軌道運輸規程
軌道運輸規程
(大正十二年十二月二十九日鉄道省令第四号)
最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号
軌道運輸規程左ノ通定ム
第一章 総則
第一条 軌道ノ運輸ハ本令ノ定ムル所ニ依ルヘシ
○2 国土交通大臣ハ軌道ノ状況ニ依リ本令ニ依ラサル特別ノ運輸ヲ命スルコトヲ得
第二条 運賃、料金其ノ他ノ運送条件ハ公告ヲ為シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ
得ス
○2 運賃、料金其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ七日以
上之ヲ為スコトヲ要ス
第三条 軌道ハ見易キ場所ニ客車ノ運転時刻表又ハ運転系統、運賃表及料金表ヲ掲示スヘ
シ
第四条 非常事態ノ発生ニ際シ運送上ノ必要アル場合ニ於テハ軌道ハ前条及第六条第一
項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
第五条 鉄道営業法第六条 及第十四条 、鉄道運輸規程第二条 ノ規定ハ軌道ノ運輸ニ付
之ヲ準用ス
第二章 旅客運送
第六条 軌道ハ旅客ノ同伴スル六年未満ノ小児ヲ旅客一人ニ付少ク共一人迄無賃ヲ以テ
之ヲ運送スベシ
○2 割引乗車券ヲ以テ乗車スル旅客又ハ乗車位置ノ指定ヲ為ス車両ニ乗車シ特ニ小児ノ為
其ノ座席ヲ請求スル旅客ニ付テハ軌道ハ前項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
○3 軌道ハ十二年未満ノ小児ヲ第一項ノ規定ニ依リ無賃ヲ以テ運送スルモノヲ除キ大人ノ
運賃ノ半額ヲ以テ運送スベシ但シ主トシテ市街地内ノ運輸ヲ目的トスル軌道及均一運賃
制ヲ採ル軌道ハ此ノ限ニ在ラズ
○4 前項ノ規定ニ依ル運賃ニ十円未満ノ端数アルトキハ軌道ノ定ムル所ニ依リ切上ゲ計算
ヲ為スコトヲ得
第七条 旅客ハ市街地ヲ運転スル客車内ニ於テハ喫煙ヲ為スヘカラス軌道カ指定スル客
車内亦同シ
第八条 旅客ハ軌道係員ヨリ乗車券ノ検査及取集ヲ求メラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ
得ス
○2 無効ノ乗車券ヲ以テ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対
シ軌道ハ相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得
第九条 削除
第十条 鉄道運輸規程第十一条 及第二十三条 乃至第二十五条 ノ規定ハ軌道ノ旅客運送
ニ付之ヲ準用ス
第三章 荷物運送
第十一条 長尺物、重量品、濶大品、危害ヲ他ニ及ホス虞アル物品、臭気ヲ発シ若ハ不潔
ナル物品ハ旅客ト同一車両ヲ以テ之ヲ運送スルコトヲ得ス
第十二条 軌道ハ火薬類其ノ他爆発質危険品ヲ運送スルコトヲ得ス
第十三条 死体ヲ託送セムトスル者ハ死亡証書ヲ呈示シ其ノ写ヲ提出スヘシ
○2 死体ノ運送ニハ託送人ニ於テ附添人ヲ附シ之カ積卸ヲ為サシムヘシ
第十四条 犬其ノ他ノ小動物ハ逸出ノ虞ナキ容器ニ容ルルニ非サレハ之ヲ託送スルコト
ヲ得ス
第十五条 運送状ノ交付ヲ請求セサル荷物ノ到達後六時間内ニ引取ラサルトキハ保管料
ヲ請求スルコトヲ得
第十六条 鉄道営業法第七条 乃至第十条 、第十三条乃至第十三条ノ三、鉄道運輸規程第
五条 、第二十六条乃至第二十八条、第三十二条乃至第三十五条、第四十七条、第五十条
乃至第五十二条、第五十四条、第五十七条、第五十九条乃至第六十二条、第六十六条第
二項第三項、第六十八条、第七十条、第七十一条、第七十五条及第七十六条並ニ明治四
十三年閣令第十一号ノ規程ハ軌道ノ荷物運送ニ付之ヲ準用ス但シ鉄道営業法第十三条
中引渡期間満了後トアルハ人力、馬力ノミヲ以テ動力ト為ス軌道ニ付テハ引渡ヲ為スベ
カリシ日後トス
○2 鉄道営業法第十一条 乃至第十二条 、鉄道運輸規程第二十九条 乃至第三十一条 、第
五十六条、第七十三条、第七十四条、第七十八条及第七十九条ノ規定ハ蒸気、電気、瓦
斯倫ヲ以テ動力ト為ス軌道ノ荷物運送ニ付之ヲ準用ス
○3 鉄道営業法第十一条 及第十一条ノ二 、鉄道運輸規程第二十九条 、第三十条及第七十
三条ノ規定ハ人力、馬力ノミヲ以テ動力ト為ス軌道ノ託送手荷物及動物運送ニ付之ヲ準
用ス
第四章 罰則
第十七条 運送品ノ種類及性質ヲ詐称シタル者ハ科料ニ処ス
第十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
一 火薬類其ノ他爆発質危険品ノ種類及性質ヲ詐称シタル者
二 火薬類其ノ他危害ヲ他ニ及ホス虞アル物品ヲ客車内ニ持込ミタル者但シ少量ノ銃
用火薬類及緩燃導火線ヲ携帯スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十九条 軌道係員ノ制止ニ反シ左ノ所為ヲ為シタル者ハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ
処ス
一 客車ノ乗降口以外ヨリ乗降シタルトキ
二 旅客ノ乗用ニ供セサル場所ニ乗車シタルトキ
三 喫煙禁止ノ車内ニ於テ喫煙シタルトキ
第二十条 軌道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ新設軌道内ニ立入リタル者ハ科料ニ処ス踏切番
人ノ制止ニ反シ踏切道ニ立入リタル者亦同シ
第二十一条 前二条ノ罪ヲ犯シ又ハ車内ニ於テ秩序ヲ紊ルモノアルトキハ軌道係員ハ之
ヲ車外又ハ軌道地外ニ退去セシムルコトヲ得
第二十二条 軌道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ対シ失行アリタルトキハ科料ニ処ス
附 則
○1 本令ハ大正十三年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
○2 従来為シタル処分、手続其ノ他ノ行為ハ本令中之ニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本
令ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス
附 則 (昭和五年二月七日鉄道省令第一号)
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一一年六月九日鉄道省令第二号)
本令ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一七年三月二四日鉄道省令第六号)
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一八年四月一日鉄道省令第九号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二三年七月一〇日総理庁・運輸省令第七号)
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二五年一二月二九日運輸省令第九九号) 抄
1 この規則は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月三〇日運輸省令第六〇号)
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月二六日運輸省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月三〇日運輸省令第一八号)
この省令は、平成四年五月二十日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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