路面電車の法的位置づけ |
法的な枠組みでは、レールを用いた軌道系交通機関として、鉄道事業法の免許に基づく「鉄道」と軌道法の特許に基づく「軌道」の2種類が存在する。両者にはどのような差異があるのだろうか。下記の条文を見ればわかるように、軌道法では「道路ニ施設スヘシ」となっている一方、鉄道事業法では「道路に敷設してはならない」となっている。道路上に線路を敷設する路面電車は法的には軌道として扱われることになる(例外については最後に紹介します)。道路上を走行する事が想定されている軌道は、目視による運転が認められるなど、より簡易なシステムが認められる反面、最高速度や車体長が制限されるなど厳しい規制が課されている。具体的には「軌道建設規程」「軌道運転規則」「軌道運輸規程」など様々な法規により、実際の施設や運転方法、運営方法について規程されている。これらについては、具体的に見ていくことにしよう。
<軌道法(大正十年四月十四日法律第七十六号)> 第二条 軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ施設スヘシ [軌道法・全文を見る] |
<鉄道事業法(昭和六十一年十二月四日法律第九十二号)> (道路への敷設の禁止) 第六十一条 鉄道線路は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 2 前項の許可の手続について必要な事項は、政令で定める。 [鉄道事業法・全文を見る] |
路面電車(軌道)の諸施設について、「軌道建設規程」に様々な規程が記載されている。軌道敷の余白など様々な数値的規制が存在するが、重要なのは軌間、軌道を敷設できる道路幅についての規程などである。
1)軌間
二本のレールの幅であるが、軌道建設規程では、以下の通り、762、1067、1435mmのいずれかにするように求められている。現実にほとんどの路線が、1067mm(JR在来線と同一)、1435mm(新幹線と同一)の軌間となっているが、都電、東急世田谷線、函館市電の3路線は、馬車軌道に由来する1372mmの規格を伝統的に使用している。
<軌道建設規程(大正十二年十二月二十九日内務省・鉄道省令第一号)> 第五条 軌間ハ七百六十二粍、一米〇六七、一米四三五ト為スヘシ [軌道建設規程・全文を見る] |
<軌道建設規程(大正十二年十二月二十九日内務省・鉄道省令第一号)> 第八条 併用軌道ハ道路ノ中央ニ之ヲ敷設シ左ニ掲クル車体外有効幅員ヲ存セシムヘシ
第九条 街路、特ニ主要ナル国道、主要ナル国道及特ニ主要ナル府県道ヲ除ク他ノ道路ニ 於テハ左ニ掲クル車体外有効幅員ヲ存シ軌道ヲ其ノ一方ニ偏シテ敷設スルコトヲ得
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<軌道建設規程(大正十二年十二月二十九日内務省・鉄道省令第一号)> 第十二条 道路ニ建設スル電車柱ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ側柱式ト為スヘ シ 2 側柱ハ車道歩道ノ区別アル箇所ニ於テハ歩道ノ車道側ニ之ヲ建設スヘシ 3 中央柱式ニ依ル電車柱ニハ点灯ノ設備ヲ為スヘシ (電車線の架設方式) 第三十二条 電車線の架設方式は、次に掲げるところによらなければならない。 一 普通鉄道の構造に相当する構造を有する軌道にあつては、架空単線式とすること。 ただし、地下式構造の軌道、高架式構造の軌道その他人が容易に立ち入ることができ ない専用敷地内の軌道にあつては、サードレール式によることができる。 二 懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に あつては、剛体複線式とすること。 (電車線の電圧) 第三十二条の二 電車線の標準電圧は、次に掲げるところによらなければならない。 一 架空単線式の電車線又は剛体複線式の電車線(案内軌条式鉄道の構造に相当する構 造を有する軌道の電車線を除く。)にあつては、直流千五百ボルト、直流七百五十ボル ト又は直流六百ボルトとすること。 二 サードレール又は剛体複線式の電車線(案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有 する軌道の電車線に限る。)にあつては、直流七百五十ボルト又は直流六百ボルトとす ること。 [軌道建設規程・全文を見る] |
第十五条 本線路ノ曲線半径ハ十一米ヨリ小ナルコトヲ得ス 第十六条 本線路ノ勾配ハ千分ノ四十ヨリ急ナルコトヲ得ス但シ特殊ノ箇所ニ於テハ千 分ノ六十七迄ト為スコトヲ得 ○2 停留場ニ於ケル本線路ノ勾配ハ千分ノ十ヨリ急ナルコトヲ得ス 第十八条ノ二 乗降場ノ幅ハ両側ヲ使用スルモノニ在リテハ二米以上、片側ヲ使用スルモ ノニ在リテハ一米五〇以上トス ○2 前項ニ規定スルモノノ外道路ノ路面ニ敷設スル併用軌道及新設軌道ト道路ノ路面ニ 敷設スル併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道以外ノ軌道ノ乗降場ノ幅ニ付テ ハ両側ヲ使用スルモノニ在リテハ中央部ヲ三米以上、片側ヲ使用スルモノニ在リテハ中 央部ヲ二米以上トス [軌道建設規程・全文を見る] |
軌道は、鉄道に比べると簡素な施設が許されているが、大きく異なるのは運転方法である。鉄道では、「一定の区間には1列車しか許さない」という「閉塞」(あるいはこれに近い保安装置)の概念を用いて安全を確保している。従って、前方の閉塞区間への進入の可否と制限速度を示した独自の「鉄道信号」によって運行されている。これに対して、路面電車をはじめとする軌道では前方の電車・自動車との車間を保つことで安全を確保する事が求められており、交通信号および軌道信号に従った運転が求められているのである。
軌道運転規則では、係員の教育や施設の巡視などについての規則も定めている。第3章には具体的な運転方法に対する規定があり、鉄道とは大きく異なる制約が書かれている。主なものは以下の通りである。
それぞれについて、軌道運転規則の各項目を見てみよう。
1)編成長制限(30m)
路面電車というと、1両の小さな電車をイメージする事が多いが、軌道運転規則によって編成長が30mに制限されている。ちなみに路面電車車両は多くの場合12m程度、5車体構造の広島電鉄グリーンムーバーMAX(5100型)であっても30m程度である。これに対して、一般的な鉄道の多くは1両20mであり、10両編成の場合には編成長200m以上に達する。
<軌道運転規則(昭和二十九年四月三十日運輸省令第二十二号)> (連結車両の長さ) 第四十六条 車両を連結して運転するときは、連結した車両の全長を三十メートル以内としなければならない。但し、故障となつた車両を収容し、又は廻送する場合は、この限りでない。 [軌道運転規則・全文を見る] |
<編成長30m制限の例外:京阪京津線> |
2)最高速度制限(40km/h)
軌道では、主に目視により前方電車との距離を保つことで安全を確保する。鉄道に比べると、簡素な運転法である(無閉塞運転)。自動車やバスと同じといえばそれまでなのだが、鉄道車両では制動距離が長くなる傾向にあるため、最高40km/h制限という厳しい速度規制が定められている。
<軌道運転規則(昭和二十九年四月三十日運輸省令第二十二号)> (車両の最高及び平均速度) 第五十三条 車両の運転速度は、動力制動機を備えたものにあつては、最高速度は毎時四十キロメートル以下、平均速度は毎時三十キロメートル以下とし、その他のものにあつては、最高速度は毎時二十五キロメートル以下、平均速度は毎時十六キロメートル以下とする。 [軌道運転規則・全文を見る] |
<軌道運転規則(昭和二十九年四月三十日運輸省令第二十二号)> (追従する場合の運転速度) 第五十八条 車両が他の車両に追従する場合であつて、先行車両との距離が百メートル以下となつたときの運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。 (追従する場合の車両間の距離) 第六十一条 車両が他の車両に追従する場合において、先行車両が停止したときは、三メートル以上の距離を置いて、一旦停止しなければならない。 (続行標の掲出方法等) 第七十条 続行標は、車両の前面に掲出するものとし、昼間は赤色縁の黄色円板、夜間は黄色灯を使用するものとする。 [軌道運転規則・全文を見る] |
<続行運転:都電荒川線> 都電荒川線は、全ての車両が12m級の単行車両である。ワンマン運転で単行を前提とした車両の為、増結などは行えないが、混雑時・区間は電車本数を増やす事で対応している。写真のように電車が並んでしまい、壮観な続行運転となってしまうことも時々ある。軌道運転規則では通常は40km/h制限だが、前方電車との車間が100mとなった場合には15km/h制限となる。 |
4)信号、保安システム
路面電車では、目視で前方電車との車間を維持し、安全を確保する。基本的には自動車と同じ運転法である。従って、自動車と共に交通標識と信号に従って運転されるが、路面電車特有の信号・標識も存在する。
<軌道運転規則(昭和二十九年四月三十日運輸省令第二十二号)> (保安方式) 第六十六条 単線区間における本線路にあつては、保安区間を設け通票式を施行し、事故のためこれを行うことができないときは、保安区間を設け指導法を施行しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 一 全線を通じて二箇以上の車両を運転しない軌道又は線区 二 全線を通じて最高速度毎時二十五キロメートル以下で平均速度毎時十六キロメートル以下の運転をする軌道又は線区 2 複線区間において事故又は工事のため一時単線運転をするときは、当該区間について臨時に保安区間を設け、これに通票式又は指導法を施行しなければならない。 (常置信号機の信号現示) 第八十二条 常置信号機による信号現示は、左の方式によらなければならない。 方式:色灯式 信号の種類 停止信号:赤色の×印灯 進行信号:黄色の矢印灯 2 常置信号機による入換のための信号現示は、前項の規定にかかわらず、左の方式によることができる。 方式:灯列式 信号の種類 停止信号:白色灯列水平 進行信号:白色灯列左下向四十五度 [軌道運転規則・全文を見る] |
<軌道信号:都電荒川線> 写真は都電荒川線の軌道信号である。路面電車は自動車と兼用の交通信号・道路標識にも従わなければならないが、電車に対して有効な軌道信号も存在する。左側の「黄色矢印」は電車に対して進行を許可しているもので、右側の「赤い×印」は電車に対して停止を指示するものである。 |
軌道運転規則の規制は、基本的には併用軌道を対象としたものである。軌道運転規則の40km/hについて、LRT導入の障害であると論じられる事が多いが、専用軌道(鉄道並み)・併用軌道(軌道)と分けて扱う事でこの問題は回避する事が可能であると考えられる(専用軌道での運転方法については、後述の「軌道法と鉄道事業法の例外規定」に記載)。例えば、LRTとして開業した富山ライトレール(富山駅前〜岩瀬浜)では、新設する併用軌道部分のみ「軌道」として、専用軌道部分も関しては従来どおり「鉄道」(旧 富山港線)扱いとなっている。ATSや鉄道信号に従った運行にする事で、軌道運転規則の40km/h問題をクリアし、最高速度60km/h運転を可能にしている。
軌道運輸規程と実際の運行
「軌道」における実際の客扱いについての規定は「軌道運輸規程」に定められている。危険物の持ち込み禁止や新設軌道(専用軌道)への無断進入禁止など、ごく常識的な項目が記載されているが、路面電車の将来を考える場合、問題となる項目は無賃乗車に対する罰則規定である。実際の規定を見てみよう。
<軌道運輸規程(大正十二年十二月二十九日鉄道省令第四号)> 第八条 旅客ハ軌道係員ヨリ乗車券ノ検査及取集ヲ求メラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス ○2 無効ノ乗車券ヲ以テ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ軌道ハ相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得 [軌道運輸規程・全文を見る] |
大まかにいって「路面電車は法的には軌道線として扱われる」といっていいのだが、「全ての路面電車は軌道線なのか」、「全ての軌道線は路面電車なのか」という疑問がある。下記の条文を見れば解るとおり、軌道法、鉄道事業法共に例外に含みを持たせた書き方になっており、現実に「道路外に敷設された軌道」も「道路上に敷設された鉄道線路」も存在する。
<軌道法(大正十年四月十四日法律第七十六号)> 第二条 軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ施設スヘシ [軌道法・全文を見る] |
<鉄道事業法(昭和六十一年十二月四日法律第九十二号)> (道路への敷設の禁止) 第六十一条 鉄道線路は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 2 前項の許可の手続について必要な事項は、政令で定める。 [鉄道事業法・全文を見る] |
鉄道線路であっても、特別な許可を得れば、道路上に線路を敷設できる。実際に、法的には鉄道である江ノ島電鉄や熊本電鉄には、数百メートルながら道路上の線路(併用軌道)が存在する。共に、かつては「軌道」(路面電車)として敷設されたものが、「鉄道」へと変更になったもので、残存するわずかな併用軌道はかつての名残である。建設費用分担の関係で、鉄道と道路が兼用になった橋もあった。現在は道路橋が新設されて専用化されたが、2000年までの犬山橋は、名鉄の線路と道路が共存する「鉄道道路併用橋」となっていた。これも上記規定の例外に該当する。
<江ノ島電鉄の例> |
2)道路外に敷設された軌道(軌道法の例外)
一方、「軌道」であっても、道路外に線路を敷設することも例外的に認められている。法律上は、道路外に敷設する線路として「新設軌道」と呼ばれるが、一般には「専用軌道」と呼ぶ事が多い。例外的な扱いだから現実に専用軌道が少ないかといえばそんなことはなく。例えば都電荒川線や阪堺電車では併用軌道と専用軌道が混在しているし、東急世田谷線にいたっては法的には「軌道線」であるにもかかわらず、全線が専用軌道である。
<軌道建設規程(大正十二年十二月二十九日内務省・鉄道省令第一号)> 第二条 車両ノ運転ニ常用スル線路ヲ本線路ト謂ヒ其ノ他ノ線路ヲ側線ト謂フ 第三条 道路上其ノ他公衆ノ通行スル場所ニ敷設スル軌道ヲ併用軌道ト謂ヒ其ノ他ノ軌 道ヲ新設軌道ト謂フ [軌道建設規程・全文を見る] |
<軌道運転規則(昭和二十九年四月三十日運輸省令第二十二号)> (新設軌道等) 第三条 新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (平成十三年国土交通省令第百五十一号)(第一条、第五条から第七条まで、第十一条第二項第一号、第三章から第八章まで及び第十一章を除く。)を準用する。 2 新設軌道と併用軌道とが交互にある線区における新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、前項の規定にかかわらず、この規則によることができる。 [軌道運転規則・全文を見る] |
(2008.11.5)