車の通行と路面電車



公道を走る自動車は、道路交通法の規定を守らねばなりません。これは併用軌道を走行する路面電車も同様で、「レールにより運転する車」(第1章第2条13)と定義されていて、交通信号や最高速度など諸法規の遵守が求められます。そればかりではなく、路面電車には優先走行が認められていたり、乗客に対する保護も規定されています。このページでは、道路交通法の規定からみえてくる路面電車と自動車の関係について紹介します。



原則として自動車は軌道敷を通行できない。

軌道敷は路面電車が走行するスペースです。「路面電車」というと、いかにも自動車と同じ車道を走っている印象を受けますが、以下の通り、右左折、転回の為の横断や危険回避時の操作以外には、自動車の軌道敷通行が禁止されています。その下には例外の規定が並びます。道幅が狭いときや、道路の損壊、工事の例は当然として、道路標識がある場合には自動車の通行が認められることになっています。

これが、自動車の軌道敷内通行を認める標識です。この場合でも、バス優先レーン同様に、電車の優先走行が認められていますが(路面電車の運行に支障を来たしてはならない旨)、実際上は、軌道敷内通行が認められてしまうと、渋滞に巻き込まれてしまうようです。かつての大都市の路面電車(東京、大阪など)は、これが原因で乗客離れと廃止につながったと言われています(最近では2005年の岐阜の廃止)。現在残っている路線で自動車の軌道敷内通行が認められているのは、都電荒川線の王子駅前付近などごく一部の区間のみです(右写真)。

軌道敷内通行が認められていない区間でも、自動車と電車のブレーキ性能の違いがあまり認知されていないこともあって、右折時や転回時の電車への接近が目立ちます。しかし、原則として軌道敷の自動車通行と路面電車への進路妨害は禁止されているのです。


<道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
最終改正:平成一六年六月一八日法律第一一三号>

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則

(軌道敷内の通行)
第二十一条  車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、 左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のた めやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない
 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通 行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分 なものでないとき。
 当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌 道敷を除いた部分を通行することができないとき。
 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通 行するとき。
 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車 の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面 電車から必要な距離を保つようにしなければならない
   (罰則 第百二十一条第一項第五号)

[道路交通法・全文を見る]
(*)非常に重いので注意!



最高速度の規定

道路での最高速度は、軌道運転規則(軌道法14条に基づく)にて40km/hと定められています。 道路標識での規制値がそれ以下(「30」など)だった場合には、路面電車も制限速度を守らなければなりません。 乗客として意識する事はないと思いますが、条文は以下の通りです。


(最高速度)
第二十二条  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはそ の最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行して はならない。
 路面電車又はトロリーバスは、軌道法 (大正十年法律第七十六号)第十四条 (同法 第三十一条 において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく 命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されて いる道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速 度をこえる速度で進行してはならない

[道路交通法・全文を見る]
(*)非常に重いので注意!



乗客の保護

運転免許を持っている人は、講習の際に習ったと思いますが、路面電車の乗客の保護が規定されています。 原則は、路面電車の乗客の乗り降りが終わるまで、自動車は後方に停止しなければならない事になっています。 これが守られていれば、しっかりとした構造の電停ではなくても、乗客に危険は無いわけですが、実際には そのまま走り抜けていく車もあって、「ノーガード電停」の改良が求められています。写真は万葉線の例ですが、 電車の乗り場があることがペイントされているだけです。交通量はさほど多くない生活道路で、ほとんどの車が 規定を守っていて危険は感じませんでしたが、夜間は注意が必要です。

電停に安全地帯が設定されている場合と、乗降客がいない場合には、自動車は路面電車を追い抜く事が認められています (写真は安全地帯の例;豊橋)。 その場合でも電車から1.5m以上はなれて徐行する事が求められています。安全地帯は「路面電車に乗降する者 若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯 であることが示されている道路の部分をいう。」(第1章第2条6)と定義されています。道路にペイントをすれば安全地帯 を設定できることになっていますが、これも「ノーガード電停」の一種です。 実際には、この規定は有名無実化しているので、ペイントだけの安全地帯は大変危険です。ノーガード電停や電停が狭い ときは、遵守を徹底すべき(+電停の改良)と思いますが、反対にしっかりとしたプラットホームを備えた電停と横断歩道 (信号つき)が整備されれば、徐行規定は緩和してもいいのではないかと思います。


(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条  車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面 電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において 当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、 当該路面電車の後方で停止しなければならない
ただし、路面電車に乗降する者の安全 を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場 合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つこ とができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる

[道路交通法・全文を見る]
(*)非常に重いので注意!



それ以外の規定

道路交通法の中で、路面電車について記載された項目を抜書きしてみました。信号などの交通整理 がない交差点での通行方法(36条)、緊急自動車の優先(40条)、駐停車禁止の規定(44条)、交通事故での処置(72条) などで路面電車への言及が見られます。
踏切内、軌道敷内、安全地帯や電停の前後10m以内、踏切の前後10m以内などは駐停車禁止となっていることと、 交通事故の場合でも必要な救護措置の後は運行続行が認められていること(電車、バス)などが、路面電車に関連して 目立つ規定だと思います。


(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条  車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適 用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨 害をしてはならない。
 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。) を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車

(緊急自動車の優先)
第四十条  交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は 交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、 かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動 車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つ て一時停止しなければならない。

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次 に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又 は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。た だし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場に おいて、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、 この限りでない。
 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂 又はトンネル
・・・
 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後 の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示 柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留 場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限 る。)
 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

(交通事故の場合の措置)
第七十二条  車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)が あつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」 という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防 止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者 (運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項 において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないと きは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察 官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷 者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積 載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
・・・
 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は郵便物運搬用自動車、乗合自動車、ト ロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引 き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の 乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、 当該車両等の運転を継続することができる。

[道路交通法・全文を見る]
(*)非常に重いので注意!





(2008.11.19)


戻る