
(線路の整備)
第十条 線路(電車線路を除く。以下同じ。)は、車両を所定の速度で安全に運転させる
ことができる状態に保持しなければならない。
2 本線路が一時前項の状態でないときは、信号によりこれを表わし、特に注意を必要と
する箇所は、これを監視しなければならない。
(本線路の巡視)
第十一条 本線路は、毎日少くとも一回巡視しなければならない。
(軌道の検査)
第十二条 軌道は、一年に少くとも一回検査しなければならない。
(線路建造物の検査)
第十三条 橋、トンネルその他の線路建造物は、二年ごとに少くとも一回検査しなければ
ならない。但し、道路管理者の管理に係るものについては、検査を省略することができ
る。
(新設線路、休止線路等の検査)
第十四条 新設、改築又は修理をした線路及び一時使用を休止した線路は、検査をし、且
つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改築又は修理をした
本線路及び使用を休止した期間が一月以内である本線路及び側線については試運転を省
略することができる。
(電力設備の整備)
第十五条 車両運転のための電力設備は、車両を所定の速度で安全に運転させることがで
きる状態に保持しなければならない。
(電車線路の巡視)
第十六条 電車線路で本線路に関係のあるものは、毎日少くとも一回巡視しなければなら
ない。
(電力設備の検査)
第十七条 電車線路、開閉器、自動しや断器、避雷器及び発電所、変電所等の保護連動装
置並びにこれらの電力設備以外の電力設備の重要部分は、一年に少くとも一回検査しな
ければならない。
2 前項に規定するものを除く電力設備は、二年(き電線、電車線等を支持する工作物に
ついては、その構造及び材質に応じ延長した期間)ごとに少なくとも一回検査しなけれ
ばならない。
(新設電力設備、休止電力設備等の検査)
第十八条 新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査
をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修
理をしたもの及び使用を休止した期間が一月以内であるものについては、試運転を省略
することができる。
(保安装置)
第十九条 信号装置、連動装置、転てつ装置等の保安装置は、完全な状態に保持しなけれ
ばならない。
2 保安装置は、一年に少くとも一回検査しなければならない。
3 新設、改造又は修理をした保安装置は、検査した後でなければ使用してはならない。
(通信設備)
第二十条 通信設備は、常に通信できる状態に保持しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、通信設備に準用する。
(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)
第二十一条 新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の
絶縁抵抗の測定及び絶縁耐力試験をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微
な改造又は修理をしたもの、電気回路の電圧が三百ボルト以下であるもの及び通信設備
については、絶縁耐力試験を省略することができる。
(電力設備等の計器の検査)
第二十二条 電力設備、通信設備及び保安装置に附属する計器は、一年に少くとも一回検
査しなければならない。
2 前項の規定による検査をしたときは、当該検査をした旨、その年月日及び場所を当該
計器に標記しなければならない。
(検査及び試験の記録)
第二十三条 第十二条から第十四条まで、第十七条、第十八条、第十九条第二項及び第三
項、第二十条第二項、第二十一条並びに前条の規定によつて検査又は試験を行つたとき
は、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
2 前項の記録は、三年間保存して置かなければならない。
(障害物)
第二十四条 車両から二百三十ミリメートルの間隔を限界とする範囲内の線路上には、物
を置いてはならない。但し、工事上の作業のため臨時に必要な物で車両の運転に支障が
ないときは、この限りでない。
第二節 車両
(車両の整備)
第二十五条 車両は、安全に運転することができる状態でなければ使用してはならない。
(新製した車両等の検査)
第二十六条 新製し、又は購入した車両及び改造し、又は修繕した車両は、これを検査し、
試運転を行つた後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改造又は修繕をし
た場合には、試運転を省略することができる。
2 脱線その他の運転事故が発生した車両で故障の疑いがあるもの及び使用を休止した
車両を使用する場合には、あらかじめ当該車両を検査し、必要に応じ試運転を行わなけ
ればならない。
(車両の検査)
第二十七条 車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に
定める期間ごとに少なくとも一回その状態及び機能について検査を行わなければならな
い。
一 蒸気機関車 四十日
二 前号に掲げる車両以外の車両 三月
第二十八条 車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に
定める期間ごとに少なくとも一回、動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置その他の重
要な装置の主要部分について検査(次項において「重要部検査」という。)を行わなけれ
ばならない。
一 蒸気機関車 一年
二 貨車 二年六月
三 前二号に掲げる車両以外の車両 三年(新製した車両(蓄電池機関車及び蓄電池電
車を除く。以下同じ。)に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してか
ら四年)
2 特殊の用に供する車両(専ら事故の復旧、線路の除雪又は施設の試験、検査若しくは
保守の用に供する車両をいう。以下同じ。)については、前項の規定にかかわらず、次の
各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回
重要部検査を行わなければならない。
一 貨車 三年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始
してから三年六月)
二 前項第三号に掲げる車両 三年六月(新製した車両に対する使用開始後最初の検査
については、使用を開始してから四年)
第二十九条 車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に
定める期間ごとに少なくとも一回車両の主要部分を取りはずして全般について定期検査
(次項において「全般検査」という。)を行わなければならない。
一 蒸気機関車 四年
二 貨車 五年
三 前二号に掲げる車両以外の車両 六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検
査については、使用を開始してから七年)
2 特殊の用に供する車両については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める期間
ごとに少なくとも一回全般検査を行わなければならない。
一 貨車 六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始
してから六年六月)
二 前項第三号に掲げる車両 七年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査につ
いては、使用を開始してから七年六月)
3 前二項の規定による検査をしたときは、当該車両の試運転を行わなければならない。
(水圧試験)
第三十条 第二十六条第一項及び前条の規定により車両の検査を行うときは、ボイラにつ
いて水圧試験を行わなければならない。ただし、第二十六条第一項の規定により、改造
し、又は修繕した車両の検査を行うときは、ボイラに重要な改造又は修繕をした場合に
限る。
2 前項の試験は、ボイラの最高使用圧力の一・三五倍以上の水圧を使用し、これを少な
くとも五分間持続させて行うものとする。
(絶縁耐力試験)
第三十一条 第二十六条第一項及び第二十九条の規定により車両の検査を行うとき(蒸気
機関車については、第二十六条第一項の規定により検査を行う場合に限る。)は、電気回
路の機器及び電線について絶縁耐力試験を行わなければならない。ただし、第二十六条
第一項の規定により、改造し、又は修繕した車両の検査を行うときは、電気回路の機器
及び電線に重要な改造又は修繕をした場合に限る。
2 前項の試験は、電気回路の使用電圧が直流七百五十ボルト又は交流三百ボルトを超え
る場合には、最大使用電圧の一・六五倍以上の電圧を使用し、これを少なくとも一分間
持続させて行うものとする。
(絶縁抵抗試験)
第三十二条 第二十六条第一項及び第二十七条から第二十九条までの規定により車両の
検査を行うとき(蒸気機関車については、第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規
定により検査を行う場合に限る。)は、電気回路の機器及び電線について絶縁抵抗試験を
行わなければならない。
(使用を休止した車両等の検査に関する特例)
第三十三条 使用を休止した車両(使用を休止した期間中に発生するおそれのある腐食、
変形、電気的絶縁の劣化等車両の強度及び機能の低下を防止するために必要な措置を講
じたものに限る。)についての第二十七条から第二十九条までの規定による検査に係る期
間の計算については、その使用を休止した期間は、算入しない。ただし、その算入しな
い期間は、次の各号に掲げる検査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を限度
とする。
一 第二十七条の規定による検査 二月(蒸気機関車にあつては、四十日)
二 第二十八条の規定による検査 二年(蒸気機関車にあつては、一年)
三 第二十九条の規定による検査 四年
2 第二十七条から第二十九条までの規定により検査を行わなければならないこととさ
れた時において現に使用を休止している車両については、これらの規定にかかわらず、
当該車両の使用を休止している期間が終了するときまでは、検査を延期することができ
る。
第三十四条 第二十七条から第二十九条までの規定により検査を行わなければならない
こととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができな
い車両については、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が
終了するときまでは、検査を延期することができる。
(車両の検査及び試運転を行う者)
第三十五条 車両の検査及び試運転は、当該車両の所属する事業を経営する者が行うもの
とする。
(本線路を運転する車両の検査)
第三十六条 車両は、本線路を運転する場合には、その種類及び運行状況に応じ、その要
部を検査しなければならない。
(消火用具の備付)
第三十七条 車両(蒸気機関車を除く。)の運転室又は客扱若しくは荷扱のため乗務する
係員の車室には、消火用具一個を備え付けなければならない。但し、一車両を通じて一
箇とすることができる。
(車両の検査の表記)
第三十八条 第二十九条の規定による検査をしたときは、その年月を当該車両に表記しな
ければならない。
(検査の記録)
第三十九条 第二十六条から第二十九条までの規定により車両の検査を行つたときは、そ
の年月日及び成績を記録し、その記録は、当該検査の後最初に行う第二十九条の規定に
よる検査を終えるまで保存しなければならない。
(車両の表記)
第四十条 機関車には、番号を表記しなければならない。
2 客車、貨車、内燃動車及び電車には、次に掲げる事項を表記しなければならない。
一 記号番号
二 自重
三 旅客定員及び荷重
第四十一条 削除
第四十二条 削除
第四十三条 削除
第四十四条 削除
第三章 運転
第一節 車両の運転
(連結運転)
第四十五条 車両を連結して運転するときは、連結器をもつて相互に連結し、且つ、貫通
制動機を使用しなければならない。但し、車両を入換し、故障となつた車両を収容し又
は廻送する場合は、この限りでない。
(連結車両の長さ)
第四十六条 車両を連結して運転するときは、連結した車両の全長を三十メートル以内と
しなければならない。但し、故障となつた車両を収容し、又は廻送する場合は、この限
りでない。
(車両の操縦位置)
第四十七条 車両を運転するときは、車両に故障がある場合又は退行運転をする場合を除
き、車両の最前部の運転室で操縦しなければならない。
(後位の運転室で操縦する場合の前途注視)
第四十八条 車両の最前部の運転室以外の運転室で操縦するときは、その最前部に前途を
注視する者を配置しなければならない。
(車両の退行運転)
第四十九条 車両は、左の各号の一に該当する場合であつて、退行する範囲の外方で後続
車両を停止させる手配をしたときを除き、退行運転をしてはならない。
一 車両、線路又は電車線路に故障があるとき
二 工事車両、救援車両又は排雪車両を運転するとき
(車両の左側運転)
第五十条 複線区間においては、車両は、左側の線路を運転しなければならない。但し、
左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 退行運転をするとき
二 工事車両、救援車両又は排雪車両を運転するとき
三 停留場内を運転するとき
(転てつ器の支持)
第五十一条 本線路におけるさ錠されていない転てつ器を車両がこれに対向して通過す
るときは、その取柄を支持しなければならない。
(突放入換の禁止)
第五十二条 車両は、本線路上において及び本線路を支障する虞がある場合には、突放入
換を行つてはならない。
(車両の最高及び平均速度)
第五十三条 車両の運転速度は、動力制動機を備えたものにあつては、最高速度は毎時四
十キロメートル以下、平均速度は毎時三十キロメートル以下とし、その他のものにあつ
ては、最高速度は毎時二十五キロメートル以下、平均速度は毎時十六キロメートル以下
とする。
(後位の運転室で操縦する場合の運転速度)
第五十四条 車両の最前部の運転室以外の運転室で操縦する場合の運転速度は、毎時十五
キロメートル以下とする。
(退行運転をする場合の運転速度)
第五十五条 退行運転をする場合の運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。
(入換運転の場合の運転速度)
第五十六条 入換運転をする場合の運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。
(転てつ器通過の場合の運転速度)
第五十七条 さ錠されていない転てつ器を対向して通過する場合の運転速度は、毎時十五
キロメートル以下とする。
(追従する場合の運転速度)
第五十八条 車両が他の車両に追従する場合であつて、先行車両との距離が百メートル以
下となつたときの運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。
(曲線の速度制限)
第五十九条 車両が曲線を通過する場合の制限速度は、車両の安定度に応じて定めなけれ
ばならない。
2 車両が曲線を通過する場合は、前項の制限速度を超えて運転してはならない。
(下りこう配線の速度制限)
第六十条 車両が下りこう配線を通過する場合の制限速度は、車両の制動距離に応じて定
めなければならない。
2 車両が下りこう配線を通過する場合は、前項の制限速度を超えて運転してはならない。
(追従する場合の車両間の距離)
第六十一条 車両が他の車両に追従する場合において、先行車両が停止したときは、三メ
ートル以上の距離を置いて、一旦停止しなければならない。
(留置車両の転動防止)
第六十二条 車両を留置するときは、その転動を防止するために必要な措置をしておかな
ければならない。
2 動力のある動力車を留置するときは、その自動を防止するために必要な措置をして、
これを看守しなければならない。
(停留場以外の客貨取扱の禁止)
第六十三条 車両は、停留場内の乗降場及び貨物積卸場以外の本線路の途中で、旅客又は
貨物を取り扱うために停止してはならない。
(行先の明示)
第六十四条 車両を運転するときは、その外側の見易い場所に運転系統又は行先を明示し
なければならない。
(開扉運転の禁止)
第六十五条 車両を運転するときは、乗客の転落を防止するために扉を閉じ又はその他必
要な措置を講じなければならない。
第二節 運転保安
(保安方式)
第六十六条 単線区間における本線路にあつては、保安区間を設け通票式を施行し、事故
のためこれを行うことができないときは、保安区間を設け指導法を施行しなければなら
ない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 全線を通じて二箇以上の車両を運転しない軌道又は線区
二 全線を通じて最高速度毎時二十五キロメートル以下で平均速度毎時十六キロメー
トル以下の運転をする軌道又は線区
2 複線区間において事故又は工事のため一時単線運転をするときは、当該区間について
臨時に保安区間を設け、これに通票式又は指導法を施行しなければならない。
(保安方式等の変更等の指令)
第六十七条 保安区間若しくは保安方式を臨時に変更するとき、前条第二項の規定により
臨時に保安方式を施行するとき若しくはこれらを所定に復するとき又は保安区間若しく
は保安方式を変更するときは、その都度運輸長又はその指定する者の指令によつて行わ
なければならない。
(通票式の条件)
第六十八条 通票式にあつては、保安区間ごとに一箇の通票を備えなければならない。
2 隣接する保安区間の通票は、相互に形又は色により明瞭に識別されるものでなければ
ならない。
3 通票には、その保安区間の両端の停留場名を記入しなければならない。
(通票の携帯及び続行標の掲出)
第六十九条 通票式を施行する保安区間にあつては、当該保安区間の通票を携帯する車両
でなければ運転してはならない。但し、同一の保安区間において同一の方向に二以上の
車両を続けて運転する場合であつて、最後の車両が通票を携帯し、これ以外の車両が続
行標を掲出するときは、この限りでない。
(続行標の掲出方法等)
第七十条 続行標は、車両の前面に掲出するものとし、昼間は赤色縁の黄色円板、夜間は
黄色灯を使用するものとする。
(続行標掲出車両の取扱)
第七十一条 続行標の掲出は、運輸長の指定した者が当該区間の通票を確認した後、しな
ければならない。
2 第六十九条但書の場合において車両が先行車両に続いて出発するときは、先行車両と
の距離を百メートル以上隔てなければならない。
3 続行標を掲出した車両が行違停留場を出発するときは、運転しようとする保安区間の
通票を確認した後でなければならない。
(指導法の条件)
第七十二条 指導法にあつては、保安区間ごとに一人の指導者を、運輸長又はその指定す
る者が定めなければならない。
2 指導者には、腕章を着けさせなければならない。
(指導者の同乗及び指導券の携帯)
第七十三条 指導法を施行する保安区間にあつては、当該区間の指導者が同乗する車両で
なければ運転してはならない。但し、同一の保安区間において、二以上の車両を同一方
向に続いて運転する場合であつて、最後の車両に指導者が同乗し、これ以外の車両が当
該指導者から直接渡された指導券を携帯するときは、この限りでない。
(指導券の記入事項と再使用の禁止)
第七十四条 指導券には、これを使用する区間、使用の年月日及びこれを携帯する車両番
号を記載しなければならない。
2 指導券は、一回に限りこれに車両番号を記載した車両について使用することができる。
第三節 軌道信号
(軌道信号と運転との関係)
第七十五条 車両は、軌道信号が現示し、又は表示する条件に従つて運転しなければなら
ない。
(軌道信号の種別)
第七十六条 軌道信号の種別は、左の通りとする。
一 信号(形、色、音等により車両に対して運転するときの条件を現示するもの)
二 合図(形、色、音等により軌道係員相互間でその相手者に対して合図者の意志を表
示するもの)
三 標識(形、色等により物の位置、方向、条件等を表示するもの)
(天候等による方式の変更)
第七十七条 天候の状況、その他の事由により相当距離の位置から昼間における軌道信号
の現示又は表示が認識し難いときは、夜間における現示又は表示の方式によらなければ
ならない。
(停止信号の現示)
第七十八条 車両は、停止信号の現示があつたときは、その現示箇所又は信号機の防護区
域の外方に停止しなければならない。但し、信号の現示箇所又は信号機の防護区域の始
端までに停止することができない距離において停止信号の現示があつたときは、すみや
かに停止しなければならない。
2 前項の規定により停止した車両は、進行を指示する信号の現示又はその他の指示があ
るまで進行してはならない。
(信号現示の不正確)
第七十九条 信号を現示すべき場所に所定の信号の現示がないとき又はその現示が正確
でないときは、車両の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとして車両の運
転にあたらなければならない。
(信号の兼用禁止)
第八十条 信号は、二以上の線路に兼用してはならない。但し、進路表示機を附設した信
号機の信号は、この限りでない。
(信号機の種別)
第八十一条 信号機は、常置信号機及び臨時信号機の二種とする。
2 常置信号機は、これを一定の場所に常置して信号を現示するものとする。
3 臨時信号機は、線路の故障その他の事由により車両が所定の速度で運転することがで
きないときに臨時に設けて信号を現示するものとする。
(常置信号機の信号現示)
第八十二条 常置信号機による信号現示は、左の方式によらなければならない。
方式
色灯式
信号の種類
停止信号
赤色の×印灯
進行信号
黄色の矢印灯
2 常置信号機による入換のための信号現示は、前項の規定にかかわらず、左の方式によ
ることができる。
方式
灯列式
信号の種類
停止信号
白色灯列水平
進行信号
白色灯列左下向四十五度
(進路表示機)
第八十三条 進路表示機は、常置信号機の信号を前途二以上に分岐する線路に共用すると
き当該信号機に附属して車両の進路を現示するものとする。
(常置信号機の信号現示の定位)
第八十四条 常置信号機の信号現示の定位は、あらかじめ定めておかなければならない。
(臨時信号機の信号現示の方式)
第八十五条 臨時信号機による信号現示の方式は、あらかじめ定めておかなければならな
い。
(手信号の使用)
第八十六条 手信号は、信号機を使用することができないとき又はこれを設けてないとき
に、旗、灯等により信号を現示するものとする。
(手信号の現示方式)
第八十七条 手信号による信号現示は、左の方式によらなければならない。
昼夜間別
昼間
夜間
信
号
の
種
類
停
止
信
号
赤色旗を提示する。但し、やむを得ないときは、
両腕を高くあげ又は緑色物以外の任意の物体
を急激に振り廻してこれにかえることができ
る。
赤色灯を提示する。但し、やむ
を得ないときは、緑色灯以外の
灯を急激に振り廻してこれに
かえることができる。
徐
行
信
号
赤色旗及び緑色旗を絞つて手に持つたまま頭
上に高く交さする。但し、やむをえないときは、
両腕を左右に延ばした後、ゆるやかに上下に動
かしてこれにかえることができる。
明滅する緑色灯を提示する。
進
行
信
号
緑色旗を提示する。但し、やむを得ないときは、
片腕を高くあげてこれにかえることができる。
緑色灯を提示する。
(車両標識)
第八十八条 車両には、夜間本線路を運転するにあたつては、左の車両標識を掲出しなけ
ればならない。
一 前部標識 車両の最前部に白色灯一箇以上
二 後部標識 車両の最後部に赤色灯一箇以上
(車両標識以外の標識)
第八十九条 車両標識以外の標識を必要とするときは、その表示方式を定めて用いなけれ
ばならない。
(出発合図)
第九十条 車両を出発させるには、車掌の出発合図によらなければならない。但し、特に
車掌を省略することができる設備をした車両については、この限りでない。
(入換合図)
第九十一条 本線路を支障して車両の入換を行うときは、合図を行わなければならない。
(合図の方式)
第九十二条 出発合図、入換合図その他の合図は、その方式を定めて用いなければならな
い。
附 則 抄
1 この省令は、昭和二十九年八月一日から施行する。
2 軌道運転信号保安規程(大正十二年鉄道省令第五号)は、廃止する。
3 第三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「鉄道に関する技術上の基
準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)(第一条、第五条から第七条ま
で、第十一条第二項第一号、第三章から第八章まで及び第十一章を除く。)」とあるのは、
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の
整備等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十九号)第一条第四号の規定による廃
止前の鉄道運転規則(昭和六十二年運輸省令第十五号)(第一条及び第八条第一号を除
く。)」とする。
附 則 (昭和三一年四月二日運輸省令第一九号)
この省令は、昭和三十一年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年七月二〇日運輸省令第四三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月二一日運輸省令第五一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一二日運輸省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、昭和四
十四年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月一〇日運輸省令第七九号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一月一一日運輸省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月二四日運輸省令第四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の際現にされている地方鉄道法施行規則(以下「規則」という。)第
九条第一項本文若しくは第二十六条又は軌道運転規則(以下「運転規則」という。)第三
条第二項の規定による認可又は許可の申請については、第八条の規定による改正後の規
則第九条第二項若しくは規則第二十六条第二項又は第十条の規定による改正後の運転規
則第三条第二項の規定による届出とみなす。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく
命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」
という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の
施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請
等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長
北海道運輸
局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場
合を除く。)
東北運輸局
長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場
合に限る。)及び新潟海運監理部長
新潟運輸局
長
関東海運局長
関東運輸局
長
東海海運局長
中部運輸局
長
近畿海運局長
近畿運輸局
長
中国海運局長
中国運輸局
長
四国海運局長
四国運輸局
長
九州海運局長
九州運輸局
長
神戸海運局長
神戸海運監
理部長
札幌陸運局長
北海道運輸
局長
仙台陸運局長
東北運輸局
長
新潟陸運局長
新潟運輸局
長
東京陸運局長
関東運輸局
長
名古屋陸運局長
中部運輸局
長
大阪陸運局長
近畿運輸局
長
広島陸運局長
中国運輸局
長
高松陸運局長
四国運輸局
長
福岡陸運局長
九州運輸局
長
附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三〇日運輸省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年三月八日国土交通省令第一九号)
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二日国土交通省令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
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